ドローンでFPVを楽しむなら押さえておきたい電波法、海外からの輸入品にも注意

更新日: 2021.11.22 公開日: 2017.12.01
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ドローンの醍醐味の一つに、まるで自分が飛行しているかのような感覚を味わえるFPV飛行があります。自分もFPVをしてみたいと思った時、知っておくべきドローンにおける電波法という法律があります。海外からの輸入品や改造品にも注意が必要です。

目次

ドローンと電波法の関係について

ドローンは遠隔操作で機体を操縦します。また、機体に据え付けられたカメラが捉えた映像をプロポのディスプレイやヘッドマウントディスプレイなどに送ります。

「操縦」と「映像の送受信」この両方に電波を使用しています。

電波は目に見えませんが、私たちが暮らしている生活空間の至るところに飛んでいて、お互いが干渉し合わないように規格が定められています。

ドローンも例外ではなく電波を公平に、そして能率的に利用するために電波法によってルールが定められています。

ドローンで電波法が関わってくるのは「技適マーク」の有無と「FPV飛行」です。

*FPV飛行とは?

「First Person View(一人称視点)」の略で、ドローンのカメラが捉えた映像をプロポのモニターやヘッドマウントディスプレイ(ゴーグル)に映し出し、さも自分が飛行しているかのような臨場感満載の映像を味わえる飛行方法です。FPV飛行によるレースなども多数開催されています。

 

ドローンで電波法の心配がいらないのは日本で販売している正規品

日本国内に流通している正規品のドローンはすでに総務省によって「日本の電波基準に適合している」と認められており、技術基準適合証明または技術基準適合認定いずれかのマーク(技適マーク)のラベル等が貼られています。そのため、正規品のドローンは電波法を心配する必要はありません。

また、本来「発射する電波が極めて弱い無線局や、一定の条件の無線設備だけを使用し、無線局の目的、運用が特定されている無線局」については無線局を開局するために総務大臣の許可または登録が必要になるのですが、通常の飛行を前提とした正規品のドローンであればそれも不要です。

では、どういった種類のドローンが電波法に引っかかってくる可能性があるのでしょうか?

 

海外からの輸入品や改造品には注意が必要

海外から輸入されたドローンの中には、日本で使用することが許されていない電波の種類や出力を有している機種があります。そのドローンをそのまま飛ばしてしまうと電波法違反となりますので、必ず技適マークの有無を確認しましょう。

また技適マークが貼られていても、飛行距離を伸ばすための改造などを自分で行った場合、再度技適マークを取得するための申請が必要になります。

ちなみに、改造はそれ自体が事故などに繋がる恐れがありますので、初心者の方は特に行わないようにしてください。

 

FPV飛行に必要な条件とは?

ヘッドマウントディスプレイを用いたFPV飛行によるドローンレースを行う場合は、アマチュア無線4級以上を取得することと、無線局を開局する必要があります。

アマチュア無線4級以上の取得方法

「講習会を受講した後に行われる試験に合格する」または「独学で試験を受けて合格する」ことで取得することができます。もともと知識があり、ある程度詳しい方は独学で試験を受けることもありますが、初心者は講習を受けることをお勧めします。

講習の申し込みはこちらから行えます。

一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)

無線局開局の申請方法

無事にアマチュア無線4級以上を取得できたら、次は総務省に無線局開局の申請をします。「郵送」か「オンライン」のいずれかで行うのですが、郵送は時間がかかってしまいがちですので、オンラインでの申請をお勧めします。

詳しくはこちらに記載されています。ネット検索でも様々な情報がヒットしますので、不明点は調べてみると良いでしょう。

電波利用 電子申請・届出システムLite(総務省)

なお、アマチュア無線免許の取得には2~4週間程度、無線局開局にはおよそ1ヶ月程度かかるとされています。その間、早まってFPV飛行をしてしまうとドローンにおける電波法違反となりますので注意しましょう。

 

電波法を知ることはドローンユーザーの責任でもある

ドローンの醍醐味であるFPV飛行を楽しむためにも、ぜひ押さえておきたいドローンと電波法の関係のポイントをご紹介しました。

中には「FPV飛行はしない」という方もいるかもしれませんが、電波法は道路交通法などと同じように改正される可能性もあります。

「知らなかった」では済まないこともありますので、ドローンユーザーの責任として、電波法は常に最新情報を把握しておくようにしましょう。

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