「ドローンを飛行させるにあたり、事前によく確認しておきたいのは航空法及び各自治体の条例である」ということはドローンファンの中でも共通の理解になってきた。
しかし、ことにドローンの海上飛行ということになると、別の法律が顔を出す。
それが「港則法」と呼ばれる、港の安全を守るために制定された法律である。
その第32条に以下のようにある。
「特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。」
ここでいう「その他行事」とは、海上パレードのようなものを想定しているのだろう。
港則法は、むやみやたらに海上を占有することを防ぐための法律だと言い換えることもできる。もしもドローンを海上飛行させるにあたり、作業船をいくつも組んだとしたら、ドローンの飛行そのものではなく、船による海上の占有が問題視されるというわけだ。
海上の空撮を行う際に、海上の占有を行う作業船が必要ということなら、事前に海上保安庁の港長の許可を受けよう。
ただ、海上のドローン飛行は規制緩和の方向に向かっているため、近いうちに港則法にも何らかの改正があるかもしれない。
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