2017年11月に岐阜県大垣市で開催されたイベント会場にドローンが落下し、子どもなど6人が負傷した事故で、国土交通省大阪航空局は、飛行許可を得ていないドローンを飛行させたとして、飛行を受託していた会社を厳重注意処分としました。
ドローンが関係する事故に関して厳重注意処分の行政指導がなされるのは、2015年に改正航空法が施行されてからは国内で初のことです。
岐阜県大垣市の公園において2017年11月に開催されたイベントで、上空から菓子をまいていた機体重量4キロのドローンが落下し、子ども4人を含む6人が軽傷を負いました。
国土交通省大阪航空局の調査によりますと、ドローンの飛行は、岐阜県各務原市の運航会社「空創技研プロペラ」が受託していましたが、イベント当日は、飛行許可を得たものとは異なる機体を飛ばしたうえ、当日の風速や積み込んだ菓子の重さの計測も適切に行われていなかったということです。
大阪航空局は、今回の事故が航空法違反の行為として、2017年12月6日に空創技研プロペラを厳重注意処分としました。
空創技研プロペラの代表の男性は、「大変深刻な事態と受け止めている。再発防止対策を考えて、さらに安全な飛行を行うようにしたい」と話しています。