ドローンの飛行禁止区域って何?
どうやって調べたら良いの?
ドローン飛行では禁止されているエリアがあります。
禁止エリアはアプリなどで簡単に調べることができるので、
合わせてご紹介します。
ドローンは「無人航空機」として分類されており、飛行に関して様々なルールや飛行禁止区域が定められています。
今回はドローンの飛行禁止区域を詳しく解説します。
- 飛行禁止エリアにはどんな場所があるのか
- 飛行禁止エリアで飛行させた場合の罰則
- 飛行禁止エリアの確認方法
飛行禁止区域で飛行した場合の罰則や、飛行禁止区域を確認できる便利なアプリなど気になるポイントについても記載しています。
この記事を是非参考にして、ルールを守って正しくドローンを飛ばしましょう。
ドローンの飛行禁止区域とは
ドローンの飛行禁止区域とは、航空機の安全な航行に影響を及ぼしたり、落下した場合に地上の人へ危害を及ぼす恐れが高い空域として定められたエリアです。
では、どのようなエリアが飛行禁止区域と定められているのか1つずつ詳しくみていきましょう。
飛行禁止区域①:150メートル以上の上空
地上または海や川などの水面から「150メートル以上の上空」は、飛行禁止区域と定められています。
理由としては航空法及び航空法施行規則で定められる航空機の「最低安全高度」が関係しています。
航空法(第八十一条)
参考:航空法
航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。
航空法施行規則(第百七十四条)
法第八十一条 の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。・人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平距離六百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートルの高度
・人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物件から百五十メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度
・イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあつては、地表面又は水面から百五十メートル以上の高度
参考:航空法施行規則
上記の通り、航空機は地表面又は水面から150メートル以上の距離を保って飛行することが義務付けられています。
要するに、150メートル以上の上空は航空機が飛び交う区域であり、ドローンなどの無人航空機が飛行すると事故につながるリスクがあるため飛行禁止区域となっています。
150メートル以上の高さまでドローンを飛ばす場合は、空域を管轄する管制機関との調整が必要です。
飛行禁止区域②:空港や空港周辺の制限表面とされる空域
空港または空港やヘリポートの周辺に設定されている進入表面など、航空機の離陸や着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。
空港ごとに飛行可能な高さが異なり、約6キロメートルから24キロメートルの範囲が飛行禁止エリアに指定されています。
飛行禁止区域③:人口集中地区
人口集中地区は、端的に言えば人口密度の高いエリアで、ドローンを飛行させた場合に落下による人身事故や建物の損壊のリスクが高いことから飛行禁止区域と定められています。
人口集中地区
引用:総務省統計局
国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査区(以下「基本単位区等」という。)を基礎単位として、1)原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、2)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する
人口集中地区は地理院地図(国土地理院)で確認できる
ドローンを飛行させる予定の場所が「人口集中地区」かどうか、国土地理院の「地理院地図」から確認できます。
下記の地図上の赤いエリアが「人口集中地区」です。
飛行禁止区域④:国の重要施設とその近辺約300メートル
「小型無人機等飛行禁止法」では、国会議事堂や皇居、最高裁判所、原子力発電所などの国の重要施設内および周辺300メートル以内でのドローンの飛行を禁止しています。
ただし、対象施設の管理者や土地所有者から同意を得るなどの条件を満たすことで飛行が認められる場合もあります。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
小型無人機等飛行禁止法
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。
飛行禁止区域⑤:国の重要文化財周辺
国が指定する重要文化財やその周辺では、落下や衝突から文化財を守るため、ほとんどの場合ドローンの飛行が禁止されています。
重要文化財周辺でドローンを飛行させる場合、施設の管理団体へ確認しなければなりません。
飛行禁止区域⑥:防衛関係施設とその近辺300メートル
自衛隊施設や在日米軍施設といった、防衛大臣が指定する防衛関係施設またはその周辺300メートル以内におけるドローンの飛行は禁止されています。
防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。
参考:防衛省・自衛隊(小型無人機等飛行禁止法について)
飛行禁止区域⑦:自治体が管理する公園
各市町村の自治体が管理している公園や史跡、庭園など公共の場所もドローンの飛行を禁止されていることがあります。
例えば東京都ではすべての都立公園でドローンの飛行が禁止されています。
その他にも、大阪府では大阪市内の都市公園でドローンの飛行が禁止されているなど、地域によって対応の仕方が異なります。
飛行禁止区域⑧:他人の管理する私有地上空
民法では、私有地の権利について地上だけでなく、地下や上空にも及ぶと定めています。
そのため、第三者が所有する私有地の上空で、ドローンを飛ばすことはできません。
民法第二百六条
参考:民法
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
【飛行禁止区域以外】都道府県条例に基づく飛行禁止場所もある
都道府県によっては、上記でご紹介した「小型無人機等飛行禁止法」に基づいて定められた飛行禁止区域の他にも独自に飛行禁止ルールを設定しているところもあります。
北海道の飛行禁止区域
北海道では、主に市街地や北海道電力株式会社泊発電所や自衛隊駐屯地、新千歳空港、北海道立公園などがドローンの飛行禁止区域に該当します。
「小型無人機等飛行禁止法」をもとに定められたドローンの飛行禁止区域以外で、独自に設定されたルールは現時点では確認されていません。
北海道警察HP:「小型無人機等の飛行禁止区域のおしらせ」
東京都の飛行禁止区域
東京都では、行政機関や皇居及び御所、空港、防衛関係施設などの重要施設が密集しています。
さらに、人口集中地区に該当するエリアが多いことから、少なくとも23区内でドローンを飛ばすことは難しいです。
また、都立公園や庭園も禁止区域に含まれている他、多摩川など一部の都内河川敷もドローンの飛行を禁止している場所があるようです。
警視庁HP:「小型無人機等飛行禁止法について」
京浜河川事務所HP:河川の利用(河川法の申請等)
大阪府の飛行禁止区域
大阪府では、陸上自衛隊駐屯地や空港、大阪市内の公園といった「小型無人機等飛行禁止法」に基づいた施設やその周辺での飛行が禁止されています。
また、東京都と同様に人口集中地区に該当するエリアが多いためドローンを飛ばせる場所は限られます。
他にも淀川河川事務所が管理する河川や国営淀川河川公園もドローンの飛行・持ち込みが禁止されているようです。
大阪府警察HP:「小型無人機等飛行禁止法について」
国土交通省淀川河川事務所HP:「淀川河川事務所管内における無人航空機の飛行について」
広島県の飛行禁止区域
広島県では、人口集中地区や飛行場、海上自衛隊呉地方総監部、空港などの重要施設やその周辺でのドローンの飛行が禁止されています。
さらに、平和記念公園や国営備北丘陵公園など一部の公園ではドローンの飛行はもちろん、持ち込みをすることもできません。
2023年5月にはG7広島サミットが開催されたのですが、開催時期に合わせて関連エリアでのドローンの飛行が禁止されています。
広島県警察HP「小型無人機等の飛行禁止区域の指定について」
G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止について
山口県の飛行禁止区域
山口県では他県に比べてわずかではありますが人口集中地区がある他、海上自衛隊岩国航空基地や岩国飛行場、山口市内の都市公園が都道府県条例に基づき飛行禁止区域の対象として定められています。
山口県独自の飛行禁止区域としては、七夕ちょうちんまつりや花火大会など、イベントの時期に合わせて開催地周辺のドローン飛行を禁止していることもあります。
山口県警察HP:「海上自衛隊岩国航空基地及び岩国飛行場(在日米軍施設)周辺地域の上空における小型無人機等の飛行規制について」
山口市HP:「都市公園等におけるドローン及びそれに類する機器の使用を禁止しています」
滋賀県の飛行禁止区域
滋賀県では、現時点ではドローンに関する独自の条例などは特に設けられていません。
ただし、航空法などは適用されるため、滋賀県内でドローンを飛ばしたい場所が人口集中地区に該当するかなどの確認は必要です。
福岡県の飛行禁止区域
福岡県では、人口集中地区に加え航空自衛隊基地や情報本部太刀洗通信所、福岡空港、県営都市公園でのドローン飛行が禁止されています。
なお、県営都市公園では報道や測量などの業務目的であれば申請をすればドローンの飛行が認められる場合もありますが、趣味としての飛行は認められません。
福岡県警察HP:「ドローンの飛行ルールについて」
福岡県HP:「県営都市公園における無人航空機の飛行について」
沖縄県の飛行禁止区域
沖縄県では、人口集中地区や飛行場、空港、在日米軍基地、自衛隊基地などが飛行禁止区域です。
他にも首里城公園、琉球村、美ら海水族館を含む海洋博公園など地方自治体によって飛行禁止と定められた施設もあります。
沖縄県警察HP:「小型無人機等飛行禁止区域のおしらせ」
飛行禁止区域で飛行した場合はどうなる?
飛行禁止区域内で許可なくドローンを飛行させた場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が発生します。
中には飛行禁止区域のルールに違反したことで逮捕されている事例もあります。
<実例>
国土交通相の許可を受けずにドローンを禁止区域で飛ばしたとして、福岡県警は3日、北九州市戸畑区西大谷1丁目の会社員塩川貢志容疑者(58)を航空法違反の疑いで逮捕し、発表した。
朝日新聞デジタル
2021年5月、那覇市でドローンを無許可で飛行させたとして警察は、60代の男性を航空法違反の容疑で書類送検しました。
琉球朝日放送
京都区検は18日までに、許可なく住宅地でドローンを飛ばしたとして、航空法違反罪で京都市中京区の男性会社員(35)を略式起訴した。8日付。京都簡裁は9日に罰金20万円の略式命令を出した。
産経ニュース
大台ケ原(奈良県上北山村)上空で小型無人機「ドローン」を許可が必要な高さで飛行させたとして、航空法違反容疑で奈良県警に書類送検された男性(45)について、吉野区検は不起訴(起訴猶予)処分とした。
産経ニュース
ドローンを飛ばしたい場所が禁止区域に該当しないかを事前にしっかりと確認しておきましょう。
以下の記事では、ドローンに関わる法律について詳しく解説しています。
こちらも併せてご覧ください。
飛行禁止区域を確認するならアプリがおすすめ
飛行禁止区域を確認するなら便利なWEBサービスやアプリがおすすめです。
主なサービスは以下の通りです。
サービス | 利用形式 | 費用対応 | OS |
---|---|---|---|
ドローンフライトナビ | アプリ | 無料 | iOS |
国土地理院 地理院地図 | ブラウザ | 無料 | ー |
SORAPASS | ブラウザ | 無料(有料プランあり) | ー |
DJIフライトマップ | ブラウザ | 無料 | ー |
では、1つずつサービスの特徴を詳しくみていきましょう。
ドローンフライトナビ
サービス名 | ドローンフライトナビ |
マップ上でわかること | ・人口集中地区 ・空港(飛行禁止空域も含む) ・小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止空域 |
利用形式 | アプリ |
費用 | 無料 |
対応OS | iOS |
ドローンフライトナビは、アプリでのみ利用ができる飛行禁止区域確認サービスです。
iOS版のみに対応しており、「人口集中地区」「空港、ヘリポート、自衛隊基地(進入表面なども対応)」「小型無人機等飛行禁止法」など、飛行禁止区域に該当するエリアすべてを表示してくれます。
ログイン作業などは不要で、アプリをダウンロードすればすぐに飛行禁止区域を見ることができます。
使い方は簡単でアプリを起動するだけでマップ内に飛行禁止区域が赤色に表示されているのが確認できます。
「赤色:人口集中地区」「青色:空港などの周辺」「黄色:小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止区域」となっているので、飛行予定の場所をチェックしてみてください。
国土地理院 地理院地図
サービス名 | 国土地理院 地理院地図 |
マップ上でわかること | ・人口集中地区 |
利用形式 | ブラウザ |
費用 | 無料 |
対応OS | ー |
国土交通省の特別機関である国土地理院が作成した地図です。
5年ごとに実施される国勢調査に基づき定められた「人口集中地区」が簡単に確認できます。
使い方は「地理院地図」にアクセスして確認したい場所の地図をチェックするだけです。
人口集中地区は赤色で表示されているので、飛行予定場所が含まれていないかを確認してください。
ただし、地理院地図で確認できるのは「人口集中地区」のみなので、それ以外の飛行禁止区域についてもチェックをしなければなりません。
SORAPASS
サービス名 | SORAPASS |
マップ上でわかること | ・人口集中地区 ・空港 ・飛行可能施設 ・その他重要施設 |
利用形式 | ブラウザ |
費用 | 無料(有料プランあり) |
対応OS | ー |
SORAPASSは、ブラウザ上でドローンの飛行禁止区域が確認できるサービスです。
マップ上には「人口集中地区」や「空港」「国の重要施設」が赤色や黄色で表示されています。
その他にも、ドローンが安全に飛ばせるJUIDA飛行試験場も表示されるので、手軽にドローンを飛ばせる場所を探せます。
ただし、「空港等の周辺空域」は一律9km範囲で表示されているため、国土地理院が提供している正式な「空港等の周辺空域」範囲と誤差がある点には注意しましょう。
使い方は「SORAPASS」にアクセスして、アカウント登録をすれば利用ができます。
ドローンの飛行禁止区域について必要な情報が広く集められるのでおすすめです。
また、有料プランでは飛行禁止区域の他に、上空の風速や風向き、日の出日の入りなどの情報も閲覧でき、飛行許可が必要かどうかの判断に利用できます。
DJIフライトマップ
サービス名 | DJIフライトマップ |
マップ上でわかること | ・許認可空域 ・警告空域(DJIが独自に安全上不安があると判断したエリア) ・おすすめの飛行可能空域 |
利用形式 | ブラウザ |
費用 | 無料 |
対応OS | ー |
DJIフライトマップは、ドローンメーカーのDJIが提供するサービスで、ドローンが飛行できる場所が簡単に調べられます。
飛行禁止区域が表示されるだけでなく、飛行可能空域も合わせて表示されるので、飛ばせる場所を探す上では非常に便利です。
DJIの製品を購入していなくても登録して利用できます。
ドローン飛行チェック(現在提供なし)
iPhoneとAndroidのどちらにも対応しているアプリです。
「人口集中地区」「空港・ヘリポート・自衛隊基地」をマップ上で確認できます。
ただし、「小型無人機等飛行禁止法」に該当する国の重要施設などには対応していません。
マップ上に差されたピンから「ピンの場所を確認」すると、飛行可能エリアや飛行可能時間を表示してくれます。
許可申請を行うことで飛行禁止区域でもドローンを飛ばせる
ドローンの飛行禁止区域として定められたエリアでも、対象エリアの管理者や所有者に許可申請を行えばドローンの飛行が認められる場合があります。
ただし、飛行の前にあらかじめ警察や各区海上保安部長などへの通報が必要です。
さらに防衛関係施設や空港の周辺地域の上空を飛行する場合は、対象施設の管理者への通報もしなければなりません。
ドローンの飛行許可については、以下の記事で詳しく解説しています。
こちらも参考にしてみてください。
許可申請もできない飛行禁止区域
航空法や小型無人機等飛行禁止法で定められた飛行禁止区域では、一部許可申請を行うことで飛行が可能なエリアがあります。
しかし、中には許可申請もできない飛行禁止区域があります。
下記で紹介する飛行禁止区域は基本的にドローンを飛ばすことはできないので注意してください。
緊急用無空域
緊急用無空域は、警察や消防が緊急の活動を行うための空域のことで、航空機の利用が想定されるため、ドローンの飛行は禁止されています。
どこが緊急用無空域になるかは緊急事態が発生した際に定められるため、ドローンを飛ばす際には「緊急用務空域の公示」で緊急用無空域に該当していないかを確認しておきましょう。
特措法で飛行禁止と定められる区域
小型無人機等飛行禁止法では、大規模イベントなどに合わせて特措法を制定することで飛行を禁止するケースがあります。
例えば、オリンピックやサミットなど国際的な大規模イベントが開催される際に、特措法によってドローンなどの飛行が禁止されます。
飛行禁止区域は大規模イベントで一時的に拡大される
基本的に飛行禁止区域は上記の通り定められた場所となっていますが、大規模イベントなどにより期間限定で拡大されることもあります。
ここでは、大規模イベントによって一時的に飛行禁止区域が拡大される事例を紹介します。
ラグビーワールドカップ(2019年)
2019年に開催されたラグビーワールドカップでは、開催期間中に全国12都市の国際主要空港等におけるドローンの飛行が禁止されています。
参考:ラグビーワールドカップ2019の開催に伴い小型無人機等の飛行が禁止される空港及び期間の指定について
G20大阪サミット(2019年)
2019年に開催されたG20大阪サミットでは、サミットの開催エリアや関西国際空港の周囲千メートルの地域が飛行禁止区域として定められました。
参考:G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
東京オリンピック(2021年)
東京オリンピックの開催時にも、様々な地域でドローンの飛行禁止区域が拡大されました。
飛行禁止区域の対象とされたのは、聖火リレー通過地点や競技会場、路上協議開催地に該当する「対象大会関係施設」として指定された施設の敷地又は区域及びその周囲300メートルの地域の上空です。
参考:令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法による小型無人機等の飛行の禁止について
G7 広島サミット(2023年)
2023年に開催されたG7広島サミットでは、サミットに関連する「広島市南区元宇品町周辺」「広島空港周辺」「平和記念公園周辺」「厳島周辺(海域含む)」などが飛行禁止区域として定められました。
参考:G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止について
【おまけ】日本人に人気のリゾート「ハワイ」の飛行禁止区域はどうなっている?
ここまで、日本国内における飛行禁止区域についてご紹介してきました。
ドローンを所有する方の中には、旅先へ所持して、思い出として空撮をしたいと言う方もいるのではないでしょうか。
例として、日本人の旅行先として人気のハワイの飛行禁止区域について調査してみました。
ハワイでは、ドローンを飛ばす際以下のルールが定められています。
- 13歳以上であること
- 地上から400フィート(約121メートル)の高度を維持すること
- 飛行機や飛行場付近での飛行は禁止
- 人の集まり、集団の上空飛行は禁止
- スタジアムやイベントの上空を飛行することは禁止
- 火事など緊急現場付近での飛行は禁止
- 薬の利用やアルコール摂取時の飛行は禁止
さらに、重量が0.55ポンド(250g)を超える場合は、FAAのWebサイトで航空機を登録しなければなりません。
このように、ハワイにもドローンの飛行禁止区域が存在することが分かります。
土地勘がなくドローンの飛行可能な場所が判断できない場合は、FAAが推奨するドローン飛行情報アプリ「B4UFLY」をダウンロードしておくと良いでしょう。
ドローンの飛行禁止区域に関するよくある質問
ドローンの飛行禁止区域に関するよくある質問をまとめました。
ここまでの内容で疑問が思い浮かんだ人は参考にしてみてください。
飛行禁止区域でドローンを飛ばすには?
航空法で定められる飛行禁止区域では、国土交通大臣の許可や承認を得た上で、都道府県条例などもクリアしつつ施設の管理者や所有者の許可を得れば飛行ができます。
小型無人機等飛行禁止法で定められる飛行禁止区域では、都道府県公安委員会等への通報が必要です。
飛行禁止区域は全てのドローンに適用される?
航空法で定められる飛行禁止区域は、機体重量が100g以上のドローンに適用されます。
小型無人機等飛行禁止法は全てのドローンに適用されるため、機体重量に関係なく飛行禁止区域では飛ばせません。
資格を取得すると飛行禁止区域でもドローンを飛ばせる?
航空法で定められる飛行禁止区域のうち、国家資格を取得することで許可・承認なく飛行できるケースがあります。
許可申請が不要になる場合に関しては「人口集中地区」での飛行かつ「二等操縦者技能証明」を有している場合に限ります。
まとめ
航空機の航行や地上にいる人々の安全を守るために、ドローンの飛行禁止区域が法律として定められています。
行政機関や防衛施設などドローンを飛ばしてはいけない場所として分かりやすい区域もあれば、市区町村が運営している公園や河川敷といった意外な場所が飛行禁止区域に含まれ
ていることもあるので注意が必要です。
ドローンを飛ばす前に、飛行禁止区域を確認したり申請許可などの正しい手続きを済ませてから安全に楽しみましょう。
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