どこでも飛ばせるわけじゃない!ドローン飛行に関する規制は要チェック

更新日: 2018.05.08 公開日: 2017.08.20
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ドローン初心者の方は、操縦方法を学ぶことも大切ですが、それ以上によく理解してほしいのが飛行に関する法規制についてです。今回は、ドローンを具体的にどのような場所で飛ばしてはいけないのかについて見ていきます。

目次

機体の重量によって適用規制が変わる


ドローンの飛行規制に関してまず挙げられるのが、国土交通省による「航空法」です。

航空法では、2015年12月に無人航空機の飛行ルールが導入されました。この飛行ルールの対象になるドローンは、構造上人が乗ることができないもの、遠隔操作や自動操縦により飛行させることができるもの、そして200g以上の重量のものとなっています。

私たちが操縦するドローンは、一般的には人を乗せたり飛行機のように運転したりするわけではないので、気にすべきなのは200gという重量ですね。

200g以上のドローンを操縦する場合は、場所によっては事前に申請を出す必要があったり、そもそも飛行自体ができなかったりします。

そこで、次は具体的にどのような場所で禁止されているかについて、見ていきたいと思います。

200g以上のドローンに適用される規制


ドローンは重量が重くなるほどパワーアップしますが、同時に墜落するようなことがあれば、他人に大きな損害を与えてしまう可能性も出てきます。そこで200g以上のドローンには、次のような場所での飛行が禁止されています。

・空港周辺
・地上から150m以上の高さの場所
・人や家屋が密集している地域

空港周辺の地域では飛行機がたくさん飛んでいるので、ドローンを飛ばしたら大変危険です。では、周辺とはどれくらいの距離のことを言うのでしょうか?

たとえば、成田空港や中部空港、関西国際空港では空港から24km以内の距離と表記されていますが、それ以外の空港では6km以内と表記されているところもあります。これは空港ごとによって異なりますので、もしこういった場所でドローンを飛ばす予定があるならば、空港のHPで事前に必ず確認しましょう。また、ドローンの飛行は地上から150mまでの高さという制限もありますので、飛行中は常に意識して操縦することも大切です。

他に飛行が禁止されている場所は「人や家屋が密集している地域」です。

こういった場所での飛行は、墜落するようなことがあれば人や建物に大きな危害を加えてしまう可能性もあるので禁止されています。

しかし「人口密集地ってどこなんだろう」と思いますよね。

これに関しては、国土交通省の航空法に関するサイトページで定期的に人口密集地区の公表をしていますので、一度確認することをおすすめします。

重量関係なしに飛ばしてはダメなパターン


先ほどの航空法は200g以上のドローンに適用される法律でしたが、場所によっては重量に関わらず飛ばしてはいけないことがあります。

たとえば、国会議事堂や内閣総理大臣官邸、皇居周辺といった国の重要施設近辺では、どんなに小さなドローンでも飛ばしてはいけません。例外として、国や県からの仕事依頼で飛行できる場合もあるようですが、その際も必ず事前申請を出さなければいけないので注意が必要です。

また、都道府県や自治体が飛行を許可していない場所や、公園や神社等の管理者が禁止と言っている場所でも飛行は認められません。たとえば、2015年7月には京都の八坂神社がホームページで境内での飛行禁止を発表しており、同時に祇園祭を含むすべての神事でもドローンを飛ばしてはいけないと明言しました。

私有地についても同様で、仮に国や県から正式な許可が出たとしても、土地の管理者が許可しなければ上の飛行は原則認められないので、注意しましょう。

今回は200g以上のドローンが飛行してはいけない場所、いかなる機体でも飛ばしてはいけない場所を中心に見てきました。

ドローンを飛ばすことはとても楽しく、つい夢中になってしまいがちですが、まずは他人に危害を加えないように規制をしっかりと守ることが大切です。

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