ドローンにはさまざまな法律が関わってきます。それらを犯した場合、どんな罰則が待っているのでしょうか?今回は、ドローンが対象となる主な法律を紹介するとともに、違反した場合の罰則の例を解説します。
ドローンが関わる主な法律と罰則の例
ドローンが関わる法律として知名度が高いのは、2015年12月に施行された改正航空法ではないでしょうか?
この法律では、バッテリーを含めた機体重量200gを超えるドローンについて、「空港等の周辺」「人口集中地区の上空」「地表や水面から150m以上の高さの空域」を飛行させる際、事前に地方航空局長の許可が必要であると定めています。法律に違反すると罰金50万円以下という罰則が待っています。
航空法では200g未満のドローンは規制対象外となっていますが、200gかどうかに関係なく、ドローンが関わる法律や罰則には次のようなものがあります。
道路交通法
道路、いわゆる公道をドローンの発着場として使用する場合、道路交通法という法律が関わってきます。公道で作業をする、あるいは他の交通を妨げる恐れがあるといった場合、事前に道路使用許可が必要になりますが、申請をせずに違反すると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金といった罰則があります。
小型無人機等飛行禁止法
]国会議事堂、首相官邸、外国公館、原子力事業所、その他、国の重要施設の周辺(おおむね300mの範囲)は、この法律によってドローンの飛行が禁止されています。違反した場合の罰則は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金というものです。
文化財保護法
文化財を保存したり活用したりすることで、国民の文化的向上を目指す目的で作られた法律です。文化財を損壊し、毀棄(壊して捨てること)や隠匿(かくすこと、かくまうこと)した人に対し、5年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金といった罰則があります。
上記は一例ですが、このようにドローンにはさまざまな法律が関わっており、罰則も厳しいものが多くなっています。ほかにも電波法、軽犯罪法、個人情報保護法、民法などがあります。「知らなかった」では済まないケースもあるため、ドローンを飛ばす前に、法律や罰則について調べておくことも大切です。
法律以外にも注意!自治体が行っているドローン規制と罰則
ドローンを飛ばすときに注意しなければならないのは、法律だけではありません。
例えば、東京都では、都立公園や都立庭園におけるドローンの飛行を条例によって禁止しています。大阪府でも、原則として府内すべての公園でドローンを飛ばすことが禁じられています。
東京都では条例に反した場合、5万円以下の過料が科されるといった罰則が待っています。このように、法律以外にも、各自治体が条例によって規制しており、違反した場合に罰則が設けられているところは少なくありません。
自分がドローンを飛ばそうと思っている場所が、法律や条例で規制されていないか、違反した場合にどんな罰則が科せられるのかといったことは、事前に把握しておくようにしましょう。
ドローンに関する法律や罰則は常に新しい情報を!
今回解説した法律や罰則は一例です。ドローンに関する法律や規制は次々と作られており、今後ドローンの普及に伴って新設されたり、改正されたりしていくでしょう。その都度、法律や条例、罰則などについて最新情報を入手し、違反しないようにすることがドローン操縦者に求められることです。
航空法では200gを超えるドローンが対象ですが、こうした規制も、もしかすると200g未満のドローンにも及ぶかもしれません。「うっかり」法律に反して罰則を受ける事態になってしまわないよう、ドローンにまつわる法律や規制には、アンテナを張っておきましょう。
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