国土交通省がドローンを規制。定められたそのルールとは?

更新日: 2018.05.10 公開日: 2017.10.30
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ドローンは、航空写真を手軽に取ることができる画期的なデバイスです。ですが、日本国内には、航空写真を撮ってはいけないところ、空であっても侵入してはいけないところなどが多数あります。

国家機密を守り、安全な国土を守っていくためにも、ドローンは国土交通省によって規制されています。今回は、国土交通省の定めるドローン規制について見ていきます。

 

趣味やビジネスで、広がるドローンの利用

昨今、ドローンの開発がめざましく、とても安価に手に入れることができ、なおかつ小型化もしていて保管しやすいなどのメリットがあり、趣味やビジネスにおいて、ドローンを利用する人が増えてきました。

これらは、新しい創造の機会の創出、産業の創出、趣味を豊かにするなど、さまざまな相乗効果を持っていて、とても素晴らしいことではないでしょうか。

しかし、ドローンが飛び回ることで飛行機が危険な目にあったり、車や通行人に迷惑がかかったり、建物などを損壊されてしまっては、社会的な損失につながってしまいます。

そこで、国土交通省では、航空法の一部を改正し、ドローンに関する法規が定められました。ここでいう無人航空機には、ドローン、ラジコン、農薬散布のためのヘリコプターなども含まれるものです。

人口密集地の上空、空港の周辺、150メートル以上の高さの空域でのドローン飛行は、国土交通省の許可制になりました。しかし、それら以外の地域の平地では、ドローンを飛ばしても基本的には違反になりません。

また、飛行機と衝突しては非常に危険なため、新入表面等が定められており、厳密に管理されているので、空港の近くでドローンを飛ばすことはできません。

 

国土交通省は、ドローンの飛行に制限をかけた模様

国土交通省は、ドローンの飛行制限もかけています。国土交通省の資料によると、夜間の飛行は禁止です。日中から日没までしか、飛行の許可は降りません。暗くてドローンが見えなくなることを危惧しています。

また、操縦者から見て、ドローンが目視でわかることが重要です。視界の中には入っている状態で、ドローンの状況をきちんと把握した上で、操作する必要があります。

それ以外にも、他の物体との間に最低でも30メートル以上の距離を保った上で、飛行させなければなりません。お祭りや縁日など、大勢の人が集まる催し物の上空でドローンを飛ばすことも、危険であるため禁止されています。

また、ドローンによって爆発物などの危険な物体を運ぶことは禁止です。それに加えて、ドローンから何かを落下させるのも、禁止となっています。

もしもこれらの条件下で飛ばしたい場合には、ドローン飛行の国土交通省による承認が必要です。

 

ドローンが飛ぶ場所も、国土交通省が制限

ドローンは遠隔操作のため、下手な操作をすると大きな危害を招いてしまうことが考えられます。そのため、国土交通省によって、ドローンを飛行させることができる場所が制限されています。

たとえば、空港などでは飛ばしてはいけません。また、ヘリコプターなどが低空を飛ぶ可能性もあるので、飛行機と衝突するリスクのある場所では飛行禁止です。

学校や病院などの、大勢の人が集まる場所でも、飛ばしてはいけません。落ちてしまうと大変なことになるからです。

それ以外にも、高速道路や新幹線の通る場所では、落ちて交通の障害になってしまっては大変ですので、上空を飛ばすのは禁止されています。鉄道車両や自動車などが走っているところでは、最低30メートルは間隔をあけて飛ばさなければなりません。

高圧線、変電所、電波塔などの無線関係施設の付近でも、電波障害の原因となるため、これらの近辺での飛行も禁止されています。
また、ドローンを飛行させる側の人も、アルコールが入っていないことが前提となっており、気象状況が安全に飛行させられる状態であるか、バッテリーなどが十分に入っているかなども、しっかりと確認しておく必要があります。

以上、ドローンの国土交通省による制限の内容や、気をつけるべきルールなどについて紹介してまいりました。法律の遵守はもちろん、マナーとルールを守ってドローンを楽しむようにしましょう。

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