ドローンは誰もが好き勝手に飛ばせる訳ではありません。規制対象となる場合、飛行許可を申請する必要があります。この記事では、ドローンの飛行にあたって許可申請が必要なケースと申請先をまとめるとともに、オンラインによる申請方法も紹介しています。
ドローンの飛行許可申請が必要なケースまとめ
ドローンを飛行させるにあたって許可申請が必要になるのは、バッテリーを含めた機体重量が200gを超えるドローンで、かつ、次の空域を飛行させるケースです。
1.空港等の周辺の上空の空域
2.人口集中地区の上空
3.地表または水面から150m以上の高さの空域
上記に該当する空域でドローンを飛ばす場合、事前に地方航空局長(または空港事務所長)あてに許可を申請する必要があります。
これは2015年12月に施行された航空法に基づくものです。なお、航空法では「許可」とは別に「承認」が必要なケースも明記しています。
承認が必要なケースについて詳しくは、国土交通省のホームページ「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルール」をご覧ください。
自分がドローンを飛ばそうと思っている場所が、許可申請が必要かどうかを調べるには、次の方法が便利です。
1.空港等の周辺の上空の空域
3.地表または水面から150m以上の高さの空域
国土交通省ホームページ「空港等設置管理者及び空域を管轄する機関の連絡先について」では、進入表面表の確認や設定状況のほか、空港等の周辺の空域を管轄する機関の連絡先、150m以上の高さの空域を管轄する管制機関の連絡先なども確認することができます。
2.人口集中地区の上空
国土地理院が提供している「地理院地図」では、人口集中地区(DID地区)に該当するかどうかといったことや、空港周辺に該当するかどうかといったことが確認できます。ただし、誤差が含まれていることがあるため、人口集中地区や空港周辺と、そうでない地区の境界線付近で飛行させる場合は、特に注意が必要です。
許可申請が必要かどうか判断できないときは、上記のサイトを参考に調べましょう。それでも分からない場合は、国土交通省の無人航空機ヘルプデスク(03-4588-6457/平日9時〜17時まで)に問い合わせましょう。
ドローンの飛行許可の申請先まとめ!
ドローンの飛行に関する許可書類の申請先は、これまでは国土交通省でしたが、現在では空港事務所または地方航空局になっています。
具体的には、空港等の周辺または地表あるいは水面から150m以上の高さの空域でドローンを飛行させる場合の許可申請は、その空域を管轄する空港事務所長あて、それ以外の申請は地方航空局長あてとなります。
地方航空局は東京航空局と大阪航空局に分かれており、新潟県、長野県、静岡県より東であれば東京航空局に許可を申請、富山県、岐阜県、愛知県よりも西であれば大阪航空局に許可を申請することになります。
国土交通省ホームページ「許可・承認手続きについて」に詳しく書かれているので、ぜひ一度目を通しておきましょう。
また、地方航空局や空港事務所の連絡先一覧は「本省運航安全課、地方航空局及び空港事務所の連絡先等一覧」(pdf)から確認できます。
ドローンの許可申請はオンラインがおすすめ!
これまで、ドローンの飛行許可申請は書面を郵送または持参する方法で行われていましたが、現在は「ドローン基盤情報システム(DIPS)」から、オンラインによる許可申請が可能になっています。
許可申請方法のガイド(マニュアル)のほか、無人航空機の飛行ルールの確認や問い合わせ先も確認できます。また、過去に許可、承認を行った内容も公開されているため、自分と似たようなケースがないか、許可申請をする前に確認できます。
ドローンの飛行許可申請は、慣れるまでは時間がかかるため、人によっては司法書士に依頼するケースも多いようです。しかし、数万円〜10万円程度の費用がかかってしまうため、頻繁に許可申請をする場合は、コストが膨れ上がってしまいます。
はじめは大変かもしれませんが、コストを考えてぜひ、オンライン申請を覚えておくことをおすすめします。
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