ドローン操縦に資格は不要?
結論からいうと、ドローン操縦の自体に資格は必要ありません。趣味であれ、ビジネス用であれ、基本的には誰でも操縦することができます。しかし、ドローンの操縦自体ではなく、ドローンの操縦に使用する無線電波の関係で、資格が必要になる場合があります。
ドローンを飛ばす際に使用される無線電波の周波数帯には、2.4GHz、5.7GHz、5.8GHzがあります。一般の人が趣味や遊びで使うようなドローンでは2.4GHzが使用されていますが、これはスマホや電化製品などにも使われており、資格は必要ありません。
しかし、5.7GHzや5.8GHzを使用する場合には必要です。
では、どんな資格が必要になるのでしょうか?
ドローンを飛ばして映像を地上に送信する場合、どんな資格が必要?
産業用の大型ドローンでは、5.7GHzの周波数帯が使用されています。長距離、高伝送な無線電波を利用する必要があるからです。
そして、5.7GHzの周波数帯を使用するには「陸上特殊無線技士」(第3級以上)の資格が必要になります。
資格を取得する方法には「国家試験の受験」と「養成課程講習会(e-ラーニング)の受講」の2つがあります。国家試験の合格率は80%前後です。
また、ドローンを「FPV」で操縦する場合にも資格が必要になります。FPVとは、「First Person View」の略で、ドローンに搭載したカメラからリアルタイムで映像を受信して、カメラの視点で操縦することをいいます。
このFPVの映像送信には、主に5.8GHZの周波数帯が使用されます。そして、5.8GHzを利用するには「アマチュア無線技士」(4級以上)が必要です。この資格も「国家試験の受験」と「養成課程講習会(e-ラーニング)の受講」のいずれかで取得できます。なお、国家試験の合格率は70%を超えています。
さらに、ドローンのカメラの映像送信には、スマホやパソコンと無線LANを利用するという方法もあります。趣味で使われるカメラ付きのドローンは、この方法を使っています。送信できる距離や画質に限りがありますが、この方法では5.8GHzの周波数帯を使わないので資格は不要です。
今回見てきた通り、ドローンを飛ばして映像を地上に送信する場合、資格が必要な場合とそうでない場合があります。2.4GHzの無線周波数帯を使用する場合は不要、5.7GHzや5.8GHzを利用する場合には必要、ということを覚えておきましょう。
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