ドローンの規制は重量で変わる!ドローンを飛ばす前に知っておきたい重量と規制のルールを解説!

更新日: 2021.11.24 公開日: 2018.10.30
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ドローンには、さまざまな規制が関わってきます。重量によって対象・非対象が分かれていたり、重量に関わらず規制対象となったりするものもあります。ここでは、ドローンを飛ばす前に最低限、覚えておきたい重量と規制のルールを解説します。

目次

ドローンの重量で処罰の対象・非対象が変わる規制とは?

ドローンの重量で規制の対象かそうでないかが変わってくるのは、航空法です。平成27年12月10日に改正された航空法では、バッテリーを含めた機体重量が200g未満か200g以上かで、規制の対象となるかどうかが変わってきます。

航空法では、重量が200g以上のドローンについて、次のようなケースで規制しています。

飛行禁止(事前に地方航空局長の許可が必要)

空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域
国勢調査に基づく人口集中地区の上空
地表や水面から150m以上の高さの空域

飛行のルール(ルール外で飛ばす場合は事前に地方航空局長の承認が必要)

日中(日出から日没までの間)に飛行させること
肉眼による目視範囲内でドローンとその周囲を常時監視しながら飛行させること
第三者または物件との間に30m以上の距離を保って飛行させること
祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
爆発物など危険物を輸送しないこと
ドローンから物を投下しないこと

重量が200gを超えるドローンでも、安全性を確保し、事前に許可や承認を受けた場合は規制対象とならず、飛行させることができます。しかし、無断で飛行させた場合、50万円以下の罰金が科せられます。

 

ドローンの重量に関わらず処罰の対象になる規制とは?

重量200g未満のドローンは航空法の規制対象外とはいえ、好き勝手に飛ばして良いというわけではありません。次はドローンの重量に関わらず対象となる規制を紹介します。

小型無人機等飛行禁止法

国の重要施設、原子力事業所周辺、外国公館等周辺などの上空でドローンを飛ばすことを規制している法律です。

道路交通法

道路交通法では、具体的にドローンを規制しているわけではありませんが、「交通の危険を生じさせる」「交通の妨害となるおそれがある」といったケースでは、事前に警察署長の許可が必要です。

電波法

ドローンとプロポ(コントローラー)は電波通信によって接続されています。日本では主に2.4GHzという周波帯を利用しています。海外から輸入されたドローンの中には、日本では使用できなかったり、あるいは無線局開局が必要な周波帯を利用したりするドローンがあります。

重要文化財保護法

国の重要文化財に指定されている建物等の周辺も、ドローンを飛ばすことができません。管理者(団体)に許可を得る必要があります。

自治体の条例等

自治体が独自に条例を定め、ドローンを規制しているケースは少なくありません。たとえば東京都は、重量に関わらず都立公園でドローンの飛行を禁止しています。

その他

ドローンのカメラで撮影し、軽い気持ちで動画配信サイトにアップする場合、注意が必要かもしれません。第三者が写り込んでいたり、個人情報が写っていたりした場合、プライバシーの侵害や個人情報保護法などに抵触するおそれがあります。

このように、ドローンの重量に関わらず、対象となる規制はいくつもあります。

 

ドローンの重量と規制のルールを正しく把握して安全に飛ばそう!

ドローンの重量によっては処罰の対象にならない規制、ドローンの重量を問わず処罰の対象になる規制があります。

しかし、たとえ200g未満のドローンであっても、航空法で規制された空域を飛ばしたり、ルール外で飛行させたりすることは、危険であることに変わりはありません。

第三者や物件に危害を与えてしまえば訴えられることも考えられます。飛行機やヘリなどに影響を与え、万が一、事故などを起こしてしまえば取り返しのつかない事態に発展することが容易に想像できます。

ドローンを健全に発展させるためにも、規制やルールに基づく安全確保はもちろん、重量に関わらず、ドローンの飛行には大きな責任やリスクが伴うということも、しっかりと覚えておきましょう。

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