空撮ドローンとは?
空撮ドローンは、飛行しながら動画や写真の撮影ができるカメラ搭載のドローンのことです。
ドローンという言葉が身近になり、テレビや映画などでもドローンを使用した空撮映像や写真が使われることも多くなりました。
ドラマや映画などで撮影をする場合、一般的にはさまざまな許可を取ってからの撮影となることが多いでしょう。
では、一般の人が空撮ドローンを飛ばして撮影するには、許可や免許が必要なのでしょうか?
空撮ドローンを飛ばすには許可や免許が必要?
まず、許可についてですが、以下の「航空法」という法律によって定められているルールを守れば、特に許可を申請することなく空撮ドローンを飛ばすことができるとされています。
・飛行禁止区域を避けること
飛行禁止区域には、空港等の飛行機の離発着周辺のルート、地表又は水面から150m以上の高さの空域、国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空があります。空港周辺や人口集中地区(DID)の該当区域は、「国土地理院」提供の地図から確認できます。
・日中(日出から日没まで)に飛行させること
夜間の飛行は見通しが悪く危険度が増すので禁止されています。
・目視の範囲内で飛行させること
目視の範囲内というのは、ドローンが肉眼で見える範囲内ということです。
・第三者の人間、建物、車両などから30m以上の距離を保つこと
ドローンを人や物に接近させると事故につながりかねませんので、常に距離を保つことが求められています。
・催し物の会場など大勢の人が集まる場所の上空を避けること
多数の人がいる場所の上空も事故のリスクが高いので禁止されています。
・火薬、引火性液体、凶器、毒物などの危険物を輸送しないこと
爆発したり人に危害が加わったりする恐れがあるため、危険物をドローンで運ぶことはできません。
・物を投下しないこと
上空から物を落とすと人や物にぶつかり事故につながるおそれがあるため、避けなければなりません。
もし、業務目的などで上記の航空法のルールを守れない場合には、事前に地方航空局の許可を取る必要があります。
以上が航空法に基づくルールですが、実はこれらのルール以外にもいくつかの法律でドローンの使用に制限がかかっていますので注意が必要です。
例えば、「小型無人機等の飛行禁止法」という法律により、国会議事堂や内閣総理大臣官邸、外国公館、原子力事業所の周辺地域は飛行禁止になっています。また、自治体の条例により公園などが飛行禁止とされている場合もあります。よく確認してからドローンを使用するようにしましょう。
次に、免許についてですが、カメラが搭載されていようとなかろうと、ドローンの操縦自体に免許や資格は必要ありません。ドローンを飛ばすのに使用する無線の周波数帯によって免許が必要な場合もありますが、一般の人が趣味で使うようなドローンでは基本的に免許不要です。
このように、ドローンは誰でも操縦できるものではありますが、そこにはさまざまな法令が関係していることを念頭に置いた上で、飛ばすようにしてください。
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