ドローン禁止区域を正確に把握して安全に飛行させよう

更新日: 2018.07.06 公開日: 2018.05.09
img

2015年12月10日の改正航空法施行により、ドローンの禁止区域が明確に定められました。ドローンを安全に飛ばすためにも、うっかりルール違反をしないためにも、禁止区域を正確に把握しておくことは大切です。

今回は航空法で定められている禁止区域と、それ以外の禁止区域について解説していきます。

目次

航空法によるドローン禁止区域とは?

改正航空法による禁止区域の規制対象となるのは、機体重量200g以上のドローンです。

同法が定めているドローン禁止区域は大きく3つ「空港等の周辺の上空の空域」「150m以上の高さの空域」「人口集中地区の上空」です。

上記3つの禁止空域を飛行させたい場合、事前に国土交通大臣または地方航空局長の許可を得る必要があります。

※ドローン禁止区域およびその他のルールについて、詳しくは国土交通省ホームページ「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」をご確認ください。

3つの禁止区域の中でも特に「人口集中地区の上空」とはどこを指すのかという疑問が湧いてくると思いますが、その場合は国土地理院「地理院地図」や、ドローン専用飛行支援サービス「SORAPASS」</で確認できます。

また、出先からドローン禁止区域を確認したい場合は「ドローンフライトナビ-飛行制限確認地図」(iOS端末向け)や、「ドローン飛行チェック」(Android端末向け)をスマホにインストールしておくと便利です。

 

200g未満のドローンも注意、禁止区域を定めているのは航空法だけじゃない

「200g未満のドローンは航空法の規制対象にならない」からといって、必ずしも「禁止区域がない」という訳ではありません。

たとえば東京都では、都立公園や都立庭園がドローンの禁止区域になっています。ドローンの重量を問わず禁止区域ということになりますので、200g未満のドローンも対象です。

2015年、首相官邸の屋上にドローンが墜落したのをきっかけに禁止区域として設定されたもので、5万円以下の罰金に問われる可能性があります。

同様に、県立および市立などの公営施設も条例でドローン禁止区域としている自治体は少なくありませんので、200g未満のドローンであっても安心せず、飛ばす前に禁止区域かどうかをきちんと確認しておく必要があります。

また、国会議事堂や首相官邸などの重要施設の境界線から外側300mも、周辺地域としてドローンの禁止区域になっています。

故意か否かを問わず、禁止区域でドローンを飛行させた場合は警察が操縦者に対して退去命令を下し、従わない場合は警察がドローンを破壊することができるうえ、操縦者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

この禁止区域も同様に、200g未満のドローンであっても対象となりますので覚えておきましょう。

なお、重要施設や禁止区域がどこを指しているのかなどの詳細は、警視庁ホームページ「小型無人機等飛行禁止法関係」に詳しく記載されていますので、一度確認しておくと良いでしょう。

 

ドローン禁止区域を正確に知ることで自分はもちろん第三者も守ることになる

今回はドローン禁止区域に特化して解説してきました。

禁止区域を正確に把握しておくことは、自分の身を「うっかりルール違反」から守ってくれるだけでなく、第三者に危害を加えてしまうリスクも低減させてくれますので、結果として、お互いを守ることに繋がります。

また、禁止区域でなくても「日中に飛行させること」「目視範囲内で飛行させること」「催しの上空で飛行させないこと」など、ドローンを飛ばすためのルールが細かく定められています。

国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」で確認できますので、こちらも一度、目を通しておくことをおすすめします。

安心、安全にドローンを飛行させ、健全な普及を目指すためにも、禁止区域はもちろん、こうした細かいルールにも目を配り、しっかり把握しておくことが大切です。