ドローンを違法に飛行させたとして、千葉県松戸署は2017年12月6日、航空法違反の容疑で千葉県浦安市在住の54歳の男性会社員を千葉地検松戸支部に書類送検したと発表しました。
航空法で規制されている項目のうち、ドローンの飛行方法に関する摘発は千葉県内では初めてといいます。
書類送検の容疑は、2017年8月19日午前6時5分ごろ、千葉県松戸市矢切の北総線江戸川橋梁の付近で、国土交通省の承認を経ずに同橋梁から同省が定めている距離を保たずに、遠隔操作によって重さ約304グラムのドローン1台を飛行させたとしています。
航空法では、ドローンなどの無人航空機は人や建物などから30メートル以上の距離を保たなければならないと規定されています。
松戸署によりますと、ドローンはカメラを載せており、男性は北総線を通過する電車を撮るために飛ばしていました。
江戸川橋梁にドローンを落下させた男性が、北総線矢切駅の職員に連絡し、事件がおおやけになりました。
墜落による電車の運行遅れや負傷者はありませんでした。男性は「操縦不能になった」と話しているとのことです。
男性がドローンを飛ばしていた区域は、都内近郊では稀なドローンの飛行が可能な区域で、同橋梁は区域内を通っています。
同区域はインターネットなどで「都心に残されたドローンの楽園」などと紹介されています。