ドローンで農薬散布をするために必要な資格とは

更新日: 2021.11.19 公開日: 2018.02.05
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農薬散布をドローンで行うことで、1ヘクタールあたり160分かかっていたものが、わずか10分で済むというメリットがあります。また、ドローンを導入することで、人手不足解消というメリットもあるので是非とも活用したいところです。

実際にドローンで農薬散布をするためには、資格などは必要なのでしょうか?ここでは、ドローンで農薬散布をするために必要な資格について紹介します。

目次

ドローンで農薬散布をするために資格は必要

ドローンを飛ばすだけであれば免許や資格は必要ありません。
しかし、以下の場合は免許や資格が必要となります。

・ドローンで農薬散布を行う場合
・5.8GHz帯を映像配信用として使う場合
・送信出力10mW以上の場合

これらのケースでは、それぞれ異なる免許が必要です。
なお、ドローンで農薬散布をする場合は、以下の資格が必要となります。

・産業用マルチローターオペレーター技能認定証
・国土交通省の承認

「産業用マルチローターオペレーター技能認定証」や「国土交通省の承認」とは具体的にどのようなものなのか詳しく見てみましょう。

 

産業用マルチローター技能認定証について

農薬散布ドローン、いわゆる産業用マルチローターで薬剤散布を行うためには、操縦や農薬散布に関する技能と知識が必要となります。

産業用マルチローターを操縦する「オペレーター」となるためには、まず農林水産航空協会の指定教習施設で教習を受講します。その後、検定に合格することが農林水産省無人航空機利用技術指導指針で定められています。

また、この産業用マルチローター技能認定は、ドローンの機種ごとに与えられます。日本国内においては、数社が農薬散布ドローンを販売していますが、技能認定を受けたドローンのみしか使うことができないのが特徴です。

自分が使用したいドローンで技能認定を受けられる教習所を選び受講し、試験に合格することができた方のみが「産業用マルチローターオペレーター技能認定証」の交付を受けて、初めて農薬散布をドローンで行う資格が得られるようになるのです。

 

国土交通省の承認

しかしながら、産業用マルチローター技能認定証という資格をとることができたからといって、すぐにドローンで農薬散布することができるというわけではありません。

農薬散布は航空法下での「危険物輸送」、「物件投下」にあたるため、ドローンで農薬散布を行う場合は、飛行申請書を提出し国土交通省の承認を取得する必要があります。

通常、許可申請は産業用マルチローターを操縦するオペレーターが直接、国土交通省(実際にはその地域の航空局)あてに申請を行います。国土交通省へ農薬散布飛行許可を飛行の2週間前までに提出する必要があるので、注意が必要です。

また、国土交通省だけでなく農林水産省へ「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」に則った計画書を前月までに各地区協議会を通じて提出する必要もあります。少し面倒そうに感じますが、農薬散布の場合、同協会教習所の代行申請も可能ですので、うまく利用するのも一つの手です。

技能認定を受けた教習所でも行ってくれますし、代行業者も存在します。そこに散布計画や代行書類を提出することで、あとは代行してくれるというシステムです。

 

まとめ

ドローンで農薬散布をするために必要な資格についてお伝えしましたが、いかがだったでしょうか。ドローンで農薬散布をする場合、資格や国土交通省の承諾、農林水産省へ計画書の提出が必要ということがわかりましたね。

指定教習所で産業用マルチローターオペレーター技能認定証を受け、実際ドローンで散布を行う際には、指定教習所や代行業者に散布の申請をするという流れで大丈夫です。

つまり、産業用マルチローターオペレーター技能認定証を受けてしまえば、ドローンで農薬散布する資格が得られたわけで、あとのハードルは低いと考えられます。

資格の取得や国土交通省の承諾、農林水産省へ計画書の提出はもちろんですが、ドローンを安全に飛ばすためには専用の機体や機能についての技術と知識も必要となってきます。

農薬散布をドローンでやりたい、興味があるという方は、まずは指定教習所に問い合わせをしてみることをオススメします。

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