農薬散布用ドローンを飛ばすには免許が必要?最新のルールを解説

更新日: 2021.11.22 公開日: 2020.01.04
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近年、ドローンが農薬散布に活用されるようになっています。では、農薬散布用ドローンを飛ばすには何らかの免許や資格が必要なのでしょうか?

目次

ドローンの操縦に免許は必要?

今現在、農薬散布用のものを含め、ドローンの操縦自体に必要な免許や資格はありません。つまり、誰でも免許なしで自由にドローンを飛行させることができます。

ただし、それはあくまで操縦自体に免許や資格が不要ということであり、どこでも、どんな方法でもドローンを飛行させられるということではありません。

例えば、一般のドローンでは2.4GHzの周波数帯が使用されているので免許は不要ですが、産業用の大型ドローンの飛行では5.7GHzの周波数帯という長距離・高電送の電波が使用されるため、「陸上特殊無線技士」(第3級以上)の免許が必要になります。つまり、ドローンの操縦自体に免許は不要ですが、電波の使用には免許が必要になる場合がある、ということです。

また、ドローンの飛行に際しては「航空法」、「小型無人機等飛行禁止法」、「電波法」、自治体の条例などによって定められているルールに従わなければなりません。

例えば、「航空法」では、「飛行禁止区域を避けること」、「日中に飛行させること」、「目視の範囲内で飛行させること」、「第三者の人間、建物、車両などから30m以上の距離を保つこと」、「大勢の人が集まる場所の上空を避けること」、「危険物を輸送しないこと」、「物を投下しないこと」などがルールとして定められています。これらのルールから外れる場合には、事前に国に許可と承認を求める必要があります。

トラブルを避けるためにも、基本的なルールをしっかり押さえた上で、ドローンを飛ばすようにしましょう。

 

農薬散布用ドローンの場合は免許が必要?

以前は、農薬散布用ドローンを飛ばすためには免許が必要でした。農林水産省が策定している「無人航空機利用技術指導指針」で、検定に合格して免許を取得した人のみ農薬散布用ドローンを操縦する資格があると記載されていたからです。

そして、その免許を取得するには、「農林水産航空協会」指定の産業用マルチローター教習施設で、操作実技教習や学科教習を修了する必要がありました。免許取得には3~5日ほどの時間がかかり、費用も15~18万円くらいとそれなりに高額で、農薬散布用ドローンの導入を妨げているという声もあったようです。

しかしながら、2019年7月に農林水産省が「無人航空機利用技術指導指針」を廃止にしたため、農薬散布用ドローンの操縦のために免許を取得することは必要なくなりました。

今後は、農薬散布用のドローンを飛ばすために必要なことは、「航空法」に基づいて国土交通省の許可と承認を得ることだけとなっています。なお、許可と承認を受けるための条件は「10時間以上の飛行経験」と「5回以上の農薬散布経験」です。

このように、農薬散布用ドローンを飛ばすための免許が不要になったことで、農家の方々が農薬散布用ドローンを導入する敷居は低くなったと言えるでしょう。

 

農薬散布用ドローンの活用は今後も拡大していく?

「無人航空機利用技術指導指針」の廃止により生じた変更は、免許が不要になったことだけではありません。

例えば、指針廃止前はドローンで農薬散布をするにあたり、国や都道府県に「散布計画書」を事前に提出する必要がありましたが、それが必要なくなりました。また、指針の中では、ドローンに衝撃が加わった場合にその都度点検を受けることや、指定業者から年1回の定期点検を受けることが義務として記載されていましたが、そうした義務もなくなりました。

さらに、以前は「農林水産航空協会」がドローンに農薬散布のために必要な性能が備わっていることを確認して機体の登録をするという制度になっていました。そして「農林水産航空協会」がドローンの最新技術の評価に消極的だったため、国産の農薬散布用ドローンの技術開発の意欲をそいでいるような状況も見られていました。

しかし、今回の指針廃止により、そうした機体登録の制度もなくなりましたので、今後農薬散布ドローンの技術開発に弾みがつくことが期待されています。例えば、完全自動飛行の機能が付いた農薬散布ドローンの開発が進められており、それが今後普及していけば、より一層効率的な農薬散布ができるようになるでしょう。 

このように、農薬散布用のドローンについては、免許が不要になったことだけではなく、さまざまな点で規制緩和が進められています。これから、農薬散布用ドローンがますます普及していき、農家の方々の負担が軽減されることが期待されています。

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