ドローン規制法の対象施設に米軍那覇港湾施設や陸自那覇駐屯地など追加に

更新日: 2021.10.12 公開日: 2021.08.10
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このNEWSの要点

防衛省は8月6日、小型無人機(ドローン)の飛行を禁じるドローン規正法の対象施設に、米軍那覇港湾施設や陸上自衛隊那覇駐屯地など、沖縄県内から自衛隊3施設、米軍7施設を追加していすると発表しました。

自衛隊施設は8月16日から、米軍施設は9月5日から有効となります。

自衛隊施設では陸上自衛隊那覇駐屯地、航空自衛隊与座岳分屯基地、宮古島分屯基地が追加に。

米軍施設は辺野古弾薬庫、嘉手納弾薬庫地区、天願桟橋キャンプ・コートニー、キャンプ・シールズ、ホワイト・ビーチ地区、那覇港湾施設が追加となりました。

ドローン規正法の対象施設となると、基地やその周囲300メートルの上空におけるドローンの使用が原則禁止されます。

基地上空で飛ばす場合は各基地の司令官の同意や警察などへの通報手続きが必要になり、これに違反した場合は罰則が科せられます。

今回指定された施設を含め、沖縄県内では自衛隊4施設、米軍12施設の計16施設が対象となりました。

規制の目的は、ドローンを使ったテロなどの未然防止とされています。

一方で、報道機関の取材活動にも影響が出ている他、荷物の宅配など今後ドローンの利用拡大が見込まれる分野においても、技術革新の効果を享受できないという懸念があります。