自宅の庭でドローンを飛ばすのは違法?

更新日: 2021.11.19 公開日: 2020.01.04
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自宅の庭でドローンを飛ばすのは違法?

ドローンを飛ばす際にはさまざまな法律上のルールに従わなければなりません。このため、時と場所をよく選ばなければなりません。特に、東京都内などではドローンを飛ばせる区域が非常に少ないので注意が必要です。

では、自分の所有する敷地でちょっとだけドローンを飛ばす、例えば、自宅の庭で地上5mの高さでドローンを飛ばすのは何らかの法律に引っかかるのでしょうか?

 

ドローンの飛行ルールを確認しよう

ドローンの飛行については「航空法」、「小型無人機等飛行禁止法」、「電波法」、自治体の条例などによってさまざまな規制がかけられています。以下で、航空法のルールを確認しておきましょう。

・飛行禁止区域(空港等の飛行機の離発着周辺のルート、地表又は水面から150m以上の高さの空域、国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空)を避けること

・飲酒時の飛行はしないこと

・飛行前確認をすること(機体の点検や気象情報の確認など)

・衝突予防をすること(他のドローンとの間隔を空けるなど)

・危険な飛行はしないこと

・日中(日出から日没まで)に飛行させること

・目視の範囲内で飛行させること

・第三者の人や物から30m以上の距離を保つこと

・イベント会場など大勢の人が集まる場所の上空を避けること

・火薬、引火性液体、凶器、毒物などの危険物を輸送しないこと

・物を投下しないこと

以上のルールを見ると、飛行禁止区域に入っておらず、第三者の人や物から30m以上離れている場合には、自宅の庭でドローンを飛ばせるということが分かります。しかしながら、「第三者の物」には家や車だけではなく、電線や電柱、外灯、信号機なども含まれます。このため、ほとんどの庭はこの条件をクリアできないでしょう。

ただし、重さが200g未満のドローンは航空法の規制の対象外となっています。ですから、200g未満のトイドローンであれば、自宅の庭で飛ばすことができます。どうしても自宅の庭でドローンを飛ばしたいのであれば、トイドローンを使うようにしましょう。

200g未満のドローンであっても、航空機に影響を与える恐れのある空港周辺や150m以上の高さの空域、国の重要施設周辺での飛行は禁止されています。

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