東京都内でドローンを飛ばすには?人口集中地区の調べ方や注意すべきルール

更新日: 2021.11.24 公開日: 2017.11.28
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2015年7月に改正航空法が制定されて以降、東京都内で200gを超えるドローンを飛行させることは実質禁止になりました。東京都内在住の方で、ドローンを始めたいけれど飛ばせる場所がない……と難儀している方は少なくないでしょう。

本記事では、東京都内在住の方がドローンを楽しめるよう、「飛ばせる場所の見つけ方」と、「飛ばす際に守るべきこと」を解説していきます。

 

東京都内在住でもドローンを楽しむことは可能

人口集中地区に制定されている東京都内全域では、ドローンを飛ばせる場所が非常に限られてきます。規制対象外である重量200g未満のドローンも、都立公園や区立公園では全面禁止となっているのは、ご存じの方も多いと思います。

このように、東京都内ではドローンについては原則屋外飛行が禁止か、制限されていることが多いです。しかし、東京都内在住でも、ドローンを楽しむのは不可能ではありません。以下で、「ドローンが飛行可能なエリアの調べ方」と、「都内で楽しむ際の諸注意」を解説していきます。

 

人口集中地区を調べる

先ほど解説した通り、人口集中地区は200gを超えるドローンの飛行は全面禁止となっており、かつ東京都内では200g未満のホビードローンも基本的に禁止です。要するに、人口集中地区に設定されているエリアは「ドローンを飛ばせない」という認識で間違いありません。

そのため、まず調べるべきなのは、人口集中地区でないエリアの場所と範囲です。人口集中地区の範囲外となっている地域が、お住いの地域の近く、東京周辺にあるかどうかを以下のフライトマップで確認しましょう。

DJI 安全飛行 フライトマップ

上のリンクを開くと、画面下にフライトマップが表示されます。

 

参照:http://www.dji.com/jp/flysafe/no-fly

 

上記のように、フライトマップで赤く示された箇所が人口集中地区=200gを超えるドローンが飛行禁止となっているエリアです。こうしてみると、都内全域が飛行禁止となっているのがわかるかと思います。

まずは、お住いの地域で赤く示されていないエリアがあるかどうかを調べましょう。東京都内ですと、西側の多摩地域(八王子市など)が該当していますね。東側でも、千葉県の松戸市方面に行けばいくつか飛ばせそうなエリアが見つかります。

ちなみに、以下のような青いピンは、空港またはヘリポートを示しています。このピンの周囲の青い円も、同様に飛行禁止エリアとなっていますので、注意が必要です。

参照:http://www.dji.com/jp/flysafe/no-fly

 

緑のピンは飛行可能施設

地図上の緑のピンは、人口集中地区内で「ドローン飛行が可能」として、登録されている施設です。屋内飛行場や屋外飛行場など、それらは例外的に東京都内でもドローンの飛行が認められています。調べて連絡を取ってみるとよいかもしれません。

参照:http://www.dji.com/jp/flysafe/no-fly

 

ちょうどいいエリアが見つかったら、続いて守らねばならない「改正航空法」をチェックしていきましょう。

 

重量200gを超えるドローンは改正航空法に則って飛行

人口集中地区外で東京都内でもドローンを飛ばせそうな場所の見当がついたら、次にクリアしなくてはならないのが「改正航空法」です。これには重量200gを超えるドローンすべてが該当します。

該当するドローンの例として、DJI社のドローン(Phantomシリーズ)はすべて該当します。勘違いしてしまう方もいるのですが、同社の「Spark」も、見た目は小さいですが重量は300gなので規制対象となります。

詳しい内容については下記のURLを参照してほしいのですが、例を挙げると以下のような事柄に注意して飛行させなくてはなりません。

参照:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール 国土交通省

 

私有地の場合、管理者へ許可と連絡を

河川敷や山中であっても、土地の所有者や管理者がいる場合、必ず連絡し、許可を取ったうえでの飛行を行いましょう。私有地や道路の無許可での飛行は航空法で禁じられています。

 

150m以上の高さの飛行は国土交通大臣の許可が必要

150m以上の空域で飛行させる場合、国土交通大臣に許可を得なくてはなりません。また、ご存知かもしれませんが空港の近くなどは原則禁止となっております。

 

夜間飛行や目視外飛行(FPV)は国土交通大臣の許可が必要

さらに、夜間飛行や目視外飛行(FPV)を行う場合も、国土交通省に許可を求める必要があります。必ず調査や手続きを済ませたうえでの飛行をするよう注意してください。

 

 まとめ

上記のように、東京都内在住であっても、1時間程度でドローン飛行場まで行くことは可能ですので、ドローンを趣味として充分楽しめるといえるでしょう。200g未満のホビードローンであれば、航空法を気にせず比較的自由に飛ばせます(道路交通法は遵守しましょう)ので、練習用にホビードローンを一緒に持っていくのも良いかもしれません。

ちょうどよいドローン飛行場を東京都内で見つけ、快適なドローンライフを楽しんでください。

 

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