ドローンを操作する際は要注意!飛行が禁止されている場所を把握しておこう

更新日: 2018.07.09 公開日: 2018.07.19
img

自由に飛ばして空撮ができるドローン。とは言っても、どんな場所でも飛行が許可されているわけではありません。2015年に施行された航空法などのルールに則り、ドローンの飛行場所は規制されています。それでは、どのような場所で飛ばすことができるのか、関連の情報も踏まえて解説していきます。

目次

2015年頃から国内のドローン事故が頻発

ニュースなどでも報道されていますが、一部のドローン利用者が対策を怠ってしまったがために、ドローン事故が相次いでいます。実際に発生したドローン関連の事故をいくつかご紹介します。

首相官邸でのドローン落下事件

2015年4月のドローン落下事件。首相官邸の屋上に小型無人機が落下した事件は大きく報道されたため、記憶に残っている人も多いでしょう。小型カメラと液体の入った容器が取り付けられており、液体からはセシウム由来の放射線が検出されています。

マラソン大会中にドローンと人が接触

先の首相官邸事は航空法改正に踏み切った発端ですが、それ以前の2014年11月3日にもドローンが人と接触する事故が起きています。湘南国際マラソンにて空撮ドローンが離陸1分ほどで墜落し、大会関係者1名が負傷したと報告されています。

 

ドローン飛行がルールで禁止されている場所はココ!

2015年12月10日に施行された航空改正法により、それまで特別な規制がなかったドローンが、一部のエリアや条件で許可なく飛行させることが禁止となっています。

許可なくドローン飛行ができない禁止エリア

公共エリアだけでなく、私有地内であっても、以下の区域では禁止されています。

A) 空港等の周辺(進入表面等) の上空の空域
B) 150m以上の高さの空域
C) 人口集中地区の上空

これらの規制に該当する飛行を行う場合、国土交通省への許可申請が必要です。

基本的なドローン飛行のルール

ドローンを飛行させるためには、以下のルールを順守する必要があります。

・日中(日出から日没まで)に飛行させること
・目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
・爆発物など危険物を輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと

ドローンに関する条例

航空法などは国内どこでもあてはまる法律ですが、それとは別に自治体独自でドローンに関する条例を設けている場合があります。

・都立公園もドローン使用禁止 都、81カ所に通知 |日経新聞
・県立都市公園内でのドローン禁止の掲示について|千葉県庁
・公園・公共施設 よくある質問|相模原市

各地域によって規制されている内容は異なります。知らなかったでは済まされませんので、ドローンを利用する場合は事前に確認しておきましょう。

 

ルールで禁止されている場所でのドローン飛行を避けて練習しよう!

国内でドローンを飛行させようと思ったら、エリアは限定されてきます。そもそも「人口集中地区以外」という記載があるため、都市部での利用は極めて難しいと言えます。それでもドローン飛行の練習をしたいという場合は飛行禁止区域をチェックできるSORAPASSを使って、ドローンを飛ばせるエリアを見つけてみてはいかがでしょうか。

 

禁止ルールに違反したら罰金も?ドローン飛行の際はルールを守ろう

「バレなきゃ大丈夫」そんな軽い気持ちでドローンを飛ばして、逮捕された人たちも少なくありません。航空法で定められた規制を無視して、違法的にドローンを飛行させると50万円以下の刑罰が下されます。生半可な気持ちで利用することはやめて、ルールを遵守し、楽しくドローンを飛ばしましょう。