公道上空の飛行や公道での離発着はNG?ドローンと道路交通法の関係について

更新日: 2021.11.19 公開日: 2017.12.02
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ドローンを安全に飛行させるためには様々な法令を遵守する必要があります。今回は疑問を持つ方が比較的多いと言われている「公道上空の飛行や公道での離発着」に関わる道路交通法とドローンの関連性について解説します。

目次

道路交通法において禁止されていること

道路交通法と言えば車やバイク、自転車に歩行者など道路上を直接往来する人たちのみが対象になると思われがちですが、実はドローンも道路交通法において禁止されている事項がありますので覚えておきましょう。

道路交通法 第76条

1:何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。

2:何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。

3:何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

これらは絶対的禁止行為とされていますので、「公道でのドローンの離発着」および「公道上空の飛行」は道路交通法に抵触するおそれがあるということを覚えておきましょう。

 

公道でのドローンの離発着について

ドローンの起動からセッティングまでに時間を要すること、また発着時の安全のために半径5メートル以上の空間が必要なため、車や人が安全に往来できるような空間の確保が難しくなる可能性があることなどから、公道でのドローンの離発着は、

「道路を占拠する行為」

であると解釈されますので、ドローンにおける道路交通法違反になります。

 

公道上空の飛行について

道路交通法第77条「道路の使用の許可」においては、公道上空にドローンを飛行させる際は原則として許可は不要としています。

しかしながら、同法ではまた、公安委員会がその土地の道路又は交通の状況によって「道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがある」と認めた行為に関して禁止としています。

つまり公道上空の飛行についてもドローンにおける道路交通法違反となる可能性が高いと言えるでしょう。

 

道路使用許可の取得方法

業務飛行などでドローンを公道で離発着させる場合、ドローンにおける道路交通法違反とならないためにも、事前に道路使用許可を取得しておく必要があります。

道路交通法第77条

1:道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

2:道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者

3:場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者

4:前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

上記に該当する場合は、道路使用許可を取得することで離発着が可能となるケースがあります。

申請を行うのはその道路(地区)を管轄している警察署ですが、手数料が必要なこと、許可がおりるまでに時間がかかる可能性があること、そもそもドローンという基準が曖昧な機体について使用許可を出してくれるかどうか難しいことなどから、慣れるまでは行政書士に依頼することをお勧めします。

 

迷った場合は必ず事前に確認する

公道での離発着に関しては明確にドローンにおける「道路交通法違反になる」と捉えることができますが、公道上空に関して言うとどこまでが「交通の危険」を生じさせ「交通の妨害」となるおそれがあるのか、明確な判断基準がありません。

これでは人によって解釈も異なりますし、危険であると感じる状況が異なりますので判断に迷ってしまうケースが出てくるかもしれません。

そのような場合はドローンで道路交通法違反にならないためにも、また思いもしない事故などを誘発してしまわないためにも、事前にきちんと確認しておくことが大切です。

ドローンの飛行は常に「自分や周囲の安全第一」これを心がけ、安易な自己判断は避けるように心がけましょう。

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