ドローン操縦、私有地なら規制されない?ドローンを飛ばして良い場所や覚えておくべき規制についてご紹介

更新日: 2021.11.19 公開日: 2018.07.31
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空撮が可能なドローンを手にしたら、すぐにでも飛ばしたいと思いますよね。しかしながら、航空法などさまざまな法律を順守する必要があります。「でも私有地ならOKでは?」と考える方もいるかもしれませんが、実際にはどうなっているのか、私有地でのドローンの規制について詳しく解説していきます。

目次

必ず知っておくべきドローンを飛ばす際の規制とは

国内でドローンを飛ばす際に、気を付けなければいけないのが法律です。実際には、ドローンについて明確に定めている法律は存在しないものの、以下の法律が適用されます。

・航空法
・小型無人機等飛行禁止法
・道路交通法
・民法
・電波法
・都道府県、市町村条例

各法律では、細かくドローン飛行が規制されています。特に航空法では、「飛行禁止区域」と呼ばれるドローンの飛行を禁止する3パターンが記載されています。

A) 空港周辺
B) 150m以上の上空
C) 人家の集中地域

当然、これらの法律に違反すれば罪に問われます。実際に逮捕者も出ていますので、十分に気を付けてください。また、法律以外にも最低限のマナーは守りましょう。

 

私有地のドローン飛行規制はどうなっている?

ドローンの飛行は法律に縛られていますが「でも私有地なら、自由に飛ばして良いのでは?」と結論付ける人も少なくないでしょう。たとえば、自動車などなら免許なしで運転はできますが、ドローンの場合はどうなのでしょうか。

私有地だとしてもドローンの規制は適用内

どれだけ広い土地を所有していても、そこが人口密集地など法律の適用内であれば、ドローンを飛ばすことはできません。もし使用したい場合は、国土交通省に申請・許可が必要です。私有地だとしても、自由に何をやっても大丈夫というわけではありません。

規制対象になるのは200g以上のドローン

私有地やそれ以外の土地に関係なく、航空法の規制対象となるのは200g以上のドローンのみです。例えば、100gのトイドローンであれば、ルールを守れば過度に規制を気にする必要はありません。さらに、200g以下のドローンは安価で購入が可能です。

人・物との距離は30m以上

ドローン規制では、「人・物に対して30m以上の距離をあける」と制限されています。注意しなければならないのは「物」です。電線や電柱、街頭なども含まれているため、30m以内に何もないところでの飛行のみが許可されています。

 

“人口密集地”をすぐに調べるのに便利なのがコレ!

ドローンを安全に飛行させるためには人口密集地を把握する必要があります。そもそも「人口密集地ってどこ?」と疑問に感じている人も少なくないでしょう。そんな場合は、国土地理院サイトを利用しましょう。

手順1:以下のURLにアクセス
国土地理院のサイト(http://www.gsi.go.jp/)からわざわざ探す必要はなく、こちらのリンク(地理院地図「人口集中地区H27年(総務省統計局)」)から調べることができます。

手順2:スクロール
スクロールを利用して、拡大縮小を行います。クリックしながら地図の移動も可能です。ドローンを飛ばしたいエリアを指定して、赤くなっている場所が人口密集地となります。

国土地理院の地図をおすすめしたい理由は以下の2つです。

・かなり詳細に判別が可能
・座標や標高が一目でわかる

拡大をし続けていけば、これらの細かな部分まで知ることができます。法律の範囲内でドローンを使用するためにも、確実な情報は把握しておきたいところです。

 

私有地でもそうでなくてもドローン飛行の際は必ず規制ルールを守って!

ドローンを使用する人にとって、さまざまな法律は厄介に感じてしまいますよね。しかしながら、これらを遵守しなければ罪に問われます。たとえ、私有地であってもドローンは規制対象となっていますので、ドローン飛行の際は絶対にルールを守りましょう。

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