2022年12月にドローンの国家資格制度が開始され、それに伴い機体認証制度も開始となりました。
100g以上のドローンに義務付けられている機体登録制度とは違い、機体認証の登録は義務化されていません。
しかし、航空法に基づく「特定飛行」を実施する機会がある方なら、メリットが生じます。
今回はドローンの機体認証制度の概要や種類、申請のやり方、費用などについてわかりやすく解説いたします。
ドローン機体認証とは
ドローンの機体認証とは、ドローンの強度・構造・性能が国が定めた安全基準に適合するかどうかを検査のうえ、認証を与える制度のことです。
自動車に例えると、機体認証は「車検」の位置づけにあると考えて良いでしょう。
なお、国土交通省への飛行許可申請や100g以上のドローンを対象とした機体登録制度とは違い、機体認証は必ずしも申請が必要というわけではありません。
国が定めた基準を元に機体の検査を行い、その安全性を確保するという役割を持つ制度です。
機体認証で行われる検査項目
機体認証の場合、国または登録期間が以下3つの項目において安全性が適合しているかどうかを検査します。
- 設計検査:ドローンの製造者の設計を実機で検証する
- 製造過程検査:ドローン製造者の製品の均一性を検証する
- 現状検査(書類検査/実地検査):個別の機体ごとの現状を検証する
上記すべての項目をクリアすれば、機体認証書が交付されます。
「機体認証」と「型式認証」の違い
機体認証と似た制度として、型式認証もあります。
内容は機体認証と同様ですが、「誰が申請をして検査を受けるのか」という点が異なります。
機体認証は、特定飛行をするドローンの所有者が1機ごとに申請のうえ検査を受け、認証されるものです。
一方で型式認証は、ドローンメーカーがドローンの機種ごとに検査を受けて認証されるものを指します。
なお、型式認証では先述した検査項目のうち「設計検査」と「製造過程検査」の2つが行われます。
型式認証を済ませたドローンでも、機体認証を得るのであれば所有者が別途「現状検査」を受ける必要があります。
機体登録との違い
機体認証と機体登録はよく似た名称のため混同されやすいですが、内容はまったく異なるため注意が必要です。
機体登録も、2022年12月に施行された改正航空法に伴い新設された制度の1つです。
国土交通省へ機体情報・使用者情報・所有者情報などを申告のうえ登記番号を交付してもらい、それを機体の見やすい位置に表示することを義務付ける制度となっています。
機体認証とは違い、重量が100g以上あるドローンのすべてが登録の対象です。
対象のドローンであるにもかかわらず、機体登録をせずに屋外で飛行させると航空法に基づく罰則が科せられます。
「機体認証は任意」「機体登録は(100g以上なら)義務」と認識しておきましょう。
機体認証の必要性と開始日
ドローンの機体認証制度は、2022年12月5日より開始となりました。
ドローンは機種や重量に関わらず、機体認証を取得しなくても飛行させること自体は可能です。
ただしドローンの国家資格を取得したいと考えている方なら、機体認証の取得はほぼ必須と言えます。
ドローンの国家資格は、取得により一部の特定飛行に対する許可申請の免除・簡略化といった恩恵を受けられる制度です。
「一等資格」と「二等資格」の2種類がありますが、一等資格ならレベル4飛行(有人地帯の補助者なしの目視外飛行)も実施できるようになります。
しかし飛行許可申請の免除や簡略化・レベル4飛行の実施が認められるのは、国家資格と機体認証のどちらも取得している人です。
国家資格を取得しても、機体認証がなければすべての特定飛行に対する許可申請が必要になり、レベル4飛行も実施できません。
ドローンの第一種・第二種機体認証の違い
機体認証を取得するにあたって覚えておきたいポイントが、「第一種機体認証」と「第二機種機体認証」のどちらかを選ぶ必要があることです。
取得する認証の区分によって、検査をする機関・有効期限・取得後にできることなどが変わります。
第一種機体認証とは
第一種機体認証は、先述したレベル4飛行が含まれる「※1カテゴリーⅢ飛行」が可能になる機体認証のことです。
なお、実際にカテゴリーⅢ飛行を実施するには、一等資格の取得も必要です。
カテゴリーⅢ飛行ができるようになれば、遠隔地への物資輸送や有人地帯のビル点検といった業務にもドローンを活用できます。
また、一等資格と一緒に取得していれば「※2カテゴリーⅡB飛行」を実施する場合でも、飛行ごとの許可申請が不要になります。
ドローン飛行のカテゴリーについては、後ほど詳しく解説いたします。
第一種機体認証の検査主は国であり、すでに「第一種型式認証」を取得している機体になら検査の一部が省略されることも特徴です。
※1 カテゴリーⅢ飛行:レベル4飛行(有人地帯での補助者なし目視外飛行)、特定飛行を立入管理措置なしで実施すること。
立入管理措置とは、ドローンの飛行経路下に第三者が立ち入らないように管理する措置。
※2 カテゴリーⅡ飛行:特定飛行のうち、人口集中地区上空・目視外飛行・夜間飛行・人物や物件と30m未満の距離の飛行に該当する飛行を、立入管理措置ありで実施すること。
第二種機体認証とは
第二種機体認証は、二等資格と一緒に取得することで「カテゴリーⅡB飛行」を実施する際の許可申請が不要になる機体認証です。
第二種機体認証で機体の安全性が一定以上確保され、なおかつ立入管理措置があれば相対的にリスクが低いとされています。
ただし、機体認証の区分にかかわらずカテゴリーⅡB飛行を実施する際は安全確保措置が必要です。
「第二種型式認証」または「第一種型式認証」を取得している機体の場合、検査の全部または一部が省略されます。
検査は基本的に国または検査登録機関が行います。
検査登録機関の指定を受けている機関は、2023年12月時点で以下の2箇所のみです。
- 一般財団法人 日本海事協会
- 一般社団法人 日本無人航空機検査機構
機体認証制度の現状と今後
2023年12月、本記事の執筆時点でドローンの機体認証制度が開始となってから1年が経とうとしています。
しかし、現状として機体認証制度が広く浸透するには未だ時間がかかる見込みです。
現行の機体認証制度の現状
機体認証制度が新設されてから1年経った2023年12月現在、未だ「一般財団法人 日本海事協会」と「一般社団法人 日本無人航空機検査機構」の2箇所しか登録検査機関の認定を受けていません。
どちらも東京都に位置する機関であり、ドローンを扱う全国の個人・事業者が第二種機体認証を取得するにはハードルが高い状況と言えます。
さらに、検査の申込みについては日本海事協会のホームページにて手順が記されていますが、日本無人航空機検査機構では具体的な検査申込方法が明記されていません。
検査を受けられる機関が限られており、なおかつ申し込み方法について不明な部分も多いことも踏まえると、機体認証制度は現在も広く浸透していないことが考えられます。
なお、2023年12月現在で型式認証取得済み・申請済みが確認されている機種は5つあります。
型式 | 認証日・申請受理日 | 区分 |
---|---|---|
ACSL式PF2-CAT3型 | 2023年3月13日(認証) | 第一種型式認証 |
SONY ARS-S1 | 2023年6月2日(申請) | 第二種型式認証 |
イームズ式E600-100型 | 2023年5月25日(申請) | 第一種型式認証 |
イームズ E6150TC型 | 2023年3月31日(申請) | 第二種型式認証 |
DroneWorkSystem式 EGL49J-R1型 | 2023年9月19日 | 第二種型式認証 |
型式認証を取得した機種は一覧として公開されてはいないためその全貌は不明ですが、産業用国産ドローンを中心に、申請されている機種は少しずつですが増えているようです。
機体認証制度の将来的な変化の可能性
機体認証を取得するのであれば、検査の免除につながる「型式認証取得済み」の機体を選ぶ方が賢明です。
とはいえ、現時点で型式認証を取得している機体は国内メーカーの産業用ドローン1機種のみとなっています。
その他申請済みの機種がいつ認証を取得するのかは定かではありません。
しかしそれらが認証を取得すれば、業務におけるドローンの活用幅を広げたいと考える国内の事業者を中心に、機体認証制度の浸透度も高まることが予想されます。
なお、ホビー用途・産業用途のどちらにおいても普及率が高いDJIは、現時点で型式認証を申請したという報告もなく今後の動向も不明です。
国内のドローン普及率はまだまだ海外メーカーが大半を占めており、日本の機体認証制度に合わせた申請の準備も容易ではないため、あまり期待はできないものと思われます。
つまり機体認証制度の今後の展望としては、「産業分野であれば将来的に様々な事業者が利用すると予想されるが、ホビー用途での利用については当分不透明な状態にある」と言えるでしょう。
しばらくの間はカテゴリーⅢ飛行の実施はせず、許可申請を適宜行いながらカテゴリーⅡ飛行を実施し続けることになりそうです。
機体認証の申請手順
ドローンの機体認証を取得するには、事前に様々な準備を済ませたうえで申請を行う必要があります。
ここでは、機体認証の具体的な申請手順や認証を受けるまでの流れ、新規申請と更新申請の違いについて解説いたします。
機体認証申請のやり方
機体認証の申請を行う前に、まず以下2つの準備を済ませる必要があります。
- 技能証明(国家資格)を取得する
- 機体認証を申請する機体が型式認証を取得しているか確認する
国家資格の取得は機体認証取得後でも問題ありませんが、機体認証の恩恵を受けるなら必ず取得しなければなりません。
なお、型式認証を取得していない機体でも申請することは可能です。
しかし3段階の検査のうち、「設計検査」と「製造過程検査」が免除されます。
この2つの検査は個人が受けるには非常に難しく、時間・手間・費用のどれも少なからず消費するため、型式認証取得済みの機体がおすすめです。
2つの準備を済ませたら、DIPS(ドローン情報基盤システム2.0)でオンライン申し込みをするか、日本海事協会が公表している検査申込書のフォーマット(Word形式)を使ってEメールまたは郵送で申し込みをします。
機体認証申請の必要情報と流れ
国家資格の取得と型式認証の確認が済んだら、以下の流れで機体認証申請を行いましょう。
ここでは、国土交通省が公表しているDIPSを使った申請方法をご紹介します。
必要情報とは、申請者本人や機体など申請に必要な情報を指します。
スムーズに手続きを進めるためにも、以下の情報はあらかじめ明確にしておきましょう。
情報 | 項目 |
---|---|
連絡先情報 | ・氏名 ・電話番号 ・メールアドレス ・本人の住所 |
申請する機体の情報 | ・型式名 ・設計者の氏名または名称 ・設計者の住所または主たる事務所の所在地 ・製造者の住所または主たる事務所の所在地 ・検査に使用する書類のファイル |
手数料の情報 | ・手数料額 |
その他 | ・DIPSのアカウント ・マイナンバーカード ・マイナンバーカードのICチップを読み取るカードリーダーまたはスマートフォン ・運転免許証 ・パスポート ・その他本人確認書類 |
その他に関しては、本人確認を行う方法によって用意するべきものが異なります。
申請方法の詳細については国土交通省が公表している資料に画像つきで明記されているため、こちらも参考にしてみてください。
新規申請と更新申請の違い
機体認証の申請には「新規申請」と「更新申請」があり、先述した手順は新規申請におけるやり方となっています。
新たに機体認証を取得したい場合は新規申請が必要ですが、すでに機体認証の取得済みで有効期限が迫っている場合は更新申請を行う必要があります。
更新申請に関しても、DIPSを使った手続きが可能です。
手続きの手順は新規申請の場合とほぼ同じですが、DIPSにログインしたらメインメニューで「機体認証の変更」を選択し、更新したい機体を選ぶ点のみ異なります。
機体認証の費用
申請のやり方でも触れましたが、機体認証を取得するには申請と併せて検査主に対する手数料(検査費用)の支払いも必要です。
手数料の金額は第一種・第二種機体認証それぞれで異なるため、事前にチェックしておきましょう。
第一種機体認証の費用
第一種機体認証では国が検査を行うため、検査費用は国土交通省へ支払うことになります。
国土交通省より第一種機体認証の検査費用が公開されていますが、以下の通り申請の種別・型式認証の有無・新品か中古かなどによって金額が変わります。
▼新規申請・新品
第一種型式認証の取得 | 改造の有無 | 飛行する空域の特定空域※の有無 | 金額 |
---|---|---|---|
取得済み | – | – | 44,000円(2機目以降は43,000円) |
未取得 | – | 特定空域あり | 1,590,300円 |
未取得 | – | 特定空域なし | 1,481,200円 |
※特定空域:人口密度が1kmあたり1万5千人以上の区域の上空
▼新規申請・中古
第一種型式認証の取得 | 改造の有無 | 飛行する空域の特定空域※の有無 | 金額 |
---|---|---|---|
取得済み | – | – | 49,600円(2機目以降は49,000円) |
未取得 | – | 特定空域あり | 1,592,200円 |
未取得 | – | 特定空域なし | 1,483,100円 |
※特定空域:人口密度が1kmあたり1万5千人以上の区域の上空
▼更新申請・中古
第一種型式認証の取得 | 改造の有無 | 飛行する空域の特定空域※の有無 | 金額 |
---|---|---|---|
取得済み | 改造なし | – | 49,600円(2機目以降は49,000円) |
未取得 | 改造あり | 特定空域あり | 141,100円 |
未取得 | 特定空域なし | 135,700円 |
※特定空域:人口密度が1kmあたり1万5千人以上の区域の上空
第二種機体認証の費用と手続き
第二種機体認証の検査費用についても、国土交通省より金額が公表されています。
ただし第一種機体認証とは異なる区分が設定されており、金額は国土交通省が検査を行う場合にかかる費用となっています。
▼新規申請・新品
第一種・第二種型式認証の取得 | 型式認証の取得者による整備の有無 | 最大離陸重量 | 飛行方法 | 金額 |
---|---|---|---|---|
取得済み | – | – | – | 3,100円(2機目以降は2,450円) |
未取得 | – | 4kg未満 | – | 284,900円 |
– | 4kg以上25kg未満 | – | 418,800円 | |
– | 25kg以上 | 「昼間飛行/目視内飛行/人又は物件から30m以上/イベント上空以外の空域」※のいずれにも該当する飛行の方法 | 835,600円 | |
– | その他 | 992,900円 |
▼新規申請・中古
第一種・第二種型式認証の取得 | 型式認証の取得者による整備の有無 | 最大離陸重量 | 飛行方法 | 金額 |
---|---|---|---|---|
取得済み | 整備あり | – | – | 8,200円(2機目以降は7,500円) |
整備なし | – | – | 49,600円(2機目以降は49,000円) | |
未取得 | – | 4kg未満 | – | 286,800円 |
– | 4kg以上25kg未満 | – | 420,700円 | |
– | 25kg以上 | 「昼間飛行/目視内飛行/人又は物件から30m以上/イベント上空以外の空域」※のいずれにも該当する飛行の方法 | 837,500円 | |
– | その他 | 994,800円 |
▼更新申請・中古
第一種・第二種型式認証の取得 | 改造の有無 | 型式認証の取得者による整備の有無 | 最大離陸重量 | 飛行方法 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
取得済み | 整備あり | – | – | 8,200円(2機目以降は7,500円) | |
整備なし | – | – | 49,600円(2機目以降は49,000円) | ||
未取得 | 改造なし | 整備あり | – | – | 8,200円(2機目以降は7,500円) |
整備なし | – | – | 49,600円(2機目以降は49,000円) | ||
改造あり | – | 4kg未満 | – | 93,300円 | |
– | 4kg以上25kg未満 | – | 100,000円 | ||
– | 25kg以上 | 「昼間飛行/目視内飛行/人又は物件から30m以上/イベント上空以外の空域」※のいずれにも該当する飛行の方法 | 115,600円 | ||
– | その他 | 120,000円 |
機体認証の有効期限と更新
申請の種別に「更新申請」がある通り、機体認証には有効期限が定められています。
第一種機体認証なら1年間、第二種機体認証なら3年間が有効期間となっており、その後も認証を維持するには更新検査を受けるための更新申請が必要ということです。
ちなみに、型式認証は第一種・第二種ともに3年間が有効期間となっています。
特定飛行と飛行規制
ドローンの機体認証を取得すると、航空法で「特定飛行」とされている空域・方法で飛行をする際に国土交通省への許可申請が免除されます。
具体的にどんな飛行が可能となるのか、以下より詳しく解説いたします。
特定飛行の要件と飛行空域規制
そもそも特定飛行とは、実施の際に国土交通大臣に許可・承認が必要とされている空域・方法での飛行を指します。
空域の場合、以下のエリアでの飛行が特定飛行に該当します。
- 150m以上の上空での飛行
- 空港周辺での飛行
- 人口集中地区の上空での飛行
- 緊急用務空域での飛行
基本的に国土交通省へ許可申請を行い、申請が通れば緊急用務空域を除きドローンの飛行が可能です。
さらに150m以上の上空と空港周辺に関しては、第一種・第二種機体認証と国家資格を取得していれば申請が一部省略されます。
飛行方法に関する規制
空域の他、飛行方法に関しても特定飛行に分類されているものがあります。
特定飛行に該当する飛行方法は、以下の6つです。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人や物件から30m未満の距離での飛行
- 催し場所上空での飛行
- 危険物を輸送しながらの飛行
- 物件投下
第一種・第二種機体認証と国家資格を取得している場合、催し場所上空・危険物の輸送・物件投下に関しては真正の一部が省略されます。
機体認証後の整備と点検
機体認証を取得すれば、その機体は安全基準を満たしていると公的に証明されます。
とはいえ、認証取得後も機体の整備や点検は欠かさず行うべきです。
ここでは、機体認証後も留意すべき整備・点検の重要性と項目について解説いたします。
ドローンの整備・点検の重要性
2022年12月に施行された改正航空法では、特定飛行を行う者に対して「飛行日誌の携行と記載」も義務化されています。
飛行日誌とは、飛行を実施した日時と状況の記録、日常点検記録、点検整備記録の総称です。
つまり、特定飛行を行うならドローンの日常点検・点検整備とその記録を怠れば航空法違反となってしまいます。
日誌の作成・携行義務の違反でも罰金の対象となるため、注意が必要です。
もちろん「法律で決まっているから」という理由だけでなく、飛行時の安全性を確保するためにも整備や点検は欠かせません。
整備・点検項目
特定飛行を行う場合に必要とされている日常点検には、飛行前に毎回実施する点検・飛行後に毎回実施する点検・20時間の飛行ごとに実施する点検の3種類があります。
どちらも国土交通省が作成した「標準飛行マニュアル」に項目が記載されており、メーカー側などからの定めが特になければマニュアルの項目に沿って整備・点検を実施します。
標準飛行マニュアルで定められている、整備・点検の項目は以下の通りです。
(飛行前)
- 各機器は確実に取り付けられているか(ネジ等の脱落やゆるみ等)
- 発動機やモーターに異音はないか
- 機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか
- 燃料の搭載量又はバッテリーの充電量は十分か
- 通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統は正常に作動するか
(飛行後)
- 機体にゴミ等の付着はないか
- 各機器は確実に取り付けられているか(ネジ等の脱落やゆるみ等)
- 機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか
- 各機器の異常な発熱はないか
(20時間飛行)
- 交換の必要な部品はあるか
- 各機器は確実に取り付けられているか(ネジの脱落やゆるみ等)
- 機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか
- 通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統は正常に作動するか
よくある質問
最後に、ドローンの機体認証に関してよくある質問を回答と一緒にまとめました。
ドローンの機体認証はどこでするのですか?
ドローンの機体認証は、第一種と第二種のどちらを取得するのかによって変わる場合があります。
第一種・第二種のどちらにも対応しているのが国土交通省で、DIPSを通して申請のうえ必要な検査を実施します。
第二種の場合は、検査登録機関に検査を依頼することも可能です。
なお、型式認証を取得していない機体については実地検査を行う必要があり、申請者自身が実地検査の場所を用意しなければなりません。
ドローン 機体登録しないとどうなりますか?
航空法の適用外である100g未満のドローンであれば、機体登録をしなくても問題はありません。
しかし100g以上のドローンの場合は機体登録をしないまま屋外で飛行させると、航空法に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
なお、「機体登録」と「機体認証」は異なる制度です。
機体認証を取得していなくても、機体登録さえ済ませて航空法の規制を遵守していれば屋外で飛行させても罰則の対象にはなりません。
まとめ
ドローンの機体認証とは、国や公的に指定を受けた機関に機体の検査を依頼し、設計・製造過程・現状という3つのポイントを軸に安全性を確保する制度のことです。
機体認証と併せて国家資格も取得していれば、航空法で規制されている場所・方法での飛行に関して申請が免除されます。
とはいえ、型式認証を取得していない機体は検査にかなりの時間・費用がかかるため自分で取得を目指すのは現実的とは言えません。
2023年12月、本記事の執筆時点では1機種しか型式認証を取得していないこともあり、現状としては浸透度が低い制度と言えます。
今後、型式認証を取得した機体が増えることで機体認証の活用も広まっていくことでしょう。
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