私有地や国の重要施設でのドローン規制や飛行許可申請について

更新日: 2020.04.18 公開日: 2020.04.28
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私有地や国の重要施設でのドローン規制について

ドローンを使って美しい四季折々の風景や街並みを撮影し、SNSで紹介している人たちがいます。日本国内だけでなく海外の様子も知ることができ、自宅にいながら旅行した気分になります。

自分もドローンを使って日本の自然や建物などの映像を紹介したいと思うかもしれません。しかし私有地や国の重要施設でのドローンの使用には規制があるので注意が必要です。

国の重要施設の場合は、敷地内と周辺おおむね300メートルが飛行禁止区域に指定されています。国会議事堂、内閣総理大臣官邸、外国公館などの重要施設の近くで勝手にドローンを飛ばすことができません。

国宝の城や神社仏閣なども、重要文化財や第三者の保護のためにドローンの飛行を禁止している場合がほとんどです。私有地の上空も勝手にドローンを飛ばすと権利侵害をすることになります。

自分の土地でドローンを飛ばすという場合でも、人口密集地、第三者や第三者の建物、自動車などの距離が30メートル以内の場合は航空法に引っかかります。

 

地方航空局への申請、私有地の場合は所有者の許可が必要

ドローン規制があるとはいえ、許可や承認を受ければドローンを使った撮影が可能になる場合があります。空撮を希望する場所や周辺施設を調査して、申請が必要かどうかを確かめるようにしましょう。

航空法で定められた「飛行禁止空域」「飛行の方法」によらない場合は、地方航空局に書類申請をします。飛行開始予定日の10開庁日前までに提出するようにしてください。ただし申請に不備があると処理に時間がかかるので、相当の余裕を持つようにすすめられています。

国の重要施設、お寺や城、私有地においては、管理者や所有者の許可を得て例外的にドローン空撮を行える場合があります。許可を得てドローン撮影をする場合は管轄する警察署を経由して都道府県交換委員会に通報する必要があります。

対象施設によって手続きが変わってくることがあるので、よく調べたうえで許可や承認を得るようにしましょう。

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