必ず知っておこう!ドローンでの空撮が違法になるのはどんなケース?

更新日: 2021.11.22 公開日: 2019.01.11
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迫力ある空撮動画の撮影が行えるドローンは現在、急速に普及しつつあり、ドローン空撮愛好家も増加しています。しかし、ドローンには航空法などで規制がかかり、規制にふれる飛行は違法飛行となるため、国内で自由にドローン空撮を楽しむことは難しいのも事実です。
違法飛行とならずにドローン空撮を楽しむためには、ドローン飛行や空撮にどのような規制が存在するのかをしっかりと知っておく必要があります。ここでは、ドローン飛行や空撮に関する法律や規制を紹介します。

目次

ドローンでの空撮が違法になりうる空域とは?

ドローン飛行や空撮は航空法で定める飛行禁止空域以外で行う必要があり、飛行禁止空域内での飛行や空撮は、空域を管理する地方航空局長の許可や、承認を得る必要があります。

許可や申請を得ずに、次に挙げる飛行禁止空域でドローン飛行や空撮を行うのは違法飛行となり、航空法違反で罰せられます。

・空港施設や空港周辺の制限表面に指定される空域
・高度150m以上の空域
・人口集中地区”DID”内の上空空域

飛行機とのトラブル回避のため空港施設や空港から6km”一部空港は24km”圏内の周辺空域、高度150m以上の空域は飛行禁止空域に設定されています。この空域でドローン飛行や空撮を行う際には空域を管理する航空局と空港事務所の両機関への許可申請が必要となります。

無許可飛行は違法飛行として処罰の対象となり、空港施設や空港周辺空域は他の飛行禁止空域よりもドローン飛行や空撮は厳しく規制されています。

DIDと呼ばれる人口集中地区内の上空空域でドローン飛行や空撮を行う場合も、空域を管理する航空局長の許可を得る必要があり、無許可飛行は違法飛行として処罰されます。

 

ドローンでの空撮が違法になりうる飛行方法も知っておこう!

ドローン飛行や空撮は飛行空域と共に飛行方法も制限されており、航空法で定める飛行方法以外での飛行や空撮には、空域を管理する航空局長の許可が必要です。

無許可で次に挙げるドローンの飛行方法以外の飛行を行うと、違法飛行として処罰の対象となります。

・日中限定の飛行
・目視範囲内限定の飛行
・人や物から30m以上離れた飛行
・イベント会場以外での飛行
・爆発物、危険物、劇物の輸送を行わない飛行
・ドローンから物を投下しない飛行

違法な無許可飛行は航空法違反が適用され刑事処分が下されます。航空法にふれる違法飛行に対して懲役や禁固刑は適用されませんが、書類送検され、50万円以下の罰金が科せられます。

 

許可・承認の申請方法は?

既述した飛行禁止空域や、飛行方法以外のドローン飛行および空撮を違法飛行にしないためには、空域を管理する地方航空局の航空局長の許可を得る必要があります。

ドローン飛行や空撮の申請受付窓口となる地方航空局は、東日本は東京航空局、西日本は大阪航空局となります。飛行予定期日の土日祝日を除く10営業日前までの申請が必要ですが、審査期間を踏まえると1ヶ月前を目安に申請すべきだと考えられます。

申請方法は書類を郵送する「郵送申請」、窓口に持ち込む「直接申請」、インターネットで行う「オンライン申請」の3つの方法で行えます。

申請内容は飛行日時やコースが確定している場合に行う「個別申請」と、一定期間中は飛行や空撮を行える「期間包括申請」、複数の飛行コースで飛行や空撮を行える「飛行経路包括申請」の3つから選べます。

申請資格として申請時に10時間以上のフライト実績を持っていることが求められ、国土交通省の認定医団体が発行する認定証を保有する場合、申請書類の一部を記入省略できるなど、有利に働きます。

空域を管理する航空局長の許可を得れば、航空法に関する違法飛行ではなくなりますが、飛行や空撮の場所によっては、次に紹介する他の法律にふれ、違法飛行となることがあるので注意が必要です。

 

自治体の条例などでドローン空撮が違法になるケースも!

ドローン飛行や空撮に対しては、航空法以外にも道路交通法、電波法、自治体が定める条例など多くの規制が存在し、規制に触れる飛行や空撮は、違法飛行や条例違反として罰則が科せられるので注意が必要です。

小型無人機等の飛行の禁止に関する法律では、国会議事堂や総理大臣官邸、原子力事業所を含む国の重要な施設、外国公館や外国政府高官の宿泊施設などの対象施設から、300m圏内でのドローン飛行や空撮は、違法飛行として禁止しています。

米軍施設上空や、その周辺空域でのドローンの飛行および空撮も違法飛行ではないものの、トラブルの元となるので控えるべきだと言えるでしょう。

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