
ドローンを飛ばすのに何度も申請出すのは面倒だな…

「包括申請」といって、複数の申請を一度に出せる仕組みがありますよ!
航空法によりドローン飛行が規制されている区域でドローンを飛ばす際に必要となるのが、国土交通省への飛行許可申請です。
と感じる方も多いはず。
そこでおすすめしたい申請方法が、「包括申請」です。
今回は包括申請とは何かだけでなく、やり方についても詳しく解説していきます。
- 包括申請とは何か
- 包括申請はどんな許可でも申請可能か
- 包括申請の手順
- 包括申請の更新
を初心者にもわかりやすく解説しています。
ドローンを飛ばすための「包括申請(全国包括許可承認申請)」とは
航空法により定められたドローンの飛行制限区域や、夜間・目視外・人や物から30メートル以内の距離で飛行する場合、事前に国土交通省へ飛行許可申請を行わなければなりません。
申請方法は大きく分けて「包括申請」と「個別申請」の2種類があります。
包括申請と個別申請の違い
個別申請とは、特定の日にち・飛行経路におけるドローンの飛行が「1回きり承認される」申請方法です。
飛行スケジュールや経路が確定したうえで行う必要がある他、ドローンを飛行させるたびに許可申請を行わなければならないという点が特徴です。
包括申請よりも申請が通りやすい傾向があるものの、承認されたらスケジュールや経路を変更することはできません。
一方で、包括申請は「一定期間に繰り返し飛行したい」または「複数の場所で飛行したい」といった場合、1度の申請で飛行したい期間や場所を全て1度で許可を得ることができる方法です。
包括申請は2種類に分けられる
包括申請は、「期間包括申請」と「飛行経路包括申請」の2種類に細かく分類されます。
1.期間包括申請
期間包括申請とは一定期間内に同じ場所で繰り返しドローンを飛ばすことができる申請方法です。
一定期間内であれば毎回許可申請を行うことなくドローンを飛ばすことができるので、天候やその日の状況によりドローンを飛ばす日が変更となる場合などは、この申請方法をおすすめします。
飛行可能な期間は、最長1年間までと決められています。
2.飛行経路包括申請
飛行経路包括申請とは、複数の場所でドローンを飛ばす場合に必要となる申請方法です。
複数の場所に置ける飛行の許可申請を1度にまとめて行えます。
また、飛行経路が明確でないがある程度の範囲(県や市全域など)までは把握しているという場合にもこの申請方法が利用可能です。
包括申請を行うメリット
ドローンの飛行許可申請は、その都度申請書を作成したり承認を待つことで手間や時間がかかってしまうものです。
個別申請ではドローンを飛ばすたびに申請作業を繰り返す必要があるだけでなく、何度も手数料を支払うことでコストも大きくなってしまいます。
しかし包括申請であれば面倒な作業を1まとめにして行うことができるうえ、手数料の支払いも1回で済むことから手間もコストも削減できるというメリットがあります。
また、期間包括申請であれば悪天候による急な飛行スケジュール変更が生じても柔軟に対応することができます。
包括申請(全国包括許可承認申請)の流れ
実際に包括申請を行う前に、以下3つのステップについて確認しておきましょう。
1.包括申請の申請が可能かを確認
包括申請は誰でも、どのような場合でも行うことができるわけではありません。
飛行場所・高度や飛行の目的がビジネスか個人的な趣味かなどによって包括申請は不可とされる場合があります。
2.申請書作成&送付
包括申請の作成・送付方法については、書面で申請書を作成し「窓口」または「郵送」で提出するか、DIPSを利用して「オンライン上での作成・提出」を行うかに分けられます。
書面では記入に手間がかかるため、簡単に申請書の作成や提出を行うことができるオンライン上での作業がおすすめです。
3.飛行実績を報告
包括申請の場合、飛行が許可された期間が終了するまでの飛行実績を作成・管理しておく必要があります。
以前は3ヶ月ごとの報告が義務付けられていましたが、2021年4月より報告は原則不要となりました。
ただし、航空局から飛行実績の報告を求められた場合は速やかに対応する必要があるため、今後も継続して報告書を作成しておきましょう。
それぞれのステップについては、次項にてより詳しく解説していきます。
1.包括申請(全国包括許可承認申請)の申請が可能かを確認する
包括申請は便利な申請方法ではありますが、場合によっては包括申請をすること自体が認められない場合もあります。
【注意】包括申請で申請ができないドローン飛行10種
次のようなケースに該当する場合、包括申請を行うことができません。
高度150m以上の飛行

地上または水面から150m以上の高度でドローンを飛行させる場合は、「高度150m以上の飛行許可」が必要となります。
最長1年の間に場所を特定せずに150m以上の高度でドローンを飛ばすことは国土交通省で認めておらず、その都度当該空域を管轄する空港事務所へ許可申請を行わなければなりません。
空港周辺の飛行
高度150m以上で飛行する場合と同様、空港の敷地内や周辺エリアにドローンを飛行させる場合もその都度エリアを管轄する空港事務所への許可申請が必要になります。
理由としては、空港や周辺エリアや高度150m以上の上空となると飛行許可の審査を行う機関(空港事務所)が全国で異なるため、申請をひとまとめにすることが不可能ということが考えられます。
第三者の往来が多い場所・学校・病院などの上空とその周辺の飛行
包括申請を行う際、安全に飛行を行うためのマニュアルを独自に作成するか、国土交通省が公開したマニュアルを使用するかを明記する必要があります。
国土交通省が公開したマニュアルを使用する場合、「第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近では飛行させない」と記載されていることから該当エリアで飛行を行うことが認められません。
こういったエリアでドローンを飛ばす場合、手間がかかるだけでなく国土交通省の審査も厳しくなりますが独自マニュアルを作成して申請を行う必要があります。
高圧線・変電所・電波塔・無線施設の上空とその周辺の飛行
高圧線・変電所・電波塔・無線施設の上空とその周辺におけるドローン飛行は電波障害が生じる恐れがあり、操縦不能になることが懸念されることから認められていません。
こちらも国土交通省が公開したマニュアルに記載されている決まりなので、上記に該当するエリアでドローンを飛ばす場合は独自マニュアルを作成して申請する必要があります。
高速道路・一般道路・鉄道の上空
高速道路や一般の道路、鉄道上空は万が一ドローンが落下した場合、交通に重大な影響が及び危険な事故が生じる恐れがあるため飛行が認められていません。
道路や鉄道の真上だけでなく、その付近においても飛行が禁止されています。
このルールも国土交通省のマニュアルに記載されているため、飛行したい場合は独自マニュアルを作成したうえで申請を行わなければなりません。
DID地区での夜間飛行及び目視外飛行
「DID地区(人口集中地区)」「夜間飛行」「目視外飛行」の許可を得ているとしても、この組み合わせによる飛行は禁止されています。
DID地区に該当するエリアの夜景を撮影するために空撮する…といったことはできないので注意しましょう。
これも国土交通省のマニュアルに記載されているルールなので、夜間にDID地区で目視外飛行を行う場合は独自マニュアルを作成のうえ申請しましょう。
夜間の目視外飛行
「夜間飛行」「目視外飛行」という組み合わせによる飛行も、国土交通省のマニュアルで禁止されています。
日没後に目視外飛行を行いたい場合は、独自のマニュアルを作成して申請を行いましょう。
風速5m/s以上の場合の飛行
国土交通省のマニュアルでは、風速5m/s以上の環境における飛行を禁止しています。
実際に飛ばすドローンが風速5m/s以上に耐性のある機体だったとしても、国土交通省のマニュアルを使用して申請を行う場合は飛行が認められません。
また、風速5m/s以上の突風が発生した場合は飛行を中止することもルールとして定められています。
上記の事態が発生しうる環境でドローンを飛ばす場合は、独自のマニュアルを作成して申請しましょう。
夜間飛行かつ飛行高度と同じ距離の範囲内での飛行
国土交通省のマニュアルでは、夜間飛行を行う際は「飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する」と定めています。
例えばドローンを高度50mで飛ばす場合、ドローンの真下の地点を中心に半径50mの範囲は第三者立ち入り禁止エリアとしなければなりません。
そのため、国土交通省のマニュアルを使用すると立ち入り禁止エリアとなる半径内に住宅や道路がある場合は立ち入り規制や通行止めなどの対応が必要となります。
規制や通行止めができず、立ち入り禁止の半径内に第三者がいる状態で夜間飛行を行う場合は独自マニュアルを作成のうえ申請しましょう。
個人的な趣味による飛行申請はできない
国土交通省のホームページなどには明記されていませんが、「個人的な趣味による飛行の包括申請は不可能」とされています。
定義は明確に示されてはいないものの、「有償・無償問わず依頼を受けての空撮」「自社管理不動産の点検」「農薬散布」「工事現場の進捗状況の記録」などは業務として認められます。
業務目的とみなされれば、法人・個人問わず包括申請が可能です。
個人的な趣味による飛行の場合は、個別申請を行いましょう。
2.包括申請(全国包括許可承認申請)申請書の作成&送付
包括申請に必要な申請書の作成・送付方法について確認しましょう。
包括申請(全国包括許可承認申請)の申請方法は3種類
作成した申請書の提出方法は、次の3種類が挙げられます。
1.窓口で申請
国土交通省のホームページから申請書のフォーマット(Word形式)をダウンロードし、必要事項を記入します。
記入が完了した申請書と一緒に、必要な添付資料が用意できたら、飛行場所を管轄する地方航空局または空港事務所の窓口へ提出しましょう。
空港周辺または150m以上の上空にドローンを飛ばす場合は「空港事務所」、それ以外の場所でドローンを飛ばす場合は「地方航空局」が提出先となります。
航空局や空港事務所ごとの管轄エリアは、リストから確認できます。
2,郵送による申請(郵送費用が必要)
申請書や添付資料を郵送で提出する場合、許可書の原本が郵送で返されるため、返信用封筒も同封します。
普通郵便で送ることも可能ですが、大切な書類なので追跡ができるよう簡易書留で郵送しましょう。
なお、郵送にかかる次の費用は自己負担となります。
申請書原本用封筒 | 切手代140~250円+簡易書留代310円 |
返信用封筒 | 切手代140円+簡易書留代310 |
【合計】 | 900~1,000円 |
郵送する前に提出先機関の担当者へ申請書案をPDF形式で確認してもらうと、後から修正が必要とされた際に再郵送する必要がなくなのでおすすめです。
3.オンライン「DIPS」で申請
国土交通省のオンラインサービス「DIPS(ドローン情報基盤システム)」を利用すると、オンライン上で簡単にドローン飛行の許可申請を行うことができます。
操作はすべてWebブラウザ上で完結するため、特別なソフトウェアをインストール必要はありません。
提出は24時間受付可能な他、申請書の内容を自動チェックしてくれるため初めて申請を行う方も安心というメリットがあります。
また、以前に許可を得た申請書を再利用して新たな申請書を作成することも可能です。
なお、DIPSは次の動作環境が必要となります。
●PC
OS | Windows10 |
ブラウザ | Internet Explorer 11.0 |
CPU | 2.50Ghz 以上 |
メモリ: | 2.00GB 以上 |
●Android
OS | Android 10.0 |
ブラウザ | Google Chrome 88 |
●iOS、iPadOS
OS | iOS 14.3 / iPadOS 14 |
ブラウザ | Safari 14.0.2 |
【記入例】オンライン申請「DIPS」を使用した包括申請(全国包括許可承認申請)の申請方法
ここでは、DIPSを使った包括申請の流れを解説いたします。
1.証明書の取得
動作環境に適合した端末を準備したうえで、安全な通信を行うための証明書を取得しブラウザへ設定します。
この証明書は申請者が接続しているシステムがドローン情報基盤システムに間違いない事を確認し、ドローン情報基盤システムとの間の通信を暗号化するために必要となるものです。
証明書リンクやインストール手順は、こちらから確認できます。
なお、既にインストール済の方は実施不要です。
2.アカウント作成
証明書を取得したら、次はDIPSにアクセスしてアカウントを開設します。
個人で申請する場合は「個人」、企業や団体で申請する場合は「企業・団体」をクリックしましょう。
なお、「企業・団体」を選択した場合に表示される項目の「代表者氏名」や「代表者所属・役職」は企業の代表取締役でなくとも問題ありません。
申請における代表者の氏名や所属・役職を入力しましょう。
3.機体登録
「ホームページ掲載無人航空機」と「ホームページ掲載無人航空機以外」という2つのボタンが表示されるので、飛行させたい機体が下記URLに掲載されている場合は前者を選択しましょう。
表示される機体の一覧はこちらから確認できます。
製造者を選択してから「検索」を押すと、下に選択した製造者による製品名称が一覧で表示されます。
4.操縦者登録
次は「操縦者情報の登録・変更」から操縦者の登録を行います。
ご自身に当てはまる方を選択し、クリックしましょう。
操縦者氏名や住所などの入力フォームが表示されるので、各項目に入力していきます。
なお、操縦者が複数いる場合は全員分登録する必要があるので、同じ入力作業を繰り返しましょう。
5.申請書の作成
機体・操縦者の登録が完了したら、いよいよ申請書の作成となります。
「申請書の作成(新規)」を押すと大きく分けて4つの大項目におよぶ入力フォームが表示されるので、各欄に入力していきましょう。
項目 | 説明 |
---|---|
飛行目的 | 該当する目的を選択。包括申請の場合「趣味」は不可。 |
許可が必要な理由 | 「人・家屋の密集地域の上空」「地表・水面から150m以上の高さの空域」「空港周辺」の内、許可が必要な飛行場所をチェック。 そこを飛行しなければならない理由も選択する。 |
高度 | 「地表・水面から150m以上の高さの空域」「催し物上空の飛行」の場合は記入が必要。 |
承認と理由 | 「人・物件から30m未満の距離」「催し物上空の飛行」「夜間の飛行」「目視外での飛行」「危険物の輸送」「物件投下」の内、該当する項目をチェック。 また、その方法で飛行する理由も選択。 |
飛行期間 | 最大1年間の申請が可能。 |
飛行経路 | 飛行場所の特定が可能な場合は「特定の場所・経路で飛行する」、飛行場所の特定が不可な場合は「特定の場所・経路で飛行しない」を選択。 |
飛行を予定している場所 | 飛行する場所の住所を記載。 |
飛行経路名所 | 「参照」から飛行経路保存名称を入力し、描画ツールを使って地図上飛行場所を記入する。 |
飛行が想定される範囲 | 飛行場所を特定しない場合、飛行が想定される範囲を記載。 「日本全域」または「その他」を選択する。 その他の場合は都道府県も一緒に入力。 |
飛行するための条件(安全面への配慮など) | 「飛行が想定される範囲」と一緒に入力。 飛行範囲、安全性と飛行の正当な理由が伝わるように記載する。 |
申請先 | 「東京航空局」「大阪航空局」「空港事務所」「国土交通省(本省)」から、許可の種類や飛行場所に合わせた申請先を選択。 空港事務所の場合は空港事務所の名称もプルダウン選択する。 |
飛行させる機体 | 先ほど登録した機体を選択。 空港周辺や夜間飛行など許可の種類により追加基準があるため、各項目に該当するよう詳細も入力する。 |
操縦者 | 先ほど登録した操縦者情報を選択。 「10時間飛行経歴や能力を有していない場合」「飛行形態(夜間飛行、目視外飛行、物件投下)に応じた実績がない場合」に該当するときは、代替的な安全対策なども記載する。 |
6.飛行マニュアルの選択
次に、安全な飛行を実施するためのマニュアルを選択します。
国土交通省から公開されている「航空局標準マニュアル」を使うか、独自に作成したマニュアルを使うか選択しましょう。
●「航空局標準マニュアル」について
- 国土交通省航空局標準マニュアル①:場所を特定した申請で利用可能
- 国土交通省航空局標準マニュアル②:場所を特定しない申請の内「人口集中地区/夜間飛行/目視外飛行/30m接近飛行/危険物輸送/物件投下」で利用可能
なお、「航空局標準マニュアル」については飛行場所や飛行方法ついての制限が少なくありません。
マニュアルをよく読み、法令違反となる飛行を実施しないように注意しましょう。
7.申請書の最終確認
最後に、次の項目を入力します。
項目 | 記入例 |
---|---|
第三者賠償責任保険について | 保険に加入している場合、保険会社・商品名・補償金額を入力する。 |
緊急連絡先 | 自動的に入力される。 |
許可書の形式 | 許可を得た際の許可書を「電子」で受け取るか「紙」で受け取るか選ぶ。 ※紙の場合は別途返信用封筒の郵送が必要 |
以上の項目に入力すれば、申請書の作成は完了です。
「次へ進む」を押して各項目の入力内容を確認しましょう。
完成した申請書は市町村や警察など管理者へ提示しなければならないケースが多いため、印刷しておくことをおすすめします。
8.申請完了
申請内容を確認し、問題がなければ「申請書の内容は間違いありませんか?」にチェックします。
あとは「申請する」をクリックすれば申請が完了するので、連絡がくるまで待ちましょう。
9-1.完了通知が届いたら申請許可完了
申請書を提出すると、提出先で申請内容の審査が行われます。
審査が完了すると提出先にて、申請時に指定した形式の許可書が作成されます。
電子許可書または許可書の写しの登録が完了した旨の電子メールを受信したら、DIPSからPDFファイルをダウンロードしましょう。
紙の許可書を希望した場合は、許可書の写しの登録が完了した旨の電子メールを受信します。
このタイミングで、申請先に切手付きの返信用封筒を郵送しましょう。
9-2.補正指示通知が届いた場合は再申請
申請内容に不備があった場合、補正支持が登録された旨の電子メールが届きます。
DIPSから補正指示内容を確認し、内容を修正したうえで再提出しましょう。
3.飛行実績を報告
包括申請をした場合、「無人航空機の許可に基づく飛行実績報告書」に飛行実績を作成し、管理する必要があります。
飛行実績の報告先
飛行実績の報告先は、許可・承認を受けた国土交通省本省、各地方航空局長、各空港事務所長宛となります。
DIPSを使用した飛行実績の記入例
DIPSを使って報告書を作成する場合、紙で報告書を作成する場合どちらも国土交通省ホームページからダウンロードできる「無人航空機に係る飛行予定情報報告」のフォーマット(Excel形式)に沿って記入をしていきます。
フォーマットの3行目以降から、次のように必要事項を記載していきます。

「飛行実績の報告(電子申請)」をクリックすると報告フォームが表示されるので、フォームに沿って必要事項を入力していきましょう。
「飛行場所の地図」という項目には必須との記載はありませんが、申請方法問わず飛行経路図を作成しないで申請・許可の取得をした場合は飛行場所の地図を作成する必要があります。
地図はWeb上で国土地理院の地図ページを開いてから飛行場所の住所で検索し、該当エリアのをスクリーンショットで切り抜きます。
保存したスクリーンショットに、ペイントツールなどで実際に飛行した場所を線で囲うなどの加工をすれば完成です。
DIPSに戻り、「飛行場所の地図」という項目から「参照」を押し加工したスクリーンショットのファイルを添付しましょう。
許可の適用期限は最長1年。申請は1年毎の更新が必要
包括申請が通り取得した飛行許可は、最大1年間有効となります。
1年後も継続してドローンを飛行させたい場合は、申請書の再提出が必要です。
飛行許可の終了日まで2ヵ月以内が更新申請可能期間となっているので、注意しましょう。
前回は紙媒体で申請書を作成した場合、同様に申請書を作成し直して提出する必要がありますが、DIPSを使って申請した場合は以下の手順で簡単に更新できます。
包括申請(全国包括許可承認申請)は代行申請も可能
包括申請の方法は理解できたものの、書類作成をする時間がない方は申請の代行を依頼できないものか…と考えることはないでしょうか。
ここでは、包括申請は代行で行うことも可能かどうかについて解説いたします。
代行を依頼するのは誰でもOK
包括申請は、操縦者本人でなくても代行の依頼が可能です。
ただし、官公署へ提出する書類作成の依頼を行政書士以外の人に有償で依頼をすると、行政書士法違反とされてしまいます。
もちろん、包括申請の際に提出する申請書も「官公署へ提出する書類」に含まれるため注意しましょう。
行政書士への許可申請代行依頼はすべて可、それ以外の企業や知人などに依頼する際は無償に限り可、と認識しておくと良いでしょう。
包括申請代行専門業社もあり
包括申請代行の依頼先は無償であれば一般の方も可能とはいえ、書類作成の正確性や効率性を考えると行政書士へ依頼した方が安心です。
行政書士へ依頼する場合は行政書士事務所が第一に思い付くかと思いますが、他にも行政書士と提携している「ドローン飛行許可申請代行」の専門業者も存在します。
ドローンに関する法令への知識に特化しており、より正確かつ迅速な許可申請手続きを行ってくれることが特徴です。
申請書の作成をするための時間が取れない方、申請になるべく手間をかけたくない方は利用してみても良いでしょう。
業社への依頼費用の目安
業者や行政書士事務所へ申請の代行依頼をする場合、気になるポイントが費用ではないでしょうか。
そこで、ドローンの包括申請代行サービスを提供している業者や事務所ごとにかかる費用を調査してみました。
株式会社セキド | 25,000円(1都道府県まで/1年間/DID地区/30m未満)※会員価格 |
TAKAO行政書士事務所 | 25,000円(DID地区/夜間飛行/目視外/人・物30m以内) |
中島行政書士事務所 | 29,800円(1年間/パイロット3名まで追加無料/機体3機まで追加無料) |
株式会社drone supply & control(ドロサツ!!) | 39,000円(DID地区/30m未満/夜間飛行/パイロット3名まで/DJI製品のみ) |
上記にてご紹介した業者・事務所はほんの一部であることに加え、申請の内容により価格は異なる可能性がありますが、おおよその価格帯としては25,000円~39,000円と考えても良いでしょう。
まとめ
事前に許可が必要となる飛行場所・飛ばし方で一定期間内に何度もドローンを飛ばしたい方、具体的な飛行場所の特定ができない方は「包括申請」が便利です。
申請に必要な書類の作成が手間がかかって難しそう…と感じる方も多いと思いますが、国土交通省に記載された説明をよく確認すれば誰でも作成することができます。
特に、Webブラウザ上で入力すれば簡単に申請が行える「DIPS」の活用がおすすめです。
書類作成にかける時間がない、正確に申請できるか不安な方は行政書士事務所や業者への代行依頼も検討してみてください。
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