空撮ドローンの操縦に免許は必要?
ドローンの操作技術や申請は別として、カメラ搭載のドローンを飛ばせば、空から写真や動画を撮影することができます。では、空撮ドローンを操縦するには免許が必要なのでしょうか、必要だとすればどんな免許が必要なのでしょうか?
答えとしては、空撮用のドローンであれ、他の目的のドローンであれ、ドローンの操縦自体に免許は必要ありません。誰でも免許なしで自由にドローンを飛ばすことができます。
ただし、操縦自体に免許が不要とはいえ、ドローンを飛ばす際には「航空法」で定められているルールに従う必要があります。
ドローンの操縦自体に免許は不要だが…
例えば、飛行禁止区域(空港等の飛行機の離発着周辺のルート、地表又は水面から150m以上の高さの空域、国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空)を避けなければなりません。
「日中に飛行させること」、「目視の範囲内で飛行させること」、「第三者の人間、建物、車両などから30m以上の距離を保つこと」、「大勢の人が集まる場所の上空を避けること」、「危険物を輸送しないこと」、「物を投下しないこと」などのルールもあります。
「航空法」の他にも、「小型無人機等飛行禁止法」や各自治体の条例などによりドローンの飛行に規制がかけられていますので、よく確認しましょう。
また、「電波法」で定められている通り、ドローンの操縦に使用する無線電波の周波数帯によっては免許が必要になる場合もあります。
ドローンを飛ばす際に使用される無線電波の周波数帯には、2.4GHz、5.7GHz、5.8GHzがあります。趣味で使うようなドローンでは2.4GHzが使用されており免許不要ですが、産業用の大型ドローンでは5.7GHzを使用している場合が多く、免許がないとその電波を使用できません。具体的には、「陸上特殊無線技士」(第3級以上)の免許が必要です。
さらに、ドローンを「FPV」(ドローンに搭載したカメラからリアルタイムで映像を受信してカメラの視点で操縦すること)で操縦する場合、5.8GHZの周波数帯が使用されます。5.8GHzを利用するには「アマチュア無線技士」(4級以上)の免許が必要です。
今回紹介した通り、空撮ドローンを操縦すること自体に免許は必要ありませんが、さまざまな法律上のルールを守ってドローンを飛ばすことが重要になります。ドローンスクールなどに通い、基礎知識を身につけたうえでの空撮が安全と言えるかもしれません。
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