ドローン飛行 立ち入り禁止区域の設置を義務付け2018年1月中に 国交省

更新日: 2018.05.14 公開日: 2018.02.11
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国土交通省は、催し物会場など大勢の人が集まる場所でドローンを飛ばす場合、運用者に対し、飛行高度に応じて、半径30メートル以上は立ち入りの禁止を新たに義務化することにしています。

航空法に基づく通達を改正し、2018年1月末までに施行するということです。ドローンの利用が拡大するにつれ、事故や問題が増えてきていることが背景にあります。

国語交通省ではドローンの安全な運用を確保する対策を急ぐことにしています。

ドローンは催し物会場や人口密集区域などで飛行する際に許可申請が必要となります。ただ、既存の規制では、会場に集まった人や一般市民の安全をどう確保するかに関して、明確な規定がありませんでした。

既存の通達では、観客との距離に関して「適切な距離をおいて飛ばす」と規定しているだけでした。今後新たに規定される禁止区域は、ドローンの飛ぶ高さに応じて決まることになります。

高度が20メートル未満では半径30メートルが禁止区域となり、50メートル未満では40メートル、100メートル未満では60メートルとなります。

人に接触した際にケガなどを防ぐため、プロペラカバーを装着することも義務付けるほか、催し物会場の上空を飛ばす場合は、原則として風速5メートル以下であることを条件とします。

ドローンが関係した事故は全国各地で発生しており、国が問題事象の報告を義務付けた2015年12月以降では、100件を超える報告がありました。その多くが個人や空撮事業者が撮影している時の落下事故だったとのことです。

国土交通省では、ドローンパイロットの操縦技量の向上を図るために、民間団体が実施する講習会を公認する制度を設置するなど、ドローンの安全対策を推進してきています。