「知らなかった」は通用しない ドローン飛行で知っておくべき法律3つ

更新日: 2018.05.08 公開日: 2017.04.17
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ドローンを飛行させるにあたっては航空法の制限を受けることはよく知られている。
しかし、航空法さえ守っていればなんでも許されるのかというと、決してそうではない。
今回は、ドローンに興味のある人は全員知っておきたい、やや盲点な法律を3つほど列挙していこう。
以前の記事と重複するものもあるが、すべて知っておいて損はない。

ハンマーイメージ

●各自治体の迷惑防止条例
「公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」(東京都迷惑防止条例より)

ドローンカメラは総じて視野が広いため、はからずも盗撮になってしまうことがある。
意図せず犯罪者になることを防ぐため、事前に近隣住民に周知を行うか、それが現実的ではない場合は最低限撮影した映像・写真をどこかに公開する前にチェックし、プライバシーを侵害してはいないか判断すべきだ。

●港則法
「特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。」

ドローンの海上飛行の際に知っておくべき、海上の占有を禁止するための法律。
海上に作業船などを置く場合、事前に港への許可が必要だ。

●文化財保護法
「重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 」

文化財を傷つけることを禁止するための法律。
いくら撮影に値する美しい文化財であっても、ドローンには常に衝突・落下リスクがある以上、空撮を試みてはならない。その自分本意な考えが、文化財の美しさを永遠に損なう可能性がある。

青空イメージ
ちなみに、200g未満のトイドローンは航空法の規制外である。しかし、トイドローンであっても国の重要文化財を傷つければ上記の罪に問われるのは当然のことだ。

刑法38条3項に「法の不知はこれを許さず」と書かれている。
罪を犯したあとで「知らなかった」という言い訳は通用しない。
ドローンを操縦する上では操作技術のみならず、知識面も満たしていかねばなるまい。

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