ドローン飛行で知るべき「航空法」を解説!規制される飛行場所・方法とは?

更新日: 2024.12.25 公開日: 2021.10.08
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マサト

航空法って名前からして難しそう…

ドローン講師

必要なのは航空法の中でもドローンに関連する部分だけです。
わかりやすく解説していきます。

日本国内でドローンを飛ばす場合、航空法をはじめとするさまざまな法律を守って安全な飛行を実施しなければなりません。

そこで今回は「航空法」で定められたドローン飛行に関わる規制について解説していきます。

この記事でわかること
  • 航空法とは
  • ドローン飛行に必要な航空法の知識
  • 航空法で定められたルール
  • 航空法で禁止されたエリア・飛行方法

を初心者にもわかりやすく解説しています。

飛行禁止区域や飛行方法のルールなど、飛行前に確認必須な情報を記載していますので是非ご覧ください。

MEMO

ドローン飛行時に関連する法律やルールの情報は

【2021年最新】ドローンに関する全法律をわかりやすく解説

にて紹介していますので、合わせてご覧ください。

目次

ドローンに関わる日本の法律「航空法」とは

航空法は、ドローンも含む航空機の安全な航行を実現するための法律です。

航空法(こうくうほう、昭和27年7月15日法律第231号)は、民間の航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止などを目的としている日本の法律である。

引用:Wikipedia

全員が安心して空を利用できるように守るべきルールとなります。

航空法におけるドローンの定義

2015年に航空法の一部が改正され、「無人航空機の飛行」において許可が必要な空域・飛行方法について制定されました。

航空法では、ドローンを含む無人航空機を以下のように定義しています。

【無人航空機とは】

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)

引用:国土交通省|飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体

「人が乗れない」かつ「遠隔操作で飛行させる」の主に2点がキーワードと言えるでしょう。

重量100g未満のドローンは「模型航空機」に分類される

機体本体とバッテリーを合わせた総重量が100g未満のドローンは、無人航空機ではなく「模型航空機」とみなされます。

模型航空機は、航空法に記されている無人航空機の飛行に関する規制は適用されません。

ただし、空港周辺や一定の高度以上に及ぶ飛行については許可申請が必要となるので注意しましょう。

航空法(第132条)で規制されるドローンの飛行区域

航空法に記されているドローンの飛行禁止区域は、次の通りです。

引用:国土交通省|無人航空機の飛行許可・承認手続

規制対象①:空港等の周辺の上空の空域

空港やヘリポートなどの周辺上空は、飛行機やヘリコプターと衝突することを避けるためにドローンの飛行が規制されています。

具体的には、以下のような空域のことを指します。

  • 航空機の離着陸直後や進入の最終段階において、安全を確保するために必要な表面(進入表面)の上空または下の空域
  • 空港周辺で旋回など低空飛行をした際、安全を確保するために必要な表面(水平表面)の上空
  • 着陸のための進入を誤り、側面へ方向転換してやり直す際の安全を確保するために必要な表面(転移表面)の上空または下の空域

すべての空港やヘリポートにおいて概ね6キロメートル以内の範囲がこれに該当します。

一部、羽田や成田、大阪国際、那覇など主要空港周辺では24キロメートルに及ぶ範囲が規制されていることもあります。

また、主要空港周辺においては以下のような空域もドローン飛行規制空域として指定が可能です。

  • 「精密進入方式※」による、航空機の最終直線進入の安全を確保するために必要な表面(延長進入表面)の上空
  • 航空機の大型化・高速化に伴い拡大した飛行経路や、精密進入方式以外の方法で進入する際の経路の安全を確保するために必要な表面(円錐表面)の上空
  • 航空機が精密進入方式で着陸するまでの飛行経路の安全を確保するために必要な表面(外側水平表面)の上空

※「精密進入方式」:2種類の誘導電波(進入方向・降下経路)による指示を受けて、悪天候時でも所定のコースに沿って正確な進入着陸が可能となる方法。

重量100g未満のドローンでも許可が必要

原則として重量100g未満のドローンは、航空法における規制の適用外なのですが、空港などの周辺で飛行させる場合には許可申請が必要になります。

重量規定には引っかかりませんが、航空法134条の3・第1項と第2項「航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為を禁止する」に抵触するため、無許可での飛行は禁じられます。

※参考

空港周辺でドローンの飛行を計画している場合は、必ず国土交通省の地方支分部局である地方航空局へ許可申請を行ってください。

規制対象②:地表又は水面から150メートル以上の高さの空域

地上や水面から150メートル以上の高さの空域でドローンを飛ばすことも規制されています。

規制の理由は、飛行機やヘリコプターとの接触の恐れがある上に、万が一制御不能となり落下した際、重大な事故に繋がる可能性があるためです。

また、重量100g未満のドローンも規制の対象に含まれます。

規制対象③:人口集中地区の上空の空域

人口集中地区(DID地区)の上空も、ドローン飛行が制限されています。

【人口集中地区とは】

5年に一度実施される国勢調査の結果をもとに定められた「人家の密集地域」のこと

なお、人家が密集していない河川敷や海岸が含まれている場合もあるので、飛行前に確認しておきましょう。

引用:地理院地図「人口集中地区 平成27年」より

人口集中地区は、国土地理院HPより公開されている「地理院地図」から閲覧可能です。

航空法(第132条)で規制されるドローンの飛行方法

航空法では飛行する場所だけでなく、ドローンの飛行方法として次のルールが決められています。

規制されている主な特定飛行は、以下の通りです。

引用:国土交通省|無人航空機の飛行許可・承認手続

上記の画像以外にも航空法で記載されている禁止事項があるので、1つずつ詳しくみていきましょう。

飛行規則①:薬物および飲酒時に飛行させてはいけない

安全な飛行を実施できない恐れがあるため、アルコールまたは薬物を接種した状態でドローンを飛ばすことはできません。

飛行規則②:飛行は日出から日没までの間

安全のためドローンは見通しの良い日中に飛ばすことが義務付けられています。

日の出や日没の時刻は国立天文台が発表している時刻となるので、地域によって飛行可能な時間帯が異なります。

飛行規則③:目視の範囲内で飛行させる

位置や姿勢、人や障害物などにより、ドローンを常時目視できない環境下で飛行させることも禁止されています。

双眼鏡やモニターを通して監視する場合や、補助者による監視も「目視」には含まれていないため、操縦者本人の目でしっかりと監視しなければなりません。

メガネやコンタクトレンズは、着用した状態でドローンを視ることができれば「目視」に含まれます。

飛行規則④:第三者の30m未満の距離に入る飛行

ドローンから第三者または第三者が所有する物まで、30m未満の距離になるまで接近することも禁止されています。

「第三者」とは、ドローンの操縦者や補助者といった関係者以外の人を指します。

そのため、操縦者または補助者以外の人物や第三者が所有する物(建物や車など)から30m以上の距離を取って飛行させなければなりません。

飛行規則⑤:イベント会場上空での飛行は禁止

野外フェスティバルや祭礼、展示会など多くの人が集合する催しを開催している間は上空でドローンを飛ばすことは禁止されています。

イベントの開会~閉会以外の時間については個別の判断となるため、国土交通局との相談が必要です。

飛行規則⑥:危険物の輸送は禁止

凶器・毒物類・火薬類・引火性の液体など、爆発性または易燃性を有する物や他の物件を損壊する恐れのある「危険物」をドローンで輸送することはできません。

必要性があると認められる事情がある場合のみ、危険物の輸送に適した装備や補助者などを用意したうえで、許可申請を行う必要があります。

飛行規則⑦:飛行中に物件を投下させない

ドローンを飛行させている状態で、機体から物を投下することも禁止されています。

「物件の投下」とは固形物を落とすだけでなく、液体や霧状のものを散布する行為も含まれます。

代表的な事例としては、農薬の散布が該当します。

飛行規則⑧:必要な準備が整った上で飛行させる

飛行させる場合は、以下のポイントを踏まえつつ、安全な飛行を行うための準備を整えておくことが大切です。

  • 十分な性能を備えた機体を用意すること
  • 操縦者が十分な飛行経歴・技能・知識をもっていること
  • 気象状態は安定しているかを確認すること など

また、許可が必要な場所で飛行する場合は早めに許可申請を行うなどの準備を怠らないようにしましょう。

飛行規則⑨:他人に迷惑を及ぼすような飛行をしない

地上や水上の人または物件に対して、安全を損なうような方法で飛行をしないようにしましょう。

ドローンの空撮では、周囲の人や車した撮影には注意しましょう。

人の顔やナンバープレートが映った動画や画像をインターネット上にアップすると、プライバシーの侵害とみなされる可能性があります。

航空法の規制外でも私有地など飛行禁止区域が存在する

ドローンの飛行が禁止されている区域は、上記でご紹介した航空法により定められている場所だけではありません。

例えば、「小型無人機等飛行禁止法」では、国会議事堂など国の重要施設周辺、他人が管理・所有している私有地なども無許可でドローンを飛ばすことは禁止されています。

また、東京都ではすべての都立公園でドローンの飛行が禁止されているように、地域によって独自の条例が定められている場合もあります。

飛行禁止区域でドローンを飛ばすには「許可申請」が必要

航空法で飛行禁止と定められた区域でも、地方航空局や空港事務所へ許可申請を行い承認を得ることができれば飛行が可能となります。

また、禁止されている飛行方法についても「薬物および飲酒時」以外については国土交通大臣から承認を得ることで飛行ができます。

飛行場所や飛行方法によって申請方法や申請先が異なるので、まずはドローンに関する法律をよく理解したうえで適切に申請を行いましょう。

国土交通省にドローンの飛行許可申請を行う方法

国土交通省にドローンの飛行許可申請を行う方法は、主に以下の3つがあります。

  • 「DIPS2.0※」からオンライン申請
  • 申請書類を郵送で提出
  • 申請書類を窓口に持参して提出

※DIPS2.0=国土交通省が提供しているドローン関連のオンライン申請システム

国土交通省から推奨されているのは、DIPS2.0によるオンライン申請です。

システム上に表示されている必要事項を入力のうえ送信するだけで手続きが完了するため、非常にスムーズに申請ができます。

DIPS2.0を使った申請方法の詳細については、画像付きで手順を解説している以下の記事を参考にしてみてください。

ドローンの用途に応じて個別申請・包括申請を選ぼう

ドローンの飛行許可申請には、「個別申請」と「包括申請」の2種類があります。

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個別申請規制に該当する場所・方法でドローンを飛ばす際、その都度書類を提出する申請方法
包括申請一定期間内に規制されている場所・方法で繰り返し飛行を行う場合にまとめて許可承認を得ることができる申請方法

個人的な趣味でドローンを飛ばすのであれば、個別申請でも問題ありません。

事業目的で繰り返しドローンを飛ばす場合は、手続きに伴う手間を削減するために、包括申請がおすすめです。

ドローンの資格を持っていれば許可申請が簡略化される

ドローンの国家資格を取得していれば、飛行許可申請手続きが免除または簡略化される場合があります。

国土交通省から認定を受けた民間資格も簡略化の対象となりますが、2025年12月4日を期限に廃止されるため、国家資格の取得が推奨されています。

なお、手続きの簡略化は国家資格の取得以外にも以下のような条件があります。

  1. ドローンの飛行ルートやその周辺の「立入管理措置」を行う
  2. ドローンの総重量が25kg未満
  3. 第一種または第二種機体認証を取得している
  4. 申請内容が「空港周辺」 「150m以上の上空」 「イベント会場上空」 「危険物輸送」 「物件投下」のいずれかである

ただし、上記のうち①~③までに該当しており、なおかつ「人口集中地区」「夜間飛行」「目視外飛行」「人や物との距離が30m未満」のいずれかを実施する場合は、飛行許可申請手続きが免除されます。

航空法に違反した場合の罰則は?

航空法で定められた飛行禁止区域内、または飛行方法でドローンを無許可で飛ばした場合、50万円以下の罰金が科せられます。

知らなかったでは済まされない事態に陥る恐れがあるため、航空法についての知識を十分につけておくことが重要です。

実際に航空法に違反してドローンを飛ばした人が逮捕されたという実例もあるため、ドローンに関する規制を守らないと厳しく処罰される可能性があります。

<実例>

京都区検は18日までに、許可なく住宅地でドローンを飛ばしたとして、航空法違反罪で京都市中京区の男性会社員(35)を略式起訴した。8日付。京都簡裁は9日に罰金20万円の略式命令を出した。

産経ニュース

国土交通相の許可を受けずにドローンを禁止区域で飛ばしたとして、福岡県警は3日、北九州市戸畑区西大谷1丁目の会社員塩川貢志容疑者(58)を航空法違反の疑いで逮捕し、発表した。

朝日新聞デジタル

航空法で定められる機体登録のルール

航空法では、飛行ルールだけでなく、機体登録に関してもルールが定められています。

2022年6月からスタートした制度で、100g以上のドローンを対象に登録手続きが義務付けられています。

機体登録の目的としては、事故発生時の所有者の把握や原因の究明、安全の確保などが挙げられます。

機体登録の手順

ドローンの機体登録は、DIPS2.0上でオンラインから手続きができます。

【機体登録の手順】

STEP
アカウントを開設
STEP
DIPS2.0にログインする
STEP
「新規登録」を選択
STEP
本人確認を行う
STEP
所有者情報を登録する
STEP
機体情報を入力する
STEP
使用者情報を入力する
STEP
所有者・機体・使用者情報を確認する
STEP
到達確認をする

飛行時は機体に登録記号の表示・リモートID機能を搭載が必須

機体登録をしたドローンを飛行させる際は、機体に登録記号を表示させた上で、リモートID機能を搭載しなければなりません。

リモートID機能を搭載することで、発信される電波からの識別情報から登録機体の判別を行います。

ただし、補助者の配置をするなどの「安全確保措置」を講じている場合や、係留装置を機体に搭載した飛行の場合には、リモートID機能の搭載は免除されます。

未登録の機体を飛行させると?

未登録の機体を飛行させると、航空法に基づき「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

航空法で定められる国家資格制度

2022年12月の航空法の改正によって国内初のドローンの国家資格制度が創設されました。

国家資格を取得することで、航空法で規制される一部の飛行空域や方法での飛行で必要な許可申請が免除されます。

国家資格の取得方法

国家資格の取得方法は主に以下の2パターンあります。

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①登録講習機関に通う場合①技能証明申請者番号を取得
②登録講習機関で講習を受講する
③指定試験機関で学科試験を受験する
④身体検査を受験する
⑤試験合格証明書を取得する
⑥技能証明の発行申請
⑦技能証明を取得
②登録講習機関に通わない場合①技能証明申請者番号を取得
②指定試験機関で学科試験を受験する
③指定試験機関で実地試験を受験する
④身体検査を受験する
⑤試験合格証明書を取得する
⑥技能証明の発行申請
⑦技能証明を取得

取得方法は自動車の運転免許と同じような流れになっており、登録講習機関に通って取得する方が一般的です。

航空法で定められる機体認証制度

航空法でドローンに関連する箇所においては「機体認証制度」も挙げられます。

機体の安全性を確保するための制度なのですが、具体的にどのような内容になっているのか詳しくみていきましょう。

機体認証と型式認証

認証制度は大きく分けて「機体認証」と「型式認証」の2つがあります。

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機体認証機体の強度、構造および性能について、設計、製造過程及び現状が安全基準に適合するか検査し、安全性を確保するための認証制度
型式認証機体の強度、構造及び性能について、設計及び製造過程が安全基準及び均一性基準に適合するか検査し、安全性と均一性を確保するための認証制度

機体認証はドローン本体が安全基準を満たしているかを対象にしており、型式認証は機体の製造過程の安全基準を対象にしています。

上記の機体認証は必ずしも必要なわけではありませんが、国家資格を取得している方が許可申請を省略して特定飛行を行う場合に、機体認証を受けたドローンを使わなければなりません。

ドローンの規制が厳しいのは日本だけ?

日本国内では航空法をはじめ、ドローンの飛行を規制する法律がいくつも存在します。

「ここまでドローンの規制が厳しいのは日本だけなのでは?」とイメージされがちですが、もちろん海外にもドローンの飛行に関して様々なルールが設けられています。

もちろん日本は国土の事情から、ドローンの安全な飛行を確保するために、規制を厳しくしなければならない事情もあります。

しかし、ドローンの飛行に関して多くの規制があるのは、日本に限った話ではありません。

海外のドローン規制

海外のドローン規制の例として、中国・アメリカ・台湾・オーストラリア・タイにおける規制内容や制度についてご紹介いたします。

中国

中国ではドローンを飛行させるにあたって、「中国民間航空局への実名登録」と「機体重量250g以上のドローンの機体登録」が義務付けられています。

さらに、機体登録時に発行される二次元コードを機体に貼り付けていないと飛行させることはできません。

他にも、飛行に関しては以下のようなルールが定められています。

  • 400フィート(高度約120m)以下で飛行させること
  • 目視の範囲内で飛行させること
  • 基本的に飛行できるのは日中のみ
  • 空港、飛行場、軍事施設、政治的施設の周辺で飛行させないこと
  • 周囲の人や建物との距離を30m以上保ちながら飛行させること
  • 物件投下をしないこと

飛行規制の内容としては、日本の航空法におけるドローンの飛行規制と似たものが多く見受けられます。

ただし中国民間航空局への申請や登録には中国の電話番号が必要となるため、日本を含め国外から訪れた旅行者にとって中国国内での飛行はハードルが高いと言えます。

アメリカ

アメリカではドローンの機体登録制度が設けられており、13歳以上のホビー利用者および16歳以上の商用利用者が登録の対象です。

※250g以下は登録不要

機体登録時に発行される番号は、機体の見えやすい位置に貼り付けることが義務付けられています。

また、商用目的でドローンを飛ばすにはアメリカ連邦航空局(FAA)が定めたライセンスを取得する必要があります。

その他ドローンの飛行に関する規制の内容は、以下の通りです。

  • 機体重量は25kg以下であること
  • 400フィート(高度約120m)以下で飛行させること
  • 目視の範囲内で飛行させること
  • 基本的に飛行できるのは日中のみ
  • 他の航空機や空港近くでの飛行は禁止
  • 人が多く集まる場所やスタジアム、スポーツイベント上空での飛行は禁止
  • 事故、火事、捜索救助などの現場付近での飛行は禁止
  • 飲酒時の飛行は禁止

なお、州ごとに独自の規制が設けられていることもあるため、飛行場所となる州のルールも確認が必要です。

台湾

台湾では、台湾交通部民用航空局(CAA)にて250g以上のドローンに対し登録が義務付けられています。

また、2kgを超えるドローンを扱うには免許の取得や機体・操縦者の登録も必要です。

ドローンの飛行方法に関する規制内容は、以下の通りです。

  • 400フィート(高度約120m)以下で飛行させること
  • 目視の範囲内で飛行させること
  • 基本的に飛行できるのは日中のみ
  • 政府施設や空港付近での飛行は禁止
  • 物品の輸送や投下は禁止
  • 人が集まる場所やイベント上空での飛行は禁止

オーストラリア

オーストラリアでは、ホビー利用時と商用利用時で異なる規制が設けられています。

ホビー利用の場合、機体重量に関する規制やライセンス取得の義務はありません。

一方で商用利用をする場合、機体重量が2kgを超える場合はライセンス・オペレーター資格の取得が必要です。

また、航空照会番号の取得も義務付けられています。

その他飛行に関する規制内容は、以下の通りです。

  • 400フィート(高度約120m)以下で飛行させること
  • 目視の範囲内で飛行させること
  • 基本的に飛行できるのは日中のみ
  • 人が集まる場所やイベント上空での飛行は禁止
  • 事故、火事、捜索救助などの現場付近での飛行は禁止
  • 基本的に複数のドローンの同時飛行は禁止
  • 第三者から30m以内の距離での飛行は禁止
  • 航空機付近での飛行は禁止
  • 空港や飛行場などから半径5.5km以内での飛行は禁止
  • 他人のプライバシーを侵害するような空撮は禁止

タイ

タイでは、カメラを搭載しているすべてのドローンの機体登録が義務付けられています。

また、カメラがなくても2kgを超えるドローンも機体登録が必要です。

機体登録を行うことで、タイの民間航空局(CAAT)から飛行ライセンスが交付されます。

さらにドローンは電波を使用して操縦を行うことから、全国放送通信委員会への機体登録も必要です。

飛行に関する規制内容は、以下の通りです。

  • 300フィート(高度約90m)以下で飛行させること
  • 危険な飛行は禁止
  • 禁止されている物品やレーザーを飛ばす装置の輸送は禁止
  • 人が集まる場所やイベント上空での飛行は禁止
  • 空港や飛行場から9マイル(約14km)以内での飛行は禁止
  • 他人のプライバシーを侵害する空撮は禁止
  • その他規制エリアでの飛行は禁止

海外でドローンを飛ばす際は各国大使館や航空会社への確認が必須

航空法のドローン規制に関してよくある質問

航空法におけるドローン規制に関してよくある質問を、回答と一緒にまとめました。

Q1.航空法の規制対象に100g以上のドローンが追加されたのはいつからですか?

100g以上のドローンも航空法の規制対象に追加されたのは、2022年6月20日からです。

2022年6月20日以降、機体登録を済ませていない100g以上のドローンを飛行させると航空法違反となります。

Q2.航空法とは別にドローン法もありますか?

航空法とは別に、ドローンの飛行場所に関して制限を設けた「小型無人機等飛行禁止法」があります。

他にも道路交通法・電波法・民法・自治体の条例など、ドローンに関して直接的な規制はなくとも飛行時に注意するべき法律は複数あります。

Q3.ドローンを飛ばすのに免許は必要ですか?

ドローンを飛ばすだけであれば、免許を取得する必要はありません。

ただしレベル4飛行を実施したい場合、国家資格である一等資格の取得と第一種機体認証の登録が必要です。

また、二等資格や国から認定を受けた民間資格を取得すると、飛行許可申請が簡略化されるというメリットがあります。

Q4.航空法で義務付けられている「ドローンの立入禁止措置」とは何ですか?

「ドローンの立入禁止措置」とは、ドローンの飛行経路において第三者(操縦者とその補助者以外の人)の立ち入りを制限することを指します。

具体的には関係者の立ち入りを禁止する看板やコーンの設置、補助者による監視・口頭警告などを行います。

Q5.航空法以外に確認すべき法律はありますか?

国の重要施設周辺での飛行を禁止する「小型無人機等飛行禁止法」に加えて、都道府県条例や施設内の利用ルールなども含めて確認しなければなりません。

飛行ルール以外にも、ドローンを扱う上で「電波法」や「道路交通法」「民法」なども関連するため、余裕があれば把握しておきましょう。

まとめ

今回は航空法の中で定められている、ドローン飛行のルールについて解説いたしました。

航空法についてまとめると以下のようになります。

  • 航空法とはドローンを含む航空機の離着陸や航行の安全を確保するための法律
  • ドローンの飛行には航空法第132項が適用される
  • 航空法では3つの禁止区域エリアと9つの飛行方法が決められている
  • 飛行禁止区域や飛行方法でも許可申請を行えば飛行可能になる

他にも、ドローンを飛行するうえで確認しておくべき法律は以下の通りいくつもあります。

  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 道路交通法
  • 電波法
  • 民法
  • 各自治体の条例  など

ドローンに関わる法規制の確認を怠ると意図せずとも法律に抵触する恐れがあるため、予期せぬ形で罰則を受けないようにしっかりと知識を身に着けておきましょう。

航空法以外の法規制については以下の記事をご参考ください。

法律で禁止と定められていること以外にも、人や建物などに危害を加えないよう安全に飛行する準備を怠らないこともマナーです。

2022年の法改正はもちろん、今後も改正や変更などが考えられます。

航空法だけでなくドローンに関わる情報を随時チェックしながら、正しくドローンを活用していきましょう。

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