ドローンには様々な規制があり、許可や承認の申請をしなければ空撮できないことがあります。どんなケースに申請が必要なのか、その申請方法について把握しておきましょう。
ドローン空撮の際に申請が必要なケース 1.航空法に関わるもの
ドローン空撮で申請が必要な主なケースは、航空法に関する規制です。航空法では一定の空域に対する許可申請と、飛行方法に対する承認申請が必要です。
空域に関するもの
・空港周辺
空港の敷地内と周辺の飛行は規制されています。羽田、成田、関空、中部などの主要空港だと、空港周辺の範囲は半径24kmに及ぶので各空港管理事務所に確認するようにしましょう。
・150m以上の高さ
高度が150m以上になると操縦の難易度が上がることから、飛行には許可申請が必要です。
・人口集中地区の上空
安全面より、人口が密集している地域での飛行を規制しています。国土地理院の地図より人口集中地区を確認できます。
飛行方法に関するもの
・目視外飛行
肉眼でドローン本体を目視で確認できない飛行は承認が必要です。VRゴーグルを装着したドローンの操縦も含みます。
・夜間飛行
日没後から日の出までの時間帯を指します。
・人や物との距離が30m未満
接触の危険があるため、30m未満での近距離飛行を規制しています。
・危険物の輸送
ドローンを使って危険物を運ぶ飛行です。農薬散布のために農薬を搭載することも、これに当てはまります。
・物の投下
ドローンから上空より物を配布、投下する際に承認申請が必要です。
・イベント会場上空
催し物の空撮や会場上空の飛行は規制されています。
ドローン空撮の際に申請が必要なケース 2.その他の法令に関わるもの
航空法以外にも空撮を規制している法令や条例があります。小型無人機等飛行禁止法では、国の重要施設周辺での空撮を規制しています。申請が必要とされていますが、保安上の理由から個人の空撮のための飛行が許可されることは、ごく稀です。
また、ドローンの空撮スポットである河川敷や公園は、条例や管理者によって規制されていることがあるので、空撮前に申請が必要かどうかを確認するようにしましょう。
ドローン空撮時の具体的な申請方法は?
ここでは多くの人が空撮の際に関係する、航空法の許可承認の申請方法をみてみましょう。申請方法には郵送、持参、オンラインの3つがあります。
まず、郵送と持参の場合です。最初の申請は必ずと言っていいほど不備が出るので、事前に問い合わせてメールで担当者と申請内容についてやり取りすることがすすめられています。
申請書には飛行の目的、日時、経路、理由などを記入します。他にも技能を証明する書類や機体情報に関する書類が必要です。作成したら、書類の不備をチェックしてもらい、修正、再チェックを繰り返し、完成した状態にしてから、郵送または持参して提出します。
提出先は、空港周辺と高度150m以上での許可申請の場合、その空域を管理する空港事務所です。それ以外の許可承認は地方航空局へ申請します。
こう見るとかなり面倒に感じますが、おすすめなのはオンラインでの申請です。
オンライン申請
このシステムから指示通りに入力していくと、申請書をオンライン上で作成できます。進めていくと申請内容に応じて必要な添付書類も作成できるため、書類不備を防げます。
完成後は24時間365日いつでも申請書を電子提出することができます。修正指示はメールで送られてくるので、オンライン上で修正して再提出するだけです。郵送や持参に比べて、手間も省けて、より簡単で確実な方法といえるでしょう。
ドローン空撮の申請代行サービスもある!
自分で行うのは面倒、または、申請内容が難しくてわからないからプロに任せた方が安心という場合は、申請代行サービスを利用する方法もあります。申請代行を利用すれば、書類の作成、提出の一連の手続きをお任せできます。
申請代行料金は業者によって様々ですが、1回の申請ごとに3万円前後が相場といえます。ただし、申請内容によって料金は変動するので、飛行内容が決まった時点で一度問い合わせてみましょう。
最初の申請だけ代行するシンプルなものから、1年を通しての実績報告の代行も含まれているものまで、サービスの内容も様々です。お任せしたい内容に合わせて、代行業者を検討するといいでしょう。