全国の警察が違法飛行などにより、航空法違反の容疑で摘発した小型無人機ドローンが関係した事件が、2017年の1年間で68件だったことが4月5日に警察庁の調べで分かりました。
2016年の36件からは、ほぼ倍増したことになります。摘発された人数も37人から77人に増加しました。
ドローンは、これから物流分野などをはじめとして、多くの分野で活用が見込まれるとともに、飛行規則の徹底が望まれています。
航空法では、空港周辺や人口が集中した地区の上空などを飛行禁止空域と定めており、許可なくドローンを飛ばすことは禁じられています。
また、飛行方法としてドローンの運用規則も定められており、目視の範囲内での飛行に制限したり、飛行可能な時間帯を日中のみとしたりするように求めています。
人口が密集した地区や夜間に飛ばしたい場合には、国土交通省へ申請を行い許可が必要となります。
摘発の内容は、許可なく人口密集地で飛ばすなどの飛行禁止空域に関するものが43件、許可なく夜間に飛行するなどの飛行方法に関するものが33件でした。このうち重複は8件でした。
姫路城をはじめとして有名な観光地では、外国人による違反行為のケースもあり、警察庁では「まだ広く周知されていない可能性がある」といい、法令の理解に課題があるとしています。