ドローンが禁止されている空域とその調べ方、申請先や注意点などまとめて解説!

更新日: 2021.11.24 公開日: 2019.03.04
img

バッテリーを含めた機体重量が200gを超えるドローンは、航空法によって禁止されている空域があります。今回は、ドローンが禁止されている空域とその調べ方、申請先や注意点などをまとめていきます。

目次

ドローンが禁止されている空域とは?

ドローンの飛行が禁止されている空域を定めているのは、主に「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」です。

航空法によってドローンの飛行が禁止されているのは、次の3つの空域です。

1 空港等の周辺の上空の空域

進入表面、転移表面または延長進入表面、円錐表面もしくは外側水平表面の上空の空域など、国土交通省が定めている空域です。

2 人口集中地区の上空の空域

総務省統計局が5年ごとに実施している「国勢調査」の結果、一定の基準をクリアした地域に設定される人口集中地区の上空の空域です。

3 150m以上の高さの空域

地表または水面から150m以上の高さの空域です。

ドローンを禁止空域内で飛行させるには、事前に地方航空局長や、空港事務所長に許可を得る必要があります。

ドローンの飛行禁止空域について詳しくは、国土交通省ホームページに掲載されていますので、ぜひ目を通しておきましょう。

国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

小型無人機等飛行禁止法で禁止されているのは、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等および原子力事業所などの周辺の上空の空域です。警視庁のホームページに詳しく掲載されていますので、航空法と併せて覚えておきましょう。

警視庁 小型無人機等飛行禁止法関係

 

ドローンの飛行が禁止されている空域の調べ方と申請先

それぞれの空域の調べ方はいくつかあります。自分が探しやすい方法で調べましょう。

※空港等の周辺の上空の空域・人口集中地区の上空の空域を調べる方法

国土交通省ホームページ 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

国土地理院 地理院地図

※150m以上の高さの空域・進入表面等および空港周辺の空域を管轄する機関の連絡先等

国土交通省 空港等設置管理者および空域を管轄する機関の連絡先について

また、Do株式会社からリリースされているドローン飛行チェックアプリも便利です。外出先からでも、今から自分がドローンを飛ばそうと思っているエリアが禁止空域に該当するか、確認することができます。Android版/iOS版それぞれリリースされています。

Android版

iOS版

それぞれの申請先は次の通りです。

1 空港等の周辺の上空の空域 →空港事務所長
2 人口集中地区の上空の空域 →地方航空局長
3 150m以上の高さの空域 →空港事務所長

なお、空港事務所で地方航空局長あてに申請する書類を預かってもらうこともできます。また、空域や申請内容によって申請先が違う場合があります。申請先に迷ったら、国土交通省の無人航空機ヘルプデスク(03-4588-6457/平日9時〜17時)に問い合わせて確認しましょう。

 

ドローンの飛行禁止空域の注意点

今回はドローンの飛行が禁止されている空域について解説してきましたが、空域は非常に曖昧なものです。特に人口集中地区の上空は境界線が分かりにくく、国土地理院の地理院地図も誤差があることが考えられます。境界線ギリギリで飛行させるのは、できるだけ避けたいところです。

空港等の周辺は、飛行機やヘリなどの安全な航行に影響を与えてしまう恐れがあります。万が一、墜落といった大事故につながれば、多くの人の命が奪われ、自分自身も人生を棒に振ってしまうかもしれません。

ドローンはたいへん魅力的なデバイスです。私たちの生活にも大きな功績を与えてくれるでしょう。そんなドローンの安全で健全な発展のためにも、禁止空域を正しく把握し、優良なドローンパイロットを目指しましょう。

また、航空法で規制されているのはバッテリーを含めた機体重量が200gを超えるドローンですが、200g未満のドローンだから「無視してよい」「安全である」というわけではありません。同じように安全対策を十分に講じたうえで飛ばすよう心がけましょう。

この記事と一緒によく読まれている記事