
ドローンを飛行するのに許可申請は面倒…
どこか簡単に飛ばせる場所ないのかな?

許可や申請がなくても飛行できる場所はあります。
その一つにドローン専用の練習場などもありますよ。
日本国内でドローンを飛ばすには、様々な法律により定められたルールに従い各関係機関へ許可申請を行う必要があります。
など、申請することを億劫に感じる方も多いと思います。。
そこで今回は、許可申請を行わなくてもドローンを飛ばすことができる場所や飛行方法をご紹介いたします。
- 許可・申請不要で飛ばせる場所
- どういう方法で飛行させれば許可は不要になるか
- もし許可が必要なエリアで飛行させてしまった場合はどうなるのか
を初心者にもわかりやすく解説しています。
この記事を参考に、安全に許可申請なしでドローン飛行をできる場所を見つけてください。
申請・許可不要でドローンの飛行ができる場所
まずは、許可を得なくてもドローンを飛ばすことができる場所をご紹介いたします。
①屋内
ドローンを飛ばす際のルールが記載されている法律のひとつ、「航空法」は屋外のみ適用となるため、屋内での飛行は規制対象外とされています。
仮に操作を誤ったり制御不能となっても、第三者に衝突するなどの事故が発生する危険性が低いものと考えられているからです。
一口に屋内と言っても、床・壁・天井で囲まれているような「建物内」に限らず、網などで四方・上部が囲まれている場所でも屋内とみなされるため許可申請は必要ありません。
②航空法のルールで定められた範囲外での飛行
航空法では、以下の範囲における飛行が禁止されています。
・空港等周辺の上空の空域
・水面または地上から150メートル以上の高度の空域
・人口集中地区(DID地区)の上空
※人口集中地区とは、5年に一度実施される国勢調査の結果をもとに定められた「人家の密集地域」です。
上記の範囲内で飛行したい場合は地方航空局や空港事務所などへ許可申請を行う必要がありますが、これに該当しないエリアであれば許可不要で飛行することができます。
「航空法」について詳しく知りたい方は以下の記事で解説していますので、ぜひご参考ください。
なお、200g未満のドローンについては航空法において飛行の規制対象外となっています。
しかし「空港等周辺の上空」や「150メートル以上の高度の空域」などで飛行させる場合、200g以上のドローンと同様に規制対象としてみなされるため注意しましょう。
③国の重要施設とその近辺約300メートルの範囲外での飛行
「小型無人機等飛行禁止法」という法律により、以下の重要施設内またはその近辺300メートル範囲内における飛行が禁止されています。
・国の重要な施設等(国会議事堂、内閣総理大臣官邸、皇居など)
・外国公使館等
・防衛関係施設
・空港
・原子力事業所
規制対象施設内やその近辺は、重量にかかわらずすべてのドローンにおける飛行が規制されています。これに該当しないエリアであれば許可なしでドローンを飛行させることが可能です。
うっかり立ち入ってしまったうえに施設内へ機体が落ちてしまったときの影響は大きなものと考えられるため、十分な注意が必要です。
④国の重要文化財周辺以外での飛行
ドローンを使った空撮で国の重要文化財を画像や動画として収めたい方も多いと思いますが、施設によっては管理団体によりドローンの飛行が規制されており、飛行前には許可を得る必要があります。
そのため国の重要文化財から十分に距離を取った場所であれば、許可不要でドローンを飛行させることができます。
なお、一部施設ではドローンの使用を全面的に禁止する旨が記載されている看板を提示しているところもあるので、注意が必要です。
万が一ドローンにより重要文化財を傷つけたり破壊してしまった場合、「文化財保護法」により罰則が課せられる可能性もあります。
⑤都立公園及び都立庭園など許可制の公園以外での飛行
東京都独自の条例として、都立公園及び都立庭園計81ヵ所におけるドローンの飛行は全面的に禁止されています。
一見、人や建物へ衝突するなどの事故が考えにくいような広い公園であってもドローンを飛ばすことはできません。
また、飛行許可申請を行うことも不可とされています。
都立公園・庭園は以下URLにて確認可能です。
- 23区内:https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/kouenannai/map_01.html
- 多摩部:https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/kouenannai/map_02.html
⑥海上や船上以外の場所での飛行
海はどこの国にも属さない領域「公海」と国の領土として扱われる「領海」の2種類があります。
領海にあたる範囲(陸地から22.2km)内でドローンを飛ばす場合、国土交通省や海上保安庁へ飛行許可申請を行わなければなりません。
公海についてはドローンを許可不要で飛行させることができます。ただし、船上から離発着させる場合は乗船している船の船長から許可を得る必要があります。
⑦港以外での飛行
港でドローンを飛ばす場合にも、許可申請が必要となります。
港には船舶交通の安全を守る「港則法」という法律があり、「特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない」
と明記されています。
ドローンの飛行は船舶の航行を乱したり、落下による衝突事故が生じる恐れがあることから港則法上では「作業行為」とみなされ港長へ許可申請を行わなければなりません。
⑧ビーチ以外での飛行
ビーチは法律上、「海岸保全施設」に該当するエリアです。
海岸保全施設は、以下の行為が禁止されています。
・海岸管理者が管理する施設や工作物を損傷・汚損すること
・油などで海岸を汚損すること
・海岸管理者が指定した物を入れたり放置すること
・その他海岸の保全に支障をきたすとして指定された行為
ドローンを飛行させる場合、上記の内「海岸管理者が指定した物を入れたり放置すること」に該当する可能性があります。
飛行させたいビーチの管理者がドローンの持ち込みを禁止しているのか、事前に確認しましょう。
⑨山以外での飛行
人口集中地区には該当しない山はドローンを無許可で飛ばしても問題ないと思われがちですが、実は飛行に許可申請が必要です。
山は「国有林」または「民有林」の2種類に大きく分類されます。国有林の場合は管轄の森林管理局へ、民有林は飛行場所となる山の所有者へ許可を得ます。
また、その飛行区域が自然保護区に該当する場合はその管理をしている団体にも連絡をする必要があります。
⑩私有地以外での飛行
私有地(他の人が所有する土地)は、民法において「その土地の上空や地下にまで所有権が及ぶ」とされています。
そのため、上空であっても私有地内で無許可のドローン飛行を実施することはできません。
所有権が及ぶ範囲としては具体的な距離で記されているわけではありませんが、一般的にはおおむね300メートル以内と考えられています。
私有地は住宅に限らず、駅や線路・神社仏閣・観光地・山林なども含まれます。
⑪国立公園以外の場所での飛行
国立公園・国定公園・都道府県立自然公園といった「自然公園」に当たる公園内でドローンを飛行させる場合には、飛行予定としている場所を管轄する環境省の事務所への連絡が必要となります。
連絡の際、飛行区域や飛行日時などについて尋ねられる他、国立公園における地域ルールやマナーに関する説明を受けます。
また、公園内でも立ち入り禁止とされている場所への立ち入り、木竹の損傷を伴う飛行については環境大臣と都道府県知事から許可を受けなければなりません。
⑫2021年10月以降、係留ドローンであれば夜間飛行や人口密集地の飛行も可能に
現在はドローンの夜間飛行及び人口密集地区上空の飛行は許可が必要とされています。
しかし、2021年10月より「強度が十分なワイヤなどで係留すれば、夜間飛行や人口密集地区の飛行における事前の許可や承認は不要」と規則改正が実施される予定です。
具体的には、30メートル以下のワイヤやヒモなどでドローンをつなぎ、飛行範囲への第三者の立ち入りをチェックしている場合のみ許可や承認が不要となります。
人口密集地区や夜間だけでなく、目視外飛行や農薬散布など物件投下を目的とする飛行も許可申請が不要です。
許可不要でドローンの飛行ができる方法
ドローンの飛ばし方によって、許可が必要な場合もあります。
ここでは、許可を得なくても問題がない飛行方法をご紹介いたします。
①日中のドローン飛行
暗く見通しの悪い場所でドローンを飛ばすと、肉眼で機体を視認することが困難となり事故につながる恐れがあります。
そのため、日没や日の出前の「夜間」にドローンを飛ばす場合は許可申請を行わなければなりません。
つまり、「日中」であれば許可不要でドローンを飛行させることができます。
夜間に該当しない時間帯は国立天文台から発表されていますが、地域により異なります。
地域ごとの日の出や日の入りなどの時間は、国立天文台ホームページ「今日のこよみ」で確認可能です。
②目視内でのドローン飛行
肉眼で常時監視ができない環境でドローンを飛行させる場合は許可申請が必要となります。
そのため、肉眼でもドローンを視認しやすい開けた場所がドローンの飛行に適しているといえます。
なお、操縦者がメガネやコンタクトレンズを着用した状態で見ることは「目視」に該当しますが、補助者による監視や双眼鏡・モニターなどを通して監視することは該当しないため注意しましょう。
③人や建物などと30m以上の距離でのドローン飛行
人や建物など、30メートル未満の距離まで近づきドローンを飛行させるには許可が必要です。
この場合、「人」とは操縦者や補助者含む関係者以外の人を指し、「建物」とは操縦者や補助者含む関係者以外の人が所有または管理する建物を指します。
そのため、関係者本人や関係者が所有または管理する建物との距離であれば、30メートル未満の距離で飛行する場合でも許可が不要となります。
④催しやイベント場所以外でのドローン飛行
大人数が集合する催しやイベントが行われている場所上空でドローンを飛ばす場合、許可が必要です。
「大人数が集合する催しやイベント」とは、特定の場所や日時の開催かつ大人数が集まる催しやイベントが定義とされています。
原則として、イベントの開場~閉場までの時間帯は無許可のドローン飛行は不可能です。
それ以外の時間帯については個別に判断されるため、地方航空局と相談することになります。
⑤危険物の搭載がないドローン操縦
凶器・毒物類・火薬類・引火性液体など、「爆発性または易燃性を有する物件、その他人に危害を与えたり他の物件を損壊する恐れのある物件」を搭載したドローンは、飛行に許可が必要です。
具体的には、航空法第194条第1項に記載されている物件が「危険物」として指定されています。
一般的に趣味としてドローンを飛ばす場合は上記のような危険物を搭載する機会はないかと思いますが、特殊業務や研究などの事情から危険物を搭載する必要がある場合は必ず許可を得なければなりません。
⑥物体投下や農薬散布を行わないドローン操縦
飛行中のドローンから物件を投下する場合も、許可が必要になります。
固形物にかかわらず、水や農薬などの液体や霧状のものを散布する行為も「物件投下」とみなされるので注意しましょう。
ただし、機体運んだ物体を地上に置く行為は投下ではなく「設置」扱いとなり、許可が不要となります。
⑦ドローンで撮影した映像・画像をネット上にアップしない前提でのドローン飛行
ドローンで撮影した映像や画像に第三者や車両のナンバープレート、住宅の中が写り込んだままネット上に公開すると、「プライバシー・肖像権の侵害」となる場合があります。
そのため、どうしても上記が写り込んでしまう環境で撮影をしたい場合はネット上に公開しないことを前提とするか、あらかじめ許可を得る必要があります。
なお、ネット上にアップしないといっても人や車両を執拗に追い回し撮影するようなことは迷惑行為とされてしまうため、マナーを守りながらの撮影を心がけましょう。
結局、許可不要でドローンの飛行ができる場所はどこか?
機体の重量にかかわらず許可なしでドローンが飛行できる場所は、屋内またはこれまでご紹介してきた各条件の揃っているケースとなります。
●飛行場所
・航空法のルールで定められた範囲外
・国の重要施設とその近辺約300メートルの範囲外
・国の重要文化財周辺以外
・都立公園及び都立庭園など許可制の公園以外
・海上や船上以外の場所
・ビーチ以外
・港以外
・山以外
・私有地以外
・国立公園以外
●飛行方法
・日中
・目視内
・人や建物などと30m以上の距離
・催しやイベント場所以外
・危険物の搭載がない
・物体投下や農薬散布を行わない
・ドローンで撮影した映像・画像をネット上にアップしない
※ただし、係留ドローンの場合は人口集中地区・夜間飛行・物件投下の許可が不要
以上の条件から踏まえると、都市部や住宅地におけるドローンの飛行はまず不可能と考えられます。
また、これだけ多くの条件に合致する場所を自力で探すことは骨の折れる作業であると思います。
新しく手に入れたドローンの試験飛行や操縦の練習場所を探すのにそこまで手間をかけたくない…という方は、許可が一切不要かつ安全にドローンを飛ばすための環境が整っている「ドローン飛行場」の利用がおすすめです。
また、マップ上から簡単に飛行禁止区域を確認することができる「ドローンマップ」を活用する手もあります。
許可不要外の場所・方法で飛行させた場合はどうなる?
事前の許可が必要となる場所・飛行方法で、無断でドローンを飛行させた場合は法律違反として各法律に基づいた罰則が科せられることになります。
基本的には罰金の支払いが命じられるという処分になりますが、中には違反者が逮捕されたという実例も存在します。
「知らなかった」では済まされない事態に陥る可能性があるため、ドローンの飛行を計画する際はドローンに関わる法律について充分に理解しておくことが重要です。
また、違反者が続けて確認されるとドローンの飛行における規制がさらに厳しくなる可能性もあります。
【要注意】2022年から航空法の対象となる機体が200g未満から100g以上に変更
ドローンなどの無人航空機に関して「有人地帯上空での補助者なし目視外飛行」、いわゆる「レベル4」を実現することを目的とした航空法の改正が2022年に施行予定となっています。
「機体の安全性に関する認証制度(機体認証制度)」や「操縦者の技能に関する証明制度(操縦ライセンス制度)」といった新たな制度の追加などが挙げられている中、特に注目を浴びているものは「航空法の対象となるドローンの範囲を100gまでに拡大する」という改正案です。
近年は200g未満の軽量ドローンでも飛行速度の速い高性能な製品が多く、そのうえ簡単に手に入れることができるため事故が発生する危険が増している…という考えから改正が行われるようです。
具体的な施行日や、施行前に購入した100g以上のドローンも対象となるのか?という点については未だ不明となっています。
今後も情報を随時確認し、2022年以降も法にのっとったドローン飛行が実施できるように心がけていきたいものです。
まとめ
ドローンを飛ばす場合、様々な法律により規制された場所や飛行方法を避ければ許可申請の必要はありません。
しかしドローンに関わる法律や条例は数多く存在しており、条件をクリアした飛行場所を探すには手間がかかります。
そんな時は、ドローン専用の飛行場やドローンマップなどを活用してみてください。
許可なく飛行できる場所を見つけたら、機器の入念な点検と周りの人に迷惑をかけないことを意識して安全な飛行を実施しましょう。
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