ドローン飛行の申請、どうしたら良いかわからない…
どのような飛行を行うかによって申請先や申請方法が異なります。
各申請先ごとに、申請の仕方をご紹介します。
ドローンは飛行場所や飛行方法に応じて、各関係機関への飛行許可申請を提出のうえ承認を得なければなりません。
しかし、提出の方法や申請に必要な手順は提出先によって異なっており、どこで手続きをすればいいかお困りの方も多いはずです。
そこで今回は、ドローンの飛行許可申請の提出方法や手順を提出先ごとに解説します。
- ドローン飛行に伴う各申請方法と手順
- 申請は代行申請が可能なのか?
- 代行申請する場合の費用はどれくらい?
申請の代行を依頼することは可能かどうかも記載していますので、是非参考にしてみてください。
許可が必要なドローン飛行は申請を出して飛行させる
ドローンを飛ばす際、航空法や小型無人機法、条例など定められた法規制によって定められた「飛行禁止区域」を遵守しなければなりません。
飛行禁止区域は、原則としてドローンの飛行が禁止されているのですが、許可申請を行った上で承認を得ることで飛行が可能になるケースがあります。
例えば人口集中地区内や国有林野内での飛行も承認が得られればドローンが飛ばせます。
なお、許可申請の提出先は、該当する法規制や対象の場所・建物によって異なります。
なお、許可申請の提出先は、どの法規制によって定められているのか、対象となる場所・建物によって異なります。
許可が必要な場所・飛行方法についての詳細はこちらの記事で詳しく説明しています。
ちなみにドローンの規制で代表的な航空法では以下の基準に従って許可申請の要不要が分かれています。
【簡易表】飛行に伴う申請先一覧
飛行方法に基づく許可申請
機体重量 | 航空法で定める特定飛行 | 国家資格 | 許可申請 |
---|---|---|---|
100g以上 | 該当する | 取得 | 一部不要 |
100g以上 | 該当する | 未取得 | 必要 |
100g以上 | 該当しない | – | 不要 |
100未満 | – | – | 不要 |
また、飛行場所ごとの許可の申請先は以下の通りです。
飛行場所に基づく許可申請
飛行場所 | 許可の申請先 |
---|---|
国会議事堂、首相官邸など | 管轄の警察署 |
皇居、御所 | 管轄の警察署 |
外国公館 | 管轄の警察署 |
防衛関連施設 | 管轄の警察署 |
原子力事業所 | 管轄の警察署 |
空港 | 空港管理者・管轄の警察署 |
道路 | 管轄の警察署 |
海上 | 海上保安庁 |
国有林 | 森林管理所 |
条例に該当する場所 | 都道府県・市区町村 |
国立公園 | 環境省 |
その他の私有地 | 土地所有者・管理者 |
では、次項から各提出先別に申請方法をご紹介します。
航空法の「特定飛行」を行う際は【国土交通省または空港事務所】への許可申請が必要
航空法で定められる特定飛行には以下が該当します。
飛行場所 | ・空港等周辺の空域 ・地上または水面から150メートル以上の高度 ・人口集中地区の上空 |
飛行方法 | ・日の入り前や日没後の夜間飛行 ・目視外の飛行 ・人や建物と30メートル未満の距離まで近づく飛行 ・お祭りやイベントなど催し場所上空での飛行 ・危険物を輸送する飛行 ・機体からの物件投下 |
航空法では機体重量100g以上のドローンを対象に、上記の特定飛行を行う際には国土交通省航空局または空港事務所へ飛行許可申請が必要であると定めています。
国家資格を取得すると一部の特定飛行が許可不要でできる
2022年12月にスタートしたドローンの国家資格を取得すると、航空法で定められる特定飛行の一部を許可なくできるようになります。
許可不要でできるのは特定飛行のうち以下に該当するものです。
許可不要の条件① | 立入管理措置を講じた上で行う飛行(=第三者の上空を飛行しない) |
許可不要の条件② | 以下の飛行に該当する ・人口集中地区 ・夜間での飛行 ・目視外での飛行 ・人または物件との距離が30m未満 |
国家資格があっても許可が必要な特定飛行 | ・空港等の周辺 ・150m以上の上空 ・催し場所の上空 ・危険物の輸送 ・物件の投下 |
申請の種類
国土交通省へ提出する飛行許可申請は、「個別申請」と「包括申請」の2種類があります。
個別申請 | 特定の日にち・飛行場所における飛行が1回限り承認される申請方法 |
包括申請 | 飛行日時または飛行場所が明確でない場合に行う申請方法 |
では、それぞれの申請方法について詳しく見ていきましょう。
1.個別申請
個別申請は、「特定の日にち・飛行場所における飛行が1回限り承認される」申請方法です。
飛行日時や飛行経路を明確にしたうえで申請を行う必要がある他、承認は1回限り有効なのでその都度申請を行わなければなりません。
包括申請よりも比較的申請が通りやすいですが、日時や経路の変更ができず融通が効かないデメリットがあります。
2.包括申請
包括申請とは、飛行日時または飛行場所が明確でない場合に行う申請方法です。
同じ包括申請でも「期間包括申請」と「飛行経路包括申請」の2種類があり、それぞれ以下のような違いがあります。
- 期間包括申請:一定期間内(最長1年間)に同じ場所で繰り返しドローンを飛ばせる
- 飛行経路包括申請:一定の範囲内における複数の場所でドローンを飛ばせる
飛行日時が明確でない場合や当日の状況により飛行日時を変更する可能性がある場合などは、指定した期間内に何度でもドローンを飛ばせる「期間包括申請」がおすすめです。
飛行経路が明確ではなくある程度の範囲(県や市全域など)までしか把握できない場合は、一定の範囲内における複数の場所の飛行申請をまとめてできる「飛行経路包括申請」を選びましょう。
なお、包括申請は業務目的の飛行でない限り承認を得るのは難しいため、個人的な趣味目的で飛行する場合は個別申請を選んでください。
また、包括申請に関する詳しい解説はこちらの記事にて記載していますので、併せて参考にしてください。
提出の方法
国土交通省や空港事務所への飛行許可申請は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに行わなければなりません。
承認を得るために必要となる申請書類は、主に以下3つの方法で提出することができます。
- オンラインサービス
- 郵送
- 持参
「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」から申請をするか、紙の申請書類を郵送または窓口へ持参することで提出が完了します。
紙の申請書類は、国土交通省ホームページよりWord形式のフォーマットが用意されているので活用してください。
フォーマットはこちら
郵送の場合は普通郵便でも提出可能ですが、重要な書類のため簡易書留で提出するのがおすすめです。
承認を得た際に発行される許可申請書などの書類の郵送を希望する方は切手付きの返信用封筒も同封してください。
なお、公共性が高く人道的な支援などにより緊急を要する飛行許可申請を行う場合、飛行開始予定日の10開庁日前にかかわらず電子メールまたはFAXによる申請も可能です。
ただし電子メールまたはFAXによる申請で承認を得た場合でも、あとから上記3つの内いずれかの方法で申請書類を改めて提出しなければなりません。
提出の方法はオンラインでの申請(DIPS2.0)がおすすめ
飛行許可の申請で最もおすすめなのが、「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」を活用したオンライン申請です。
Webブラウザ上で申請書類の作成から提出まで完結するため、紙の申請書作成よりも手間と時間を大幅に削減できます。
また、書類が完成すれば開庁日や時間に関係なく好きなタイミングで提出できるメリットもあります。
なお、DIPSの利用には次の動作環境が必要です。
●PC
OS | Windows10 |
ブラウザ | Internet Explorer 11.0 |
CPU | 2.50Ghz 以上 |
メモリ | 2.00GB 以上 |
●Android
OS | Android 10.0 |
ブラウザ | Google Chrome 88 |
●iOS、iPadOS
OS | iOS 14.3 / iPadOS 14 |
ブラウザ | Safari 14.0.2 |
提出先
航空法によって禁止されている飛行場所・飛行方法でドローンを飛ばす場合、「空港事務所」または「航空局」へ飛行許可申請の書類を提出しなければなりません。
どちらの機関に提出するかは飛行場所・飛行方法に応じて異なります。
空港周辺および150m以上の空域の場合は「空港事務所」
空港等周辺エリアや150メートル以上の高度の上空でドローンを飛ばす場合、飛行予定の場所を管轄区域とする空港事務所へ申請書を提出します。
各空港事務所の管轄エリアや住所・連絡先、執務時間などの情報はこちらで確認が可能です。
国土交通省:国土交通省、地方航空局及び空港事務所の連絡先等一覧
DID地区・夜間飛行・目視外飛行・危険物等の輸送の場合は「航空局」
「DID地区」と呼ばれる人口集中地区上空での飛行、日の出前や日没の夜間における飛行、ドローンを使った危険物輸送などの飛行方法に該当する場合、飛行予定の場所を管轄する航空局へ申請書を提出します。
航空局は「東京航空局」と「大阪航空局」の2種類があり、それぞれ管轄する都道府県が異なります。
航空局 | 東京航空局 | 大阪航空局 |
管轄エリア | 新潟県、長野県、静岡県以東のエリア | 富山県、岐阜県、愛知県以西のエリア |
連絡先 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-1-15 九段第 2 合同庁舎 東京航空局保安部運用課 無人航空機審査担当あて FAX:03-5216-5571 Mail:cab-emujin-daihyo@mlit.go.jp | 【連絡先】 〒540-8559 大阪府大阪市中央区大手前 4-1-76 大阪合同庁舎第4号館 大阪航空局保安部運用課 無人航空機審査担当あて FAX:06-6920-4041 Mail:cab-wmujin-daihyo@mlit.go.j |
なお、飛行させる場所に両局の管轄エリアが含まれている場合は、申請者の住所があるエリアを管轄する航空局へ提出します。
申請手順
申請書の作成から提出までの手順を解説していきます。
1.必要書類を準備
飛行許可申請に必要となる書類のほとんどはDIPS2.0で作成可能ですが、以下の資料に関しては別途自分で作成のうえ添付する必要があります。
資料 | 添付可能なファイル形式 | 詳細 |
---|---|---|
機体、操縦装置の設計図又は写真 | jpeg,jpg,png,gif | 改造を行っていない、ホームページ掲載無人航空機を飛行させる場合は不要。 ※参考:https://www.mlit.go.jp/common/001356261.pdf |
無人航空機の追加基準への適合性を示す資料及び写真等 | xls,xlsx,doc,docx,pdf,jpeg,jpg,png,gif | 申請する飛行目的と飛行させる機体に応じて、追加基準ごとに資料や写真等が必要。 |
飛行マニュアル | xls,xlsx,doc,docx,pdf,jpeg,jpg,png,gif | 航空局または民間団体等の標準マニュアルを使用する場合は不要。 ※参考 国土交通省航空局標準マニュアル①(個別申請専用):https://www.mlit.go.jp/common/001218179.pdf 国土交通省航空局標準マニュアル①(包括申請専用):https://www.mlit.go.jp/common/001218180.pdf |
技能認証証明書 | xls,xlsx,doc,docx,pdf,jpeg,jpg,png,gif | 認証団体による技能認証を受けている場合は提出が必要。 |
無人航空機取扱説明書 | xls,xlsx,doc,docx,pdf,jpeg,jpg,png,gif | 改造を行っていない、ホームページ掲載無人航空機を飛行させる場合は不要。 ※参考:https://www.mlit.go.jp/common/001356261.pdf |
その他添付資料 | xls,xlsx,doc,docx,pdf,jpeg,jpg,png,gif | その他必要に応じて添付するファイル。 |
他にも、DIPS2.0へのログインで使用する申請者IDを発行するためのメールアドレスや、安全な通信を行うための証明書を取得する必要があります。
証明書リンクやインストール手順は、こちらから確認可能です。
2.「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書」「飛行の経路の地図」の書類作成(DIPS2.0への登録)
次に、以下の項目を入力して申請書を作成します。
紙面で作成する場合は国土交通省ホームページよりダウンロードしたWordのフォーマットに沿って記載、DIPS2.0で作成する場合は「申請書の作成(新規)」から入力フォームに情報を入力しましょう。
※DIPS2.0で申請する場合、事前に機体・操縦者を登録しておくとスムーズに入力を進めることができます。
登録方法については「3.「飛行の経路の地図」の書類作成」、「4.「無人航空機の製造者、名称、重量等」の書類作成」を参考にしてください。
業務目的で申請をする場合は(1)から該当するものにチェックを入れます。
業務以外の目的で申請をする場合は(2)から該当するものをチェック、「その他」の場合は目的を記入しましょう。
※包括申請の場合、包括申請は業務目的の飛行でない限り承認ができないため、「趣味」は選択不可です。
- 人・家屋の密集地域の上空
- 地表・水面から150m以上の高さの空域
- 空港周辺
併せてそこを飛行しなければならない理由も選択しましょう。
高度については以下に当てはまる場合は記入が必要です。
- 地表・水面から150m以上の高さの空域
- 催し物上空の飛行
上記に当てはまらない場合はチェックせず次へ進みます。
許可申請を行う理由を以下の中から選びチェック。
また、その方法で飛行する理由も併せて選択する。
- 人・物件から30m未満の距離
- 催し物上空の飛行
- 夜間の飛行
- 目視外での飛行
- 危険物の輸送
- 物件投下
飛行期間については、個別申請と期間包括申請で記載の方法が異なります。
<個別申請・飛行経路包括申請の場合>
1.まず「年間を通じて飛行しますか?」の項目で「いいえ」を選択
2.「(1)飛行する期間および時間を入力してください」の箇所で、飛行開始日と終了日を入力。
※個人申請の場合は当日のみとなるため、飛行開始日と終了日は同じ日付を入力します。
<期間包括申請の場合>
1.「年間を通じて飛行しますか?」の項目で「はい」を選択。
2.「(1)飛行する期間および時間を入力してください」の箇所で、飛行開始日と終了日を入力。
※期間包括申請の場合は最大1年間となっているため、飛行開始日から1年間の飛行期間を記載する
飛行場所の入力も、個別申請と飛行経路包括申請によって異なります。
<個別申請の場合>
「特定の場所・経路で飛行する」にチェック。
<飛行経路包括申請の場合>
「特定の場所・経路で飛行しない」にチェック。
ここまで入力したら右下部にある「次へ進む」ボタンをクリック
「(1)飛行を予定している場所はどこですか?」の枠内に、飛行する場所の住所を記載する。
「参照」から飛行経路保存名称を入力し、描画ツールを使って地図上に飛行場所を記入する。
飛行場所を特定して申請する場合、飛行経路を記した経路図を作成の上、添付する必要があります。
DIPS2.0で申請する場合は入力フォーム地図を作成、紙面で申請する場合は飛行経路を書き込んだ地図を添付しましょう。
1.「飛行経路名称」内の参照ボタンをクリック
2.飛行経路保存名称を入力
3.地図右下の矢印をクリック
4.描画ツールを利用して地図に詳細を記載
5.「登録する」をクリック
なお、飛行経路は「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」への登録も義務化されています。
飛行の承認を得たら、飛行前に登録しておきましょう。
<個別申請・期間包括申請の場合>
個別申請・期間の場合は、1箇所のみの飛行範囲となるため、「都道府県名」と「対象となる県名」にチェックを入れる。
<飛行経路包括申請の場合>
飛行経路包括申請の場合は、飛行が想定される範囲を全て記載する。
日本全域に及ぶ場合は「日本全域」を選択、複数県となる場合は「都道府県名」にチェックを入れ、「対象となる県名」全てにチェックを入れる。
その他の場合は都道府県も一緒に入力。
飛行を想定している範囲・許可の種類に併せた申請先を以下から選択。
- 東京航空局
- 大阪航空局
- 空港事務所
- 国土交通省(本省)
空港事務所の場合は空港事務所の名称もプルダウン選択する。
1.登録した機体を選択
※登録する機体については「「無人航空機の製造者、名称、重量等」の書類作成」を参照
2.登録した機体の詳細を入力
空港周辺や夜間飛行など許可の種類により追加基準があるため、各項目に該当する詳細を入力する。
※参照:7.「無人機航空機の追加基準への適合性」の書類作成
1.登録した操縦者情報を選択
※登録については「「飛行させる者一覧」「飛行経歴・知識・能力確認書」の書類作成を参照」
2.安全対策を記載
「10時間飛行経歴や能力を有していない場合」「飛行形態(夜間飛行、目視外飛行、物件投下)に応じた実績がない場合」に該当するときは、代替的な安全対策などを記載する。
4.「無人航空機の製造者、名称、重量等」の書類作成
ドローン本体および操縦機器の製造者や名称などの情報を記載した書類を作成します。
※紙面で申請する場合は「無人航空機の製造者、名称、重量等」で項目に沿って記載しましょう。
機種によっては、資料の一部を省略することができるようになっています。
まずは、対象のドローンがホームページに掲載されているか確認します。
ホームページで確認を行い、掲載されている場合は「ホームページ掲載無人航空機」を選択。
掲載されていない場合は「ホームページ掲載無人航空機以外」を選択して進む。
※最大離陸重量が不明な場合は自量を記載
※仕様が分かる資料はホームページ掲載ドローン以外の機体、または改造ドローンの場合に添付
5.「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」の書類作成
ホームページ掲載ドローンは改造を行っているかを記載、ホームページ掲載以外のドローンは要確認項目のチェックを求められます。
DIPS2.0の場合は上記と同様「無人航空機情報の登録・変更」内の入力フォームに続けて入力します。
紙面で申請する場合は「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」の項目に沿って記載しましょう。
なお、紙面の場合は以下情報も記載する必要があります。
- 製造者名
- 無人航空機名称
- 最大離陸重量
- 製造番号
メーカーが存在する場合は「いいえ」、メーカーが存在しない場合は「はい」を選択。
改造している場合は「はい」、していない場合は「いいえ」を選択。
「はい」を選択する場合は下部に記載された各確認事項の内容を確認する。
紙面で申請する場合は「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」の項目に沿って記載しましょう。
なお、紙面の場合は以下情報も記載する必要があります。
- 製造者名
- 無人航空機名称
- 最大離陸重量
- 製造番号
6.「無人航空機の運用限界等」の書類作成
ホームページ掲載ドローン以外または改造ドローンの運用限界について、機体の取扱説明書を参考に記載します。
紙面で申請する場合は「無人航空機の運用限界等」の項目に沿って記載、DIPS2.0の場合は上記5.「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」の書類作成 での入力の続きになります。
以下の項目に当てはまらない場合は、「適」を選択。
- 鋭利な突起物のない構造であること(構造上、必要なものを除く)。
- 無人航空機の位置及び向きが正確に視認できる灯火又は表示等を有していること。
- 無人航空機を飛行させる者が燃料又はバッテリーの状態を確認できること。
上記に1つでも当てはまる場合は「否」を選択。「否」の場合は安全性が認められないことになりますので、それに対する対応策を記載する。
以下の項目に当てはまる場合は、「適」を選択。
- 特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した離陸及び着陸ができること。
- 特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した飛行(上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング(回転翼機)、下降等)ができること。
- 緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主電源の切断又は同等な手段により、モーター又は発動機を停止できること。
- 操縦装置は、操作の誤りのおそれができる限り少ないようにしたものであること。
- 操縦装置により適切に無人航空機を制御できること。
上記に1つでも当てはまらない項目がある場合は「否」を選択。「否」の場合は安全に飛行できる技術がないとみなされるため、それに対する対応策を記載する。
以下の項目に当てはまる場合は、「適」を選択。
- 自動操縦システムにより、安定した離陸及び着陸ができること。
- 自動操縦システムにより、安定した飛行(上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング(回転翼機)、下降等)ができること。
- あらかじめ設定された飛行プログラムにかかわらず、常時、不具合発生時等において、無人航空機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられるよう、強制的に操作介入ができる設計であること。
上記に1つでも当てはまらない項目がある場合は「否」を選択。
「否」の場合は機体の安全性が認められないことになりますので、それに対する対応策を記載する。
また上記に該当しない場合は「該当しない」を選択。
機体の設計図または機体の写真を添付する。
操縦装置(プロポ)の名称と製造者名の入力、設計図または写真を添付する。
以下について取扱説明書を参考に記載し、取扱説明書を添付する。
- 最高速度 (km/h)
- 最高到達高度 (m)
- 電波到達距離 (m)
- 飛行可能風速 (m/s以下)
- 最大搭載可能重量 (kg)
飛行させる方法として、操作予定の「モード」を選択。
一般的な操作モード「モード1」「モード2」以外の場合は、「その他」を選択し詳細を記載する。
7.「無人機航空機の追加基準への適合性」の書類作成
申請する飛行場所や飛行方法により追加基準が求められるので、必要な項目だけ記載をします。
紙面で申請する場合は「無人機航空機の追加基準への適合性」から必要な項目はだけ記載して不要な項目は削除、DIPSでは先ほど登録した機体を選択の上「追加基準」から各項目に該当するよう詳細を入力しましょう。
※DIPSでは申請する内容によって表示される追加基準項目が異なります。
追加基準が求められる飛行場所・方法と、項目ごとに定められた基準は以下の通りです。
飛行場所・方法 | 追加基準 |
---|---|
1号告示空域 | ・航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備すること又は飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと。 ・第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。 ※進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域であって、人口集中地区の上空に該当する場合 |
空港周辺または高度150メートル以上 | 灯火を装備すること又は飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと。 |
DID地区上空または人や物件から30メートルの距離を確保できない飛行 | 第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。 |
催し場所上空 | ・第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。 ・10回以上の離陸及び着陸を含む3時間以上の飛行実績を有すること。 |
夜間飛行 | 灯火を装備していること。 または灯火を装備していないが、飛行範囲が照明などで十分に照らされていること。 |
目視外飛行 | ・自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できること。 ・地上から、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること。 ・不具合発生時に危機回避機能(フェールセーフ機能)が正常に作動すること。 |
危険物の輸送 | 危険物の輸送に適した装備が備えられていること。 |
物件の投下 | 不用意に物件を投下する機構でないこと。 |
写真や文章により、求められている追加基準をクリアしていることを説明します。
8.「飛行させる者一覧」「飛行経歴・知識・能力確認書」の書類作成
ドローンを実際に飛行させる操縦者の情報を全員分記載します。
- 操縦者氏名
- 操縦者氏名カナ
- 住所
上記3項目を記載する。
資格や免許を持っている場合は、以下項目を記載する。
- 講習団体名
- 区分
- 技能認証番号
- 発行日を記載
また、技能認証を添付できる場合は、項目入力枠下部にある「添付」をクリックし、添付する。
9.操縦者の飛行実績または訓練実績等を記載した書類作成
ドローンの飛行許可を得るためには、10時間以上の飛行実績を持った人が操縦者となる必要があります。
そのため、操縦者1人1人の飛行経歴について記載をします。
項目 | 記入例 |
---|---|
10時間以上の飛行経歴を有していますか? | 無人航空機の種類別に、10時間以上の飛行経歴を有している場合は「はい」を選択。 |
安全に飛行するために必要な知識を有していますか? | 以下に関する知識を有している場合は「はい」、有していない場合は「いいえ」を選択。 ・飛行ルール(飛行の禁止空域、飛行の方法) ・気象に関する知識 ・無人航空機の安全機能(フェールセーフ機能等) ・取扱説明書に記載された日常点検項目 ・自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造及び取扱説明書に記載された日常点検項目 ・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制 ・飛行形態に応じた追加基準 |
安全に飛行するために必要な一般技量を有していますか? | 飛行前、以下について確認を行うことができる技量を有している場合は「はい」、該当しない場合は「いいえ」。 ・周囲の安全確認(第三者の立入の有無、風速・風向等の気象等) ・燃料又はバッテリーの残量確認 ・通信系統及び推進系統の作動確認 |
安全に遠隔操作するために必要な一般技量を有していますか? | 遠隔操作する場合はGPSなどの機能を利用せず、以下の項目について安定した飛行ができる技量を有している場合は「はい」、有していない場合は「いいえ」を選択。 ・上昇 ・一定位置、高度を維持したホバリング(回転翼機) ・前後移動 ・水平方向の飛行(左右移動又は左右旋回) ・下降 |
安全に自動操縦するために必要な一般技量を有していますか? | 自動操縦する場合、以下の項目の通り安全に飛行するための技量を有している場合は「はい」を、有していない場合は「いいえ」を選択 ・自動操縦システムにおいて、適切に飛行経路を設定できること ・飛行中に不具合が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させられるよう、適切に操作介入ができること |
これまでの飛行の実績について入力してください | 総飛行時間や特殊な環境での飛行時間、物件投下経験について、それぞれ回数を記載。 |
飛行可能な機体を選択してください。 | 当該の操縦者が飛行可能な機体を選択。 |
紙面で申請する場合は「無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性」「操縦者情報の登録・変更」から各項目に沿って時間数などを記載しましょう。
10.飛行マニュアルの作成
ドローンの許可申請には、「安全な飛行のために遵守するべきルール」をまとめたマニュアルが必要です。
国土交通省より標準的な飛行ルールをまとめた「航空局標準マニュアル」を利用する場合は作成しなくても問題ありません。
個別申請向けのルールが記載された「国土交通省航空局標準マニュアル①」と包括申請向けのルールが記載された「国土交通省航空局標準マニュアル②」が用意されているので、事前に確認しておきましょう。
ただし、航空局標準マニュアルに記載されたルールに沿わない飛行場所・方法でドローンを飛ばす場合は独自マニュアルの作成のうえ添付が必要です。
11.提出先の地方航空局や空港事務所へ提出
各書類の作成が完了したら提出を行います。
内容をよく確認して問題がなければ所定の提出方法で地方航空局または空港事務所に提出してください。
なお、完成した申請書は市町村や警察、飛行場所の管理者等に提示しなければならないケースが多いので、提出と同時に申請書の控えを印刷しておきましょう。
申請内容の審査が完了し、飛行が認められると許可書が発行され電子メールにて連絡がきます。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設での飛行許可
小型無人機等飛行禁止法は、主に国の重要施設上空や周辺300mでのドローン飛行を禁止する法律で、飛行には所定の管轄への許可申請が必要です。
許可の申請先は主に「警察署」または「空港管理者」の2つに分けられます。
対象施設 | 申請期限 | 許可申請先 |
---|---|---|
国会議事堂、首相官邸など | 飛行の48時間前 | 管轄の警察署 |
皇居、御所 | 飛行の48時間前 | 管轄の警察署 |
外国公館 | 飛行の48時間前 | 管轄の警察署 |
防衛関連施 | 飛行の48時間前 | 管轄の警察署 |
原子力事業所 | 飛行の48時間前 | 管轄の警察署 |
空港 | 飛行の48時間前 | 空港管理者・管轄の警察署 |
では、警察署と空港への許可申請方法を詳しくみていきましょう。
警察署への申請方法
小型無人機等飛行禁止法の対象施設でドローンを飛ばす場合は、所轄の警察署への許可申請が必須です。
ドローンを飛ばす48時間前までに以下の書類を提出してください。
- 所定の「通報書」
- 飛行区域を示す地図
- 対象施設の管理者から同意を得ている場合は、同意を証明する書面の写し
- 実際に飛行させるドローン(難しい場合は写真)を提示
提出書類の書式などはこちらをご確認ください。
空港への申請方法
小型無人機等飛行禁止法の対象となる空港は国内に8つあります。
空港での飛行をする場合には「空港の管理者」「管轄の警察署(に通報した上で都道府県公安委員会の許可を得る)」「海域が含まれる場合は海上保安庁」の許可が必要です。
空港管理者の問い合わせ先は以下の通りです。
空港 | 空港管理者の連絡先 | 電話番号 |
---|---|---|
新千歳空港 | 北海道エアポート株式会社 新千歳空港事業所運航情報課 | TEL: 0123-46-2970 24時間体制 |
成田国際空港 | 成田国際空港株式会社 空港運用部門 オペレーションセンター | TEL: 0476-34-4650 |
東京国際空港 | 羽田空港事務所 航空管制運航情報官 | TEL: 03-5757-302 (相談窓口) |
中部国際空港 | 中部国際空港株式会社 COC総括グループ | TEL: 0569-38-7853 平日9時~17時 |
大阪国際空港 | 関西エアポート株式会社 伊丹空港運用部 | TEL: 06-4865-9557 平日9時~17時 |
関西国際空港 | 関西エアポート株式会社 関西空港運用部 | TEL: 072-455-2073 平日9時~17時 |
福岡空港 | 福岡国際空港株式会社 総務本部 総務・人事部 総務課 | TEL: 092-623-0501 |
那覇空港 | 那覇空港事務所 航空保安防災課 | TEL: 098-859-5110 平日9時~17時 |
道路での飛行は【警察署】への許可申請が必要
道路上での離着陸や道路上でのドローン飛行は、「道路交通法」に抵触する可能性があるため、警察署への許可申請が必要になります。
提出の方法
ドローンを飛行させるために道路の片側を通行止めにしたり、車を止めて道路の中心でドローンを飛ばしたりする場合など、道路上の交通に影響を及ぼす場合は道路使用許可を管轄の警察署から得る必要があります。
その際は、道路使用許可申請書や添付資料、手数料を窓口へ持参して提出してください。
また、「警察行政手続サイト」からオンライン申請も可能です。
なお、道路使用許可の申請は「1行為1申請」とされているため、飛行の度に申請書を提出しなければなりません。
提出先
提出先は、飛行予定場所を管轄する警察署の交通課窓口になります。
管轄の警察署は警視庁ホームページから検索することができるので、あらかじめ確認しておきましょう。
申請手順
1.必要書類を準備
道路使用許可申請を行うために必要な書類を準備します。
必要書類とされているものは、以下の通りです。
- 道路使用許可申請書
- 添付資料(道路使用の場所や区間付近の見取り図や、公安委員会が必要と認めて定めた書類)
添付資料を含め、必要書類はそれぞれ2部ずつ用意しましょう。
2.必要書類の作成
次に、道路使用許可申請書を作成します。
以下のフォーマットを使用して申請書に必要事項を記載しましょう。
道路使用許可申請書:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/shokai/ichiran/index.html
警察署によっては交通課窓口に紙の申請書が用意されていることもあるので、直接窓口へ申し出て受け取っても問題ありません。
申請書の記載項目
申請書には以下の項目を記載します。
項目 | 記入内容 |
---|---|
申請者の情報 | 氏名、住所 |
道路使用の目的 | 道路を使用する行為について記載 |
場所または区間 | 道路を使用する場所の所在地を記載(区間の場合は○○~○○という形で記載) |
期間 | 道路を使用する年月日を記載 |
方法又は形態 | 道路の使用方法について記載(片道交互通行、全面通行止めなど) |
添付書類 | 道路使用の内容について審査するための資料(図面、工程表など) |
現場責任者の情報 | 住所、氏名、電話を記載 |
以降の「道路使用許可証」と記載された欄に関しては、警察署が使用するため記載は不要です。
道路使用許可申請書の記載例は警察署からPDF形式で配布されているので、こちらも併せて参考にしましょう。
道路使用許可申請書 記載例:https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000004251.pdf
3.手数料の確認
道路使用許可申請には、手数料の支払いも必要になります。
手数料の金額は警察署により異なるので、各管轄警察署のホームページなどで確認しておきましょう。
金額の目安としては、2,000円~2,500円ほどになります。
手数料は収入証紙で納めることになるため、あらかじめ購入しておきましょう。
4.手数料と書類を持って、申請先の警察署窓口へ提出
手数料分の収入証紙と必要書類が揃ったら、飛行予定場所を管轄する警察署の交通課窓口へ提出します。
提出から承認までの期間は警察署により異なりますが、およそ7~10日前後を目安と考えておきましょう。
飛行予定日より2週間程度余裕をもって提出すると安心です。
海上での飛行は【海上保安庁】への許可申請が必要
海上でドローンを飛行する場合など、港から海上へドローンを飛行させることで船舶の交通に影響を及ぼす可能性がある場合、管轄する海上保安部に許可申請を行います。
提出の方法
海上でドローンを飛ばす際、「工事・作業に伴う許可申請」が必要となる場合があります。
飛行予定場所の海を管轄する海上保安部の窓口へ申請書や添付資料を直接提出しに行きます。
申請書のフォーマットや必要書類などは管轄の海上保安部により異なる場合があるので、まずは電話による相談がおすすめです。
各海上保安部の連絡先は、第3管区海上保安本部ホームページで確認可能です。
提出先
提出先は飛行予定エリアの海を管轄する海上保安部の窓口になります。
なお、提出だけでなく書類に不備が判明した際の修正も窓口で行わなければなりません。
提出書類には不備のないように気を付けましょう。
申請手順
1.必要書類を準備
申請する海上保安部により必要書類は異なる可能性がありますが、基本的には以下のような書類が必要と言われています。
- 「(工事・作業又は行事)許可申請書」
- 航空局へ飛行許可申請を行った際に発行された許可書・申請書の写し
- 飛行目的や日程などを記載した飛行計画書
- 飛行場所や監視補助者の配置を示した作業区域図
- タイムスケジュールを示した工程表
- 作業フローを記載した書類
- 統括責任者、現場責任者など安全管理体制に関わる者と役割を記載した書類
- 安全対策について記載した書類
- 緊急時連絡先を記載した書類
など
2.必要書類の作成
必要書類の確認をしたら、実際に書類を作成します。
「(工事・作業又は行事)許可申請書」については、海上保安部ホームページよりフォーマットのダウンロードが可能です。
(工事・作業又は行事)許可申請書:https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/apply/09_yoshiki.pdf
必要書類の記載要領については、各海上保安部へ要確認とされています。
まずは飛行計画案を作成し、計画案の内容を元に海上保安部へ連絡の上担当官へ相談しましょう。
飛行計画について事前協議をしておくと、スムーズに申請することができます。
3.書類を郵送もしくは管轄の海上保安庁窓口へ提出
許可申請書や添付資料が完成したら、海上保安庁窓口へ直接提出しに行きます。
時間に余裕のある場合、郵送やFAXでも提出可能です。
なお、FAXによる提出の場合は件名を「ドローン行事届」として送付しましょう。
申請内容の審査から許可が下りるまで、およそ1ヵ月程度かかります。
国有林での飛行は【森林管理所】への許可申請が必要
国有林野でドローンの飛行を行う場合、国有林を管轄している森林管理署へ「入林届」を提出する必要があります。
なお、操縦者や関係者が国有林野内に立ち入らずドローンのみ国有林野内に入る場合や、国有林野の借受者が国有林野内でドローンを飛ばす場合も入林届の提出が必要です。
提出の方法
「無人航空機を飛行させる場合の入林届」に必要事項を記載のうえ管轄する森林管理局窓口持ち込みまたは郵送で提出してください。
承認後、郵送による入林届の返送を希望する場合は84円切手付きの返送用封筒を同封しましょう。
提出先
提出先は、ドローンの飛行予定場所に該当するエリアを管轄する森林管理署です。
管轄エリアと森林管理署は林野庁ホームページから検索できるので、あらかじめ確認しておきましょう。
※該当する都道府県をクリック→「森林管理局へようこそ」→「森林管理署等の概要」から各森林管理署のページへ移動することができます。
申請手順
1.必要書類を準備
入林許可の申請には、「入林届」と飛行経路などを記した図面が必要となります。
入林届のフォーマットは林野庁森林管理局のホームページより配布されているので、ダウンロードしましょう。
フォーマットはPDFまたはWord形式の2種類から選ぶことができます。
入林届 申請書:https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/nyurin/mujinkoukuuki_300605.html
2.必要書類の作成
入林届のフォーマットをダウンロードしたら、必要書類を作成していきます。
申請書の記載項目
項目 | 記入内容 |
---|---|
提出日 | 提出予定の日時を記載 |
申請者の情報 | 住所、氏名、連絡先 |
入林の場所 | 飛行予定場所の住所を記載 |
入林の期間 | 飛行予定の年月日を記載 |
入林の目的 | ドローンを飛ばす目的を記載 |
無人航空機を飛行させる場所等 | 飛行場所名、飛行日時、飛行目的(「○○周辺の空撮など」)、最大飛行高度 |
入林者氏名(申請者以外) | 申請者以外で入林する人の氏名、連絡先を記載 ※複数いる場合は別途入林者名簿の添付も可 |
注意点の確認 | 各項目の確認事項を一読したうえでチェックを入れる |
入林届書以外にも、飛行経路を示した図面を添付する必要があります。
図面はグーグルマップや国土地理院の地図などをキャプチャし、ペイントツールで飛行経路を書き込めば問題ありません。
3.書類を管轄している森林管理署へ提出
必要な書類を作成したら、管轄する森林管理署へ提出します。
現地にてドローンの飛行中、許可を得ているのか聞かれるような場合があった際に許可書として使えるため、受理印を押した届書の控えはもらうようにしてください。
控えはメールまたは郵送にて送ってもらうこともできます。
条例に該当する飛行は【都道府県・市区町村】への許可申請が必要
都道府県や市区町村によっては、ドローンの使用に制限を設けているところもあります。
制限ルールは自治体により異なりますが、いずれにしてもまずは確認の上許可を得なければなりません。
提出の方法
自治体により提出方法などは異なりますが、基本的には地方自治体と事前協議を行ったうえで届出書が必要となった場合は地方自治体窓口へ持参するパターンが多いようです。
なお、都道府県や市区町村ごとに定められたドローン関連の条例や問い合わせ先などは下記PDFデータにて確認することができます。
国土交通省:https://www.mlit.go.jp/common/001370402.pdf
提出先
提出先は基本的に地方自治体窓口となります。
ドローン飛行の可否や必要書類の確認と共に、提出先の詳細についても確認しておきましょう。
申請手順
1.必要書類を準備
まずは飛行予定場所の地方自治体に連絡し、ドローン飛行に関する条例や必要書類などの確認をします。
飛行に届出書の提出を求められる場合、書式や記載方法などを教えてもらえます。
2.必要書類の作成
地方自治体から求められた書類を作成します。
届出書の他、飛行場所や飛行方法が航空法などに抵触する場合は飛行許可書の提出も指定される可能性があります。
各関係機関への許可申請も必ず行いましょう。
3.書類を対象となるエリアの地方自治体窓口へ提出
必要な書類が揃ったら、飛行予定場所の地方自治体窓口へ提出します。
提出方法や提出場所の詳細についても、事前に確認しておくと良いでしょう。
その他の私有地での飛行は【土地所有者・管理者】への許可申請が必要
以下に該当する私有地や鉄道・線路、河川などでドローンを飛ばす場合、土地の所有者や管理者へ許可を得る必要があります。
- 国の重要文化財周辺でのドローン飛行
- ビーチでドローンの飛行を行う場合
- 山でドローンの飛行を行う場合(私有地)
- 私有地でドローンの飛行を行う場合
提出の方法
承認を得るために書類が必要かどうかは、飛行場所により異なります。
事前に確認したうえで、書類を求められた場合は土地所有者や管理者へ持参して提出するのが一般的です。
提出先
書類の提出先も飛行場所により異なります。
私有地であれば土地の所有者本人が提出先となりますが、河川の場合は管轄する河川事務所、鉄道や線路の場合は鉄道事務所です。
土地所有者・管理者への事前連絡の際、提出先についての詳細も確認しておきましょう。
申請手順
1.土地所有者・管理者へ問い合わせ
飛行予定地の所有者・管理者へ直接連絡をして、ドローンの飛行について相談をします。
必要書類や提出先などを確認しましょう。
2.必要があれば書類作成
土地所有者・管理者から求められた書類を作成します。
国土交通省などから発行された飛行の許可書も求められた場合、別途申請を行い準備しましょう。
3.土地所有者・管理者へ直接了承を得る
必要な書類が揃ったら、土地所有者・管理者または指定された提出先に書類を提出して了承を得ます。
国立公園での飛行は【環境省】への許可申請が必要
国立公園内でドローンの飛行を行う場合、環境省への申請が必要となる場合があります。
提出の方法
環境省ではドローンに関するルールが明確定められていないので、飛行場所によって申請に書類提出が必要かどうかが異なります。
まずは飛行予定場所を担当する国立公園管理官事務所・自然保護官事務所の自然保護官に、申請や提出方法について確認してください。
提出先
提出先についても飛行場所によって異なる場合があるので、事前の問い合わせの際に確認しておきましょう。
一般的には、飛行予定場所を担当する国立公園管理官事務所・自然保護官事務所が提出先になると考えられます。
申請手順
1.環境省へ問い合わせ
事前に飛行予定場所を担当している国立公園管理官事務所・自然保護官事務所へ直接問い合わせましょう。
その際、土地や施設の所有者・管理者から飛行許可を得ているか確認されることがあります。
飛行場所に応じて別途必要な許可申請を済ませておくとスムーズです。
国立公園別の担当事務所は、環境省ホームページにて確認できます。
2.申請が必要な場合は必要書類や企画書等の作成
飛行場所によっては電話によるやり取りで飛行の許可を得ることができる場合もありますが、書類による申請を求められた際は申請書や企画書などを作成しましょう。
ドローンによる撮影を行う場合、申請書や企画書の他に撮影計画書の提出も求められることがあります。
3.必要書類を環境省へ提出
必要書類が揃ったら、飛行場所を担当する国立公園管理官事務所・自然保護官事務所などに提出します。
各申請を代行してもらうことも可能
ドローンの飛行許可申請は手順さえ理解できれば難しくありませんが、必要書類の作成は時間を要します。
許可申請の時間を確保できない方は、申請作業を第三者へ代行することもできます。
各申請の代行は「行政書士」への依頼が安心
申請代行の主な依頼先として挙げられるのは以下の2つです。
- 行政書士事務所
- 行政書士事務所と提携している申請代行専門業者
行政書士は官公庁へ提出する書類作成のプロともいえる国家資格保有者なので、正確かつスムーズに申請を行ってくれます。
法的には行政書士ではない一般人や業者に依頼しても問題はありませんが、有償で依頼すると行政書士法違反とみなされるため注意が必要です。
コストはかかりますが、書類作成における正確性や効率性などを踏まえて考えると、行政書士への代行依頼が最も安心です。
申請代行費用(料金)の目安
申請代行にかかる費用は、行政書士事務所や業者ごとに異なりますが、一般的には「25,000円~40,000円」程度が相場となっています。
ただし純粋に申請の代行費用のみの金額なのか、DID地区や空港周辺など複数項目の許可申請も含まれた金額なのかなど、料金設定の詳細は依頼先によってそれぞれ異なります。
一見リーズナブルな料金で依頼ができるように思えても、「空港周辺での許可申請は+30,000円」などと申請項目によって有料オプションとして設定されている場合があるので注意が必要です。
代行費用の予算をオーバーしないよう行政書士事務所や業者ごとの料金設定についてよく確認しましょう。
まとめ
ドローンは飛行場所や飛行方法に応じて、各関係機関や土地所有者・管理者へ許可を得る必要があります。
国土交通省や航空事務所への申請方法・提出先などは手順が明確ですが、地方自治体や環境省などドローンに関する一定のルールを定めていない機関については直接問い合わせて確認してください。
ドローン飛行における許可申請は、土地管理者や第三者とのトラブルを回避するためにも大切な手続きです。
必要な許可申請をクリアしたうえで、安全にドローン飛行を楽しみましょう。
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