ドローン飛行に許可、承認が必要なケースとは?申請例とあわせてご紹介!

更新日: 2021.11.22 公開日: 2019.04.12
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ドローンは航空法により規制されている空域と飛行方法があります。それに当てはまる場合はドローンの飛行許可、承認を取らなければいけません。どのようなケースで、ドローンの飛行に許可、承認が必要なのか、それぞれの申請例をまとめてみました。

目次

ドローン飛行に許可、承認が必要なケースとは?

ドローンには様々な規制があります。例えば、小型無人機等飛行禁止法では国の重要施設の周辺でのドローンを禁止しています。この対象空域でドローンを飛行させたいときは、警察署へ許可申請をしなければいけません。

また、条例によってドローンを禁止している施設もあります。そういった場合も、施設管理者に許可を求めなければいけません。

しかし、ドローン規制の中でより多くの人が直面するのが「航空法」に関する許可、承認です。2015年の航空法改正により、総重量200g以上のドローンには航空法による飛行ルールが適用されるようになりました。

航空法で禁止されている空域、飛行方法でドローンを飛ばす場合には許可、承認を申請しなければいけません。許可、承認が必要な申請例は以下の通りです。3つの飛行禁止空域でドローンを飛行させるときには許可を取らなければいけません。

・空港上空と周辺
・地面より150m以上の高度の空域
・人口集中地区の上空

なお、ドローンで6つの飛行方法を行なうときは、承認が必要です。

・目視外飛行
・夜間飛行
・イベント会場上空での飛行
・人や物との距離が30m未満での近距離飛行
・危険物の輸送
・物の投下

許可、承認を得たい項目ごとに、空港事務所もしくは国土交通省に申請を行ないます。

 

空港事務所にドローン飛行の許可、承認が必要となる場合の申請例

飛行禁止区域のうち「空港周辺」と「150m以上の高度」でのドローンの飛行許可を申請する場合はその空域を管轄する空港事務所へ申請を提出します。

空港周辺とはすべての空港で6km以内を指します。ただし羽田、成田をはじめとした各主要空港では、24kmと設定されているので、きちんと確認するようにしましょう。

 

国土交通省にドローン飛行の許可、承認が必要となる場合の申請例

以下の7つの許可、承認は国土交通省へ申請します。

・人口集中地区の上空
・目視外飛行
・夜間飛行
・イベント会場上空での飛行
・人や物との距離が30m未満での近距離飛行
・危険物の輸送
・物の投下

国土交通省の申請窓口はドローンを飛行させる場所を管轄している航空局です。新潟、長野、静岡を含めたこれより東は「東京航空局」の管轄です。それ以外の富山、愛知、岐阜より西は「大阪航空局」へ申請しましょう。

 

ドローン飛行に関する許可、承認申請はどのように行う?

どの申請例の場合でも申請方法は3つあります。1つめは郵送です。用意した申請書類を申請窓口へ郵送します。たいてい、初めての申請は不備が出るので、メールで事前に申請書をチェックしてもらう方がいいでしょう。メールで訂正の指摘と修正を繰り返し、書類が完成してから返信用封筒と切手を同封して郵送します。

2つめは持参です。郵送と同様に事前に不備をチェックしてから窓口に持参します。9時から17時の受付時間に持ち込めば、郵送にかかる時間の短縮ができます。返信用封筒を準備すれば許可書などを郵送で受け取ることも可能です。

3つめはオンライン申請です。
オンライン申請URL 

このオンラインシステムができてからは、これが最も便利な方法です。オンライン上で書類を作成し送付でき、365日24時間いつでも申請書を提出できます。不備があった場合もメールで指摘され、オンライン上で訂正、再送付ができスムーズに申請を進められます。また、後日同じ内容の申請をする場合は、前回使った申請書を利用することもできます。

これらの3つのいずれかの方法で許可、承認申請を行なえます。申請書が受理されてから審査が出るまで10日開庁日とされていますが、不備があったり、申請が混雑していたりすると時間がかかる場合があります。ドローンの飛行予定日まで充分な余裕を持って申請をするようにしましょう。

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