【2023年版】200g未満のドローンに適用される法規制や飛行禁止区域とは

更新日: 2023.07.11 公開日: 2021.10.10
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マサト

重量が200g未満かどうかでドローン飛行のルールが変わるの?

ドローン講師

200g未満のドローンには航空法が適用されません。
しかし、「小型無人機等飛行禁止法」は適用されるため抑えておきましょう。

200gに満たないドローンは「トイドローン」とも呼ばれ、通常のドローンよりも比較的自由に飛行ができるため初心者も挑戦しやすい機体です。

しかし、全く制限が無い中で飛ばせるというわけではないことを理解しておく必要があります。

そこで今回は、200g未満(199g以下)のドローンに適用される法規制や飛行禁止区域について詳しく解説していきます。

この記事でわかること
  • 200g未満のドローンと200以上のドローンに関わる法律の違い
  • 200g未満のドローンに適用される法律
  • 200g未満のドローンを飛行できる場所
MEMO

ドローン飛行時の法律やルールから、飛行禁止エリアの探し方、許可申請の方法まで

ドローン飛行における規制とは?法律や条例から罰則まで徹底解説

にて紹介していますので、合わせてご覧ください。

目次

200g未満(199g以下)のドローンとは

総重量が200g未満(199g以下)のドローンは「トイドローン」とも呼ばれています。

2022年6月20日までは200g未満(199g以下)ドローンは航空法の対象外となっていることに加え、気軽に操作できるだけでなく、リーズナブルな価格の製品が多いことも相まって初心者からも多くの人気を集めていました。

しかし、2022年6月20日に航空法が改正されたことにより200g未満のドローンも適用されることとなっています。

法改正で200g未満(199g以下)のドローンも航空法の適用対象に

ドローンは原則として、航空法に基づき定められた場所・条件下でしか飛ばせません。

航空法に違反すると逮捕されてしまう恐れもあるので、ドローンを飛行させる前はルールをしっかりと理解しておく必要があります。

従来は、200gに満たないドローンであれば航空法の適用外とされていました。

しかし2022年6月20日に施行された改正航空法により、現在は適用外となるドローンの重量が100gまで引き下げられています。

そのため、200g未満のドローンでも航空法が適用される場合があるのです。

200g未満(199g以下)のドローンに適用される法規制7種

200g未満(199g以下)のドローンは、航空法をはじめ以下7つの法律を遵守しながら飛行させる必要があります。

1.100g以上なら適用される「航空法」

ドローン飛行において特に注意するべき法規制が、航空法で定められている「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」です。

先述の通り内容の改正が行われ、適用対象が「100g以上のドローン(無人航空機)」まで引き下げられました。

航空法におけるドローンの飛行ルールでは、主に飛行場所と飛行方法における規制が設けられています。

規制されている場所・飛行方法でドローンを飛ばしたい場合、事前に国土交通省へ許可申請の手続きを済ませる必要があります。

2.国の重要施設周辺300メートルが対象「小型無人機等飛行禁止法」

今年の5月に改正されたばかりの新しい法律です。

次の重要施設及び、おおむね300メートルの周辺地域の上空におけるドローンの飛行が禁止されています。

  • 国の重要な施設等
    国会議事堂等、内閣総理大臣官邸等、危機管理行政機関、最高裁判所庁舎、皇居・御所、政党事務所など
  • 外国公館等
  • 防衛関係施設
    自衛隊施設、在日米軍施設
  • 空港
  • 原子力事業所

ただし、条件を満たせば上記エリアでも飛行が認められる場合があります。

条件を満たし飛行する際は、あらかじめ都道府県公安委員会(警察)・管区海上保安本部長などに通報しなければなりません。

さらに防衛関係施設や空港の周辺地域の上空を飛行する場合は、対象施設の管理者への通報も必要です。

スクロールできます
原則防衛関係施設・空港
敷地又は区域周囲300メートル敷地又は区域周囲300メートル敷地又は区域
対象管理者又はその同意を得たものによる周辺地域上空の飛行
土地所有者等又はその同意を得た者による当該土地上空の飛行×
国又は地方公共団体の業務実施のために行う周辺地域上空の飛行×
通報が必要な領域・場所

3.他人が映り込んだ画像のアップロードは禁止「プライバシー・肖像権、個人情報保護法」

近年は高性能なカメラを搭載し、ハイクオリティな映像や写真を撮影できる200g未満(199g以下)のドローンが増えています。

そこで注意しておきたいのが、高画質な映像や写真を撮影する場合は周囲を通る人やマンションなどの住宅内が写り込んでしまう可能性があるということです。

人の顔や住宅内の生活状況を推測できるような私物、車両のナンバープレートなどが写り込んだままの映像や写真をインターネットにアップロードすると、迷惑防止条例違反とされる恐れがあります。

もしもインターネットにアップロードしたい場合は、個人を特定できるようなものが写らない撮影環境であるかを確認するか、ぼかしを入れるなどの措置を取りましょう。

4.都立公園及び都立庭園でのドローン使用はNG「公園条例」

東京都では「都立公園条例」と「都立海上公園条例」に基づき、計81ヶ所の都立公園・庭園においてドローンやラジコンの使用が禁止されています。

これは200g未満(199g以下)のドローンも適用内とされており、使用する場合は市区町村の担当者に確認と許可を取らなければなりません。

5.公道での離着陸・飛行はNG「道路交通法」

道路交通法においてはドローンに関する明確な規定は記されていません。

しかし、公道でドローンの離着陸や飛行をすることで道路交通法における次の禁止行為に抵触する可能性があります。

・何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
・何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
・何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

公道でドローンの離着陸や飛行をしたい場合、その道路(地区)を管轄する警察署長に許可をとる必要があります。

6.文化財周辺での飛行は禁止「重要文化財保護法」

国が指定する重要文化財及びその周辺では、ドローンを飛ばすことが禁止されています。

重要文化財周辺でドローンを飛ばす場合、施設の管理団体へ確認しなければなりません。

基本的に業務目的以外でドローンを飛ばすことは全面的に禁止されていますが、200g未満(199g以下)のドローンは電波が途切れる恐れもあることから飛行を認められる可能性は低いと言えます。

7.周波数5.8GHzのドローン操縦は要注意「電波法」

ドローンを飛ばす際、機体とコントローラー(プロポ)を無線で接続して操縦しています。

このような無線設備を日本国内で使用するときは、使われている周波数によって「無線局免許」や「無線従事者資格」が必要になることもあるのです。

ただし、日本で一般的に使用されているドローンの場合はほとんどがスマホやWi-Fiの電波帯と同じ2.4GHz帯とされており、特別な免許や資格は必要ありません。

要注意と言えるのが、海外で多く利用されておりネットでも簡単に購入できる周波数5.8GHz帯のドローンです。

5.8GHz帯のドローンを操縦するには「第四級アマチュア無線技士」の資格を取得する必要があります。

なお、ドローンレースにおけるFPV操作でもFPVゴーグルへの映像伝送に5.8GHzが用いられています。

賞金のあるレースに参加する場合、ビジネス用途(産業用)とされるため「第四級アマチュア無線技士」だけでなく無線局の開局や「第三級陸上特殊無線技士」以上の資格も必要になります。

200g未満(199g以下)ドローンの飛行禁止区域

200g未満(199g以下)を含むすべてのドローンは、航空法により飛行禁止区域が定められています。

  • 空港等の周辺の上空の空域
  • 国勢調査の結果による人口集中地区の上空
  • 地表または水面から150m以上の高さの空域

上記のように航空機の航行の安全に影響を及ぼす可能性があったり、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼす恐れが高い空域が対象となっています。

屋外かつ200g未満(199g以下)のドローンを無許可で飛ばせる場所

100g以上のドローンでも、屋内であれば航空法が適用されないため無許可で飛行することができます。

しかし、場所によっては先述した飛行禁止区域の条件に該当しなければ屋外でも無許可で飛行が可能です。

無許可で飛行可能な場所の具体例としては、以下の4つがあります。

飛行禁止区域ではない河川敷

航空法の飛行禁止区域に該当しない河川敷であれば、国土交通省への許可申請をせずにドローンを飛ばすことができます。

ただし都市部の河川敷はほとんど人口集中地区となっているため、基本的に人口が少ない地方でのみ可能なケースと考えて良いでしょう。

また、近年は飛行禁止区域ではないエリアの河川敷でも、管理者が独自に規制ルールを設けているケースが増えています。

事前の問い合わせや他の利用者に迷惑がかからない範囲での飛行なら認めてくれる河川敷もあれば、ドローンの持ち込み自体を禁止している河川敷もあります。

ドローンの扱いは河川敷によって異なるため、河川敷で飛ばす場合はエリアを問わず管理者へ問い合わせてみましょう。

飛行禁止区域ではない私有地

航空法で定められた飛行禁止区域は、私有地内にも適用されます。

例えばほとんどが人口集中地区となっている東京都内では、自宅の庭で許可なくドローンを飛ばした場合でも法律違反となる可能性が高いです。

一方で飛行禁止区域に該当しない私有地であれば無許可で飛ばすことができるうえに、第三者へ迷惑をかけてしまうリスクもありません。

ただし、航空法では「人や物から30m以上離れてドローンを飛ばすこと」というルールも設けられています。

飛行禁止区域でなくとも、人や物と至近距離の位置でドローンを飛ばせば違反となるため注意が必要です。

ネットなどで囲われた場所

屋外かつ飛行禁止区域に該当していても、ネットやフェンスなどで囲われた場所は無許可でドローンを飛ばすことができます。

ドローンが限られたスペースの外に飛び出さないように対策が施されていれば、屋内と同等の扱いになるからです。

例えば、ゴルフ練習場やネットで囲まれたフットサルコートなどがこれに該当します。

管理者や運営元からの同意さえ得られれば、国土交通省へ許可申請を行わなくても自由にドローンの飛行を楽しむことが可能です。

ドローン練習場

全国各地には、ドローンの飛行を前提として広大なスペースを設けている「ドローン練習場」もあります。

ドローン練習場であれば、屋内でもネットやフェンスなどでドローンの飛び出し対策が行われているため、無許可で飛行可能です。

また、施設によっては障害物が設置されたスペースやドローンレースのサーキットを再現したスペースなども用意されており、操縦技術の向上につながります。

屋外で気軽にドローンを飛ばして楽しみたい方、操縦技術を磨きたい初心者の方におすすめな飛行場所です。

200g未満(199g以下)のドローンを飛ばせる場所を確認する方法

200g未満(199g以下)を飛ばす際、次の方法で簡単に飛ばせる場所を確認できます。

飛ばせる場所はアプリ活用で見つかる

地域ごとに定められている飛行禁止区域を自力で調査するには時間がかかってしまうものです。

そこで、ドローンを飛ばせる場所がマップ上ですぐに確認できるアプリを活用しましょう。

ドローンフライトナビ

「人口集中地区」や「空港・ヘリポート・自衛隊基地」、「小型無人機等飛行禁止法」などすべての飛行禁止区域に対応した、iPhone専用アプリです。

アプリを開くと現在地が表示され、マップ上に飛行禁止区域に該当するエリアがマークされます。

ログイン不要かつシンプルな操作で使いやすいアプリとなっています。

SORAPASS

航空法により定められているドローン飛行禁止区域や国の重要施設、障害物、自衛隊基地などドローンに関わる飛行禁止エリアを殆ど網羅している地図サイトです。

ただし、「空港周辺の飛行禁止エリア」は一律9km範囲で表示されるため国土地理院が提供している正式なエリアの範囲と誤差がある点には注意しましょう。

ドローン飛行チェック

iPhoneアプリAndroidアプリ

「人口集中地区」「空港・ヘリポート・自衛隊基地」をマップ上に表示してくれる、iPhoneとAndroidどちらにも対応したアプリです。

ただし「小型無人機等飛行禁止法」に該当する国の重要施設などには対応していません。

マップ上にいくつかのピンが刺されており、「ピンの場所を確認」をタップすることでピンが刺された場所の飛行可能エリアや時間を一発で表示してくれます。

実際にドローンマップを活用して飛ばせる場所をチェック

今回は「SORAPASS」を使用し、次のエリアでドローンが飛行できる場所をチェックしてみました。

マップ上の表示については、以下のようになっています。

  • 「人口集中地区」…薄い赤色で塗りつぶされたエリア
  • 「空港など国土交通省や空港への届け出が必要な空域」…赤い円で囲われたエリア
  • 「原子力施設・発電所・石油コンビナート・自衛隊基地」…黄色で塗りつぶされたエリア

上記を除くエリアであれば法規制の対象にならず、ドローンを安全に飛ばせると言えます。

ただし実際に飛行させる場合、民間や私有地における規制がないか各自治体またはエリアの管理者へ事前に問い合わせましょう。

東京(多摩川・荒川周辺)

こちらは東京都を中心としたマップです。

ご覧の通り都内(特に23区近郊)のほとんどは赤く塗りつぶされています。

●荒川周辺

●多摩川周辺

23区内での河川敷でドローンを飛ばすことは難しいことが伺えますが、山の方面へ近づくにつれて飛行ができそうな場所も見えてきます。

大阪

大阪府を中心としたマップです。

やはり都市部は人口集中地区として赤く塗りつぶされ、ドローンを飛ばせる場所は限られています。

ドローンを飛ばせる場所をもう少し拡大すると、この辺りになります。

京都

京都府を中心としたマップです。

主な飛行禁止区域は以下の通りです。

また、海上自衛隊舞鶴航空基地などがある舞鶴湾周辺も飛行禁止区域とされています。

飛行禁止区域でも許可申請を行うことで飛行可能となる場所もある

飛行禁止区域内でドローンを飛ばしたい場合、事前に許可申請を行えば飛行が認められることもあります。

飛行許可の取得方法

ドローンを飛ばしたい場所が飛行禁止区域に該当する場合、事前に飛行エリアを管轄する地方航空局や空港事務所に申請書を提出する必要があります。

申請書は少なくとも飛行予定日の10開庁日前までに提出しましょう。

ただし内容に不備があった場合は審査に時間を要する場合もあるため、期間に相当の余裕をもって提出することをおすすめします。

また、都道府県・市区町村などの地方公共団体が定めている条例や「小型無人機等の飛行禁止法」等により飛行が禁止されている場所・地域もあります。

そのため地方航空局へ申請する際は必ず飛行を希望する地域でドローンの飛行が可能か確認し、必要な手続きを済ませておきましょう。

飛行許可の申請方法

申請は、電子申請サービス「DIPS(ドローン情報基盤システム)」から行います。

操作はすべてWebブラウザ上で行うので、特別なソフトウェアのダウンロードは必要ありません。

国土交通省のホームページでは「原則、DIPSでの申請をお願いいたします」と記載がありますが、書類の郵送・持参による申請も可能です。

申請書のテンプレートは国土交通省のホームページからダウンロードできるので、印刷して記入しましょう。

テンプレートと同様の記載事項・様式であれば独自に作成しても問題ありません。

飛行場所が空港周辺の区域や150メートル以上の上空に飛ばす場合は空港事務所へ、それ以外の飛行場所は地方航空局が送付先になります。

国土交通省、地方航空局及び空港事務所の連絡先等一覧

200g未満(199g以下)のドローンも航空法の規制対象となった背景

2020年12月、国土交通省航空局より「無人航空機のレベル4の実現のための新たな制度の方向性について」という資料という資料が公開されました。

これには、現在のルールでは不可能とされている規制レベル「有人地帯における補助者なし目視外飛行(レベル4)」を実現するために何を行うか、ということが記されています。

その内容に、「レベル4の実現に向け、より厳格に無人航空機の飛行の安全性を確保する」との記載があります。

レベル4を解禁して社会へのドローン普及拡大を促すにあたって必要な、「安全管理の厳格化」を図る施策の1つとして、200g未満のドローンも航空法の適用範囲に含むこととなったのです。

100g未満のドローンなら航空法は適用されない

改正航空法では200g未満のドローンすべてが適用対象となるわけではなく、厳密には「適用対象となるドローンの範囲が100g以上まで拡大した」という表現が正しいです。

つまり、元から100g未満のドローンを所有している方であれば、法改正に伴う特別な対策は必要ありません。

これからドローンを始める方も、100g未満の機体を選べばおおむね航空法の規制ルールを気にせず飛行を楽しむことができます。

とはいえ、人口集中地区や空港周辺の上空は100g未満でも無許可の飛行が認められていないため、飛行場所選びには注意が必要です。

ドローンの重量以外で注意したい改正航空法の新ルール

改正航空法では適用範囲が100g以上のドローンまで拡大したことだけでなく、様々なルールが追加されました。

ここでは、重量以外で特に知っておくべき3つの新ルールについて解説いたします。

「レベル4」飛行の解禁

ドローンの飛行方法には、大きく分けて4つのレベルが設定されています。

各レベルが指す飛行方法は、以下の通りです。

  • レベル1:目視内で操縦しながらの飛行(第三者の上空は不可)
  • レベル2:目視内での自律飛行(第三者の上空は不可)
  • レベル3:無人地帯での目視外飛行
  • レベル4:有人地帯での目視外飛行

従来は「レベル4」に該当する飛行方法が禁止されていましたが、改正航空法の施行に伴い解禁されました。

目視外かつ有人地帯でもドローンを飛ばせるということは、ドローンを使った遠方への物資輸送や山林の測量、建造物の死角に回り込みながらの点検なども可能になります。

ドローンの活用範囲が大幅に広がり、日本におけるドローンの社会実装がさらに加速すると期待が集まっています。

ドローンの機体登録の義務化

改正航空法の施行に伴い、ドローンの機体登録制度も開始となりました。

ドローンは普及が拡大していると同時に、落下事故や法令違反の件数も増加傾向にあります。

そのような状況をふまえ、事故の原因究明や安全確保に必要な措置を取ることを目的に、ドローンの所有者情報を把握する仕組みの整備として制定されました。

航空法の適用対象である重量100gドローンは、飛行前に国土交通省へ手続きを行い機体登録を済ませる必要があります。

また、機体登録制度と共に「リモートID」の搭載も義務化されました。

リモートIDは電波を使用して機体の識別情報を発信する機器のことで、これを搭載すると飛行中も機体の登録状況を把握することができます。

ただし機体登録制度の開始前に登録された機体や、公的機関が秘匿性の高い飛行を行う場合などは、リモートIDの搭載が免除されます。

ドローンの機体登録申請をする方法

ドローンの機体登録申請は、国土交通省が提供している無人航空機登録ポータルサイト「DIPS」で行うことができます。

ポータルサイトを開いたらアカウント作成を済ませ、「新規登録」から本人確認と機体情報の入力を行います。

機体情報では、以下の項目について記入が必要です。

  • 製造社名
  • 型式名
  • 機体の種類
  • 製造番号
  • リモートIDの有無
  • 改造の有無

各項目の記入を終えたら申込完了通知メールが届くため、そこに記載されている方法に従って手数料を納付しましょう。

機体登録にかかる手数料の金額は、本人確認の方法によって変わります。

本人確認の方法と金額は、以下の通りです。

  • マイナンバーカード読み取り:900円(2機目以降は890円)
  • 運転免許証:1,450円(2機目以降は1,050円)
  • パスポート:1,450円(2機目以降は1,050円)

ドローンの国家資格制度の開始

従来までドローン関連の資格は民間資格のみでしたが、改正航空法の施行に伴い国家資格制度が開始となりました。

運送業界など人手不足が深刻化する業界における人手不足の解消や、飛行許可申請時の国土交通省の作業工数削減を目的とした制度です。

ただしすべての操縦者が取得を義務付けられているわけではなく、規制された場所・方法以外で趣味の飛行を楽しみたいという方であれば不要と考えて良いでしょう。

国家資格の種類と取得のメリット

国家資格には「一等無人航空機操縦士(一等資格)」と「二等無人航空機操縦士(二等資格)」の2種類があります。

取得すれば、規制されている以下の飛行場所・方法における許可申請が免除されることがメリットです。

  • 人口集中地区の上空
  • 目視外飛行
  • 夜間飛行
  • 人や物との距離30m未満
  • レベル4飛行(一等資格のみ)

その他規制対象の飛行場所・方法については飛行ごとに許可申請が必要ですが、手続きが簡略化されます。

既存の民間資格はどうなるのか

航空法で規制されている飛行場所・飛行方法の申請手続きが簡略化されることは、従来より存在する民間資格と二等資格との共通点です。

しかし二等資格には、「国土交通省より機体認証を受ける必要がある(一等資格も同様)」「一部の飛行場所・方法で許可申請が不要になる」という大きなメリットがあります。

二等資格取得のメリットを考えると民間資格は不要になるとイメージされがちですが、そうとも断言できません。

国土交通省より認定を受けた民間資格を取得すれば、国家資格の取得時に必要な試験が一部免除されるからです。

今後もドローンの国家資格制度における内容は変更される可能性はありますが、現時点では国家資格と民間資格が共存している形となっています。

ドローンの国家資格を取得する方法

ドローンの国家資格を取得する方法は、大きく分けて以下の2通りです。

  • 登録講習機関(ドローンスクール)講習を受けてから試験を受ける
  • 独学で指定試験機関に試験を受けに行く

スムーズに国家資格を取得しやすいのは、登録講習機関を利用してから受験する方法です。

登録講習機関とは、国土交通省より認定を受けたスクールを指します。

スクールを利用する場合は講習修了直後に試験が実施される場合が多く、筆記試験やデモフライトなどが行われます。

一方、独学の場合は「一般財団法人 日本海事協会」で行われます。

実施される試験は、学科試験・実地試験・身体検査(視力、色覚、聴力検査など)の3つです。

学科試験は三肢択一式となっており、出題数は一等資格が70問、二等資格が50問となっています。

ただし、登録講習機関の修了生は実地試験が免除されます。

ルールを確認していざ飛行!200g未満(199g以下)のおすすめドローン

飛行ルールを把握できたら、実際に200g未満(199g以下)のドローンを飛ばしてみましょう。

ここでは、200g未満(199g以下)のドローンでおすすめの製品をご紹介します。

コスパ最強のおすすめ200g未満(199g以下)ドローン

ドローンの操縦が初めての方にもおすすめしたい、コストパフォーマンスの高い200g未満ドローンをご紹介いたします。

Holy Stone「HS420」

Holy Stone

中国の人気トイドローンメーカーである、Holy Stoneのミニドローンです。

重量は31gと非常に軽量で、100gに満たないため航空法の適用対象とならず自由に飛行を楽しむことができます。

自動ホバリング機能や緊急停止機能やヘッドレスモードなど、操縦に慣れない初心者も安心の機能が充実していることも特徴です。

スイッチ1つで高速旋回したり、手のジェスチャーで写真撮影ができたりと楽しみ方も様々なため、子供へのプレゼントにも適しています。

スクロールできます
価格8,590円~
サイズ84×90×34mm
重量31g
カメラ画質写真:1280×720p
動画:1280×720p
飛行可能時間約6分
機能・高度維持機能
・ヘッドレスモード
・ジェスチャー撮影機能
・緊急停止モード など

Holy Stone「HS175」

Holy Stone

Holy Stone製のカメラドローンで、折りたたみ式となっているため外出時も持ち運びをしやすい点が特徴です。

カメラは90°までの角度調整に対応しており、4K画質の写真とフルHD画質の動画撮影が可能となっています。

機体に内蔵されたGPSとオプティカルフローポジショニングシステムが高精度な機体制御を行っており、安定感のある飛行を実現。

フォローミーモードやウェイポイントモードなど複数搭載された自動飛行機能で、高度な操縦を行わなくても思うままの空撮を楽しむことができます。

スクロールできます
価格19,990円~
サイズ360×300×70mm
重量198g
カメラ画質写真:4096×3072p
動画:2048×1080p
飛行可能時間約20分
機能・高度維持機能
・ヘッドレスモード
・フォローミーモード
・ウェイポイントモード など

RYZETECH「Tello」

Tello

DJIのフライトコントロールシステムとIntelプロセッサーを搭載した、重さ約80gの超軽量型ドローンです。

スマートフォンで直感的に操作できるので、初心者にもおすすめのモデルとなっています。

更に高品質映像プロセッサーを搭載しており、簡単に本格的な空撮を楽しめます。

スクロールできます
価格12,980円~
サイズ98×92.5×41mm
重量80g
カメラ画質写真:1280×720p
動画:1280×720p
飛行可能時間約13分
機能・高度維持機能
・自動飛行機能
・ジェスチャー操作 など

カメラ付きのおすすめ200g未満(199g以下)ドローン

DJI「Mavic Mini2」

DJI

重さ199gのトイドローンですが、12MPの空撮写真と2.7KクアッドHD動画の撮影に対応しておりハイクオリティな空撮が楽しめます。

横揺れ・縦揺れ・ロールを制御する3軸ジンバル付きで滑らかかつ安定した動き更に満充電状態では最長約18分間の飛行も可能です。

スクロールできます
価格52,900円~
サイズ245×289×55mm
重量199g
カメラ画質写真:4000×3000p、4000×2250p
動画:3840×2160p、2720×1530p、1920×1080p
飛行可能時間約18分
機能・自動飛行機能
・自動追尾機能
・自動撮影機能 など

GFORCE「INGRESS」GB080

GFORCE

INGRESSは重さ約182g、アームを折りたためるコンパクトな設計となっています。

専用のアプリで作成したルートに沿って自動飛行する「マルチポイントモード」や操縦者に追従する「フォローミーモード」、ボタン一つでホームポイントに帰還する「マルチポイントモード」など多彩な機能を搭載しているのが特徴です。

操作に不慣れで、機体を見失ったり落下したりするのを防ぎたい方におすすめ。

スクロールできます
価格24,800円~
サイズ162×162×52mm
重量182g
カメラ画質写真:1920×1080p
動画:1920×1080p
飛行可能時間約13分
機能・高度維持機能
・ワンキー操作(離着陸/帰還) など

GFORCE「Leggero」

重量は60gと超軽量でありながら、4K写真とフルHD映像の撮影に対応したカメラ性能を備えたミニドローンです。

ビジョンセンサーによるオプティカルフローポジショニングによる飛行の安定性に加え、ボタン操作1つで離着陸が可能なことも特徴です。

シンプルかつ安定した操作で、ハイクオリティな空撮を楽しみたい方におすすめな機種です。

スクロールできます
価格11,200円~
サイズ102×136×36mm
重量60g
カメラ画質写真:3840×2160p
動画:3840×2160p
飛行可能時間約10分
機能・高度維持機能
・ワンキー操作(離着陸) など

GFORCE「SKYHIGH」

INGRESSやLeggeroと同じくGFORCE製のカメラ付きドローンで、アームが折りたたみ式となっています。

機体のカメラは送信機から上下90°に角度を調整することができ、4K写真とフルHD動画の撮影が可能です。

また、機体底部に搭載されたボトムカメラのビジョンセンサーが映像のズレを検知し、高精度な姿勢制御を行うため、初心者も操縦に気を取られず空撮に専念することができます。

また、1800mAhの大容量バッテリーを採用しており、1つのバッテリーで約18分の連続飛行を楽しめる点もSKYHIGHの大きな魅力です。

スクロールできます
価格22,500円~
サイズ218×180×58mm
重量185g
カメラ画質写真:3840×2160p
動画:3840×2160p
飛行可能時間約18分
機能・高度維持機能
・ワンキー操作(離着陸) など

200g未満(199g以下)のドローンに関してよくある質問

200g未満(199g以下)のドローンに関してよくある質問を、回答と一緒にまとめました。

200g未満(199g以下)のドローンは飛行許可申請が不要ですか?

現在は改正航空法により、重量100g以上かつ航空法で規制されている場所・方法で飛行を行う場合は許可申請が必要です。

200g未満(199g以下)のドローンはいつから規制対象となりましたか?

改正航空法が施行された2022年6月20日より、100~199gのドローンも航空法の規制対象となりました。

200g未満(199g以下)のドローンはどこでも飛ばせますか?

改正航空法により、100~199gのドローンも航空法で規制されている場所での飛行は許可申請が必要となりました。

100g未満のドローンであれば、人口集中地区や150m以上の上空を除き許可申請をせずに飛行することができます。

200g未満(199g以下)ドローンが申請なしで飛ばせる場所はどこですか?

100~199gのドローンが申請なしで飛ばせる場所は、航空法やその他法律、条例で規制されている場所に該当しないエリアです。

例えばドローン練習場やネット・フェンスで囲われているエリアなどは屋内とみなされるため、申請なしで飛ばすことができます。

100g未満のドローンなら、人口集中地区と150m以上の上空以外かつ、小型無人機等飛行禁止法や条例で禁止されている場所でなければ申請なしで飛行可能です。

200g未満(199g以下)ドローンの登録費用はいくらですか?

ドローンの機体登録費用は、本人確認の方法によって以下の通り決められています。

  • マイナンバーカード読み取り:900円(2機目以降は890円)
  • 運転免許証:1,450円(2機目以降は1,050円)
  • パスポート:1,450円(2機目以降は1,050円)

まとめ

200gに満たないドローンは航空法の適用外とされ、通常のドローンよりも比較的自由に操縦を楽しむことができていました。

しかし2022年6月20日より改正航空法が施行され、100~199gのドローンも航空法の規制対象となっています。

また、たとえ100g未満のドローンだとしても、道路交通法や個人情報保護法などの様々なルールに沿って安全に飛行させなければなりません。

100gに満たないドローンでも適用される飛行禁止区域というものが存在するため、アプリを活用しながら飛行できるエリアをしっかりとチェックしておきましょう。

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