ドローンパイロットを目指すなら、操作技術の習得が必須です。そこで、ドローン免許取得が必要なのかどうかにはじまり、操縦技能習得のための認定制度や、ドローンを飛ばす上でぜひともおさえておきたいルールについてご紹介します。
ドローンを飛ばすのに免許は不要!
ドローンそのものやドローンパイロットという職業に興味がある方がまず気になることのひとつとして挙げられるのが、ドローンを飛ばすのに免許を取得する必要があるかどうかという点でしょう。実際、ドローンというと、無人機とはいえ、大きなものとなると重量もかなりのものとなりますし、スピードもそれなりに出るわけですから、例えば自動車の運転免許のように、教習を受けた上で免許を取得するものと考えている方も多くても無理ありません。
ところが実際のところ、現在、ドローンを飛ばす上で必要とされる免許制度は国内にはありません。つまり、ドローンパイロットというのは、国家資格でもなければ、免許を持っていることを証明する公文書もともないません。メーカーが自主的に設定している年齢制限はありますが、ドローンを入手さえしてしまえば、操縦技能の上手・下手に関係なく、誰でもすぐにドローンを飛ばしてもよいということになります。
ドローン操作の技能を身につけるには
免許の取得が不要で、だれでもドローンを操作してよいとなると、かえって不安になってしまうという方も多いと思います。そこで、ドローン技術が発展途上であることを理由に免許制度の実施を見合わせた国土交通省のかわりに、さまざまな民間団体が認定制度を用意しています。
ドローン認定制度というのは、ただドローンを操作するある程度の能力があることを本人以外の人なり組織なりが認めるものであるにすぎず、免許とはまったく異なるものです。つまり、認定を受けていても、いなくてもドローンを操作できる範囲が広くなったり、扱える機種が増えたりするようなことはまったくありません。それでも、特定のカリキュラムのもとで指導を受けることで、相応の操作技術を身につけることにはなるはずです。
たとえば、中国のドローンメーカーDJIでは、ドローンパイロットを育成するためのプログラムを設置しています。自社商品についての知識や操作方法について講習を行い、倫理的な面での適合性をも判断材料とした技能資格認定を行っています。このほかにも、いろんな認定制度を提供している団体がありますので、興味のある方はチェックしてみるとよいでしょう。
必ずおさえておきたいドローン規制法
ドローンを操作する上での免許はなく、機体さえ持っていれば誰でもすぐにドローンを飛ばしてもかまわないと書きましたが、最低限守るべきルールというのも存在しています。それがいわゆるドローン規制法と呼ばれるものです。これは、2015年12月10日より施行されている改正航空法のこと。遠隔操作や自動操縦によるあらゆる無人航空機のうち、総重量200gを超えるものを、安全確保を目的として規制しています。空撮などを目的としてドローンを飛ばす際には、この改正航空法の定める範囲内で行わなくてはなりません。以下に簡単にまとめます。
夜間に飛行させてはならない
目視範囲内で機体とその周囲を常時監視しながら飛行させる
人や物・建物などから30m以上の距離を保って飛行させる
祭礼・縁日など多くの人が集まる催し会場の上空を飛行させてはならない
爆発物など危険な物を輸送してはならない
機体からいかなる物も投下させてはならない
さらに、以下のエリアでドローンを飛ばす際には、国土交通大臣の許可を求めなくてはなりません。
空港周辺
150m以上の空域
人口や家屋が集中するエリア
これらのルールに違反してしまうと、50万円以下の罰金が科せられることもありますので注意してください。
操縦のための免許制度が実施されていない以上、ドローンを上手く操作するためにはパイロットそれぞれが自主的に操作技術を習得しなくてはなりません。ルールをしっかりと理解し、ときに認定制度も利用しながら、適切にドローンを運用したいものですね。