DIDエリアではない海上の飛行に許可は必要?
海の上には人が住んでいないのでDIDエリア(人口集中地区)となることはないし、海の上なら墜落しても誰の迷惑にもならないと考えて、ドローンの海上飛行に国土交通省の許可は特に必要ない、と言う人がいるかもしれません。
では、実際のところ、許可は必要なのでしょうか?海上飛行だけではなく、どんな場合にドローンの飛行許可が必要になるのかも併せて解説します。
どんな場合にドローンの飛行許可が必要?
まず、トイドローン・ホビードローンと呼ばれるような200g未満の小型のドローンについては、基本的に国土交通省の飛行許可は不要です。ただし、「小型無人機等の飛行禁止法」により、国会議事堂や内閣総理大臣官邸、外国公館、原子力事業所の周辺地域は、ドローンの重さに関係なく飛行禁止になっています。また、自治体の条例により公園などが飛行禁止とされている場合もあります
200g以上のドローンについては、飛行範囲と飛行方法について「航空法」によって定められている禁止事項に該当する場合には、国土交通省に飛行許可を申請しなければなりません。
まず、飛行範囲についてですが、空港等の飛行機の離発着周辺のルート、地表又は水面から150m以上の高さの空域、国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空は、飛行禁止区域となっています。なお、都市部はほとんどの範囲がDIDに該当します。
ですから、ドローンを飛ばそうとしている海上が飛行機の離発着周辺のルートに該当する場合や、ドローンの離発着地点がDIDに入っている場合には、許可が必要になります。人があまり住んでいない海岸もDIDに指定されていることもありますので、注意しましょう。また、海上で150m以上の高度でドローンを飛ばす場合にも、許可を申請しなければなりません。
飛行方法については、地上であろうと海上であろうと、以下のルールを順守できない場合に、事前に許可を申請しなければなりません。
・日中(日出から日没まで)に飛行させること
・目視の範囲内で飛行させること
・第三者の人間、建物、車両などから30m以上の距離を保つこと
・催し物の会場など大勢の人が集まる場所の上空を避けること
・火薬、引火性液体、凶器、毒物などの危険物を輸送しないこと
・物を投下しないこと
以上の点が、飛行許可を申請する必要があるかどうかを判断する基準になります。
さらに付け加えるならば、国土交通省からの許可が必要かどうかに関係なく、飛ばす場所の所有者や管理者の許可はいつでも必要です。
例えば、河川敷の場合、河川の管理者や周辺自治体が利用ルールを定めていることがありますので、河川事務所や自治体に確認する必要がありますし、道路上であれば道路交通法が適用されるので、警察の道路使用許可が必要になる場合があります。注意しましょう。
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