ドローンを公園で飛ばすために許可は必要?知っておきたいルールや航空法をご紹介!

更新日: 2021.11.22 公開日: 2018.12.23
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「広々と開放感溢れる公園で自由にドローンを飛ばしてみたい!」とドローン購入に踏み切った方は少なくないでしょう。自由に遊べるイメージが強い公園ですが、ドローン飛行禁止の公園や、許可が必要な公園などがほとんどで、ドローンを公園で飛ばすのは簡単ではありません。
しかし、公園によっては限定的な制限のみでドローン飛行可能なケースもあるので、全ての公園がドローン飛行に扉を閉ざしている訳ではないのも事実です。今回は、公園内でドローンを飛ばす際に知っておきたいルールや航空法を紹介します。

目次

ドローンを公園で飛ばす際には許可が必要?知っておきたいルールとは

2015年の航空法改正で、200グラム以上のドローンの飛行エリアの規制が行われ、次に挙げる空域でのドローン飛行は国土交通省の許可が必要となりました。

・150メートル以上の空域
・空港や空港周辺の制限表面とされる空域
・人口集中地区”DID地区”内の空域

一般的にドローンは50〜60メートル上空での飛行が予想され、150メートル以上の空域規制は問題ないと考えられ、空港や空港周辺空域を避ければ、空港関係の規制もクリアできます。

広々とした公園はドローン飛行には魅力的な空間ですが、公園が1平方キロあたり4,000人以上の人口密度がある人口集中地区に位置すれば、ドローン飛行には許可が必要なので注意しなければなりません。

また、人口集中地区以外の公園でも、ドローン飛行は航空法で飛行方法が制限されているため、自由に飛ばす訳にはいきません。ドローンの飛行方法に対する航空法を次項で紹介します。

 

ドローンを公園で飛ばす際に併せて知っておきたい航空法

飛行規制空域外のドローン飛行が可能な公園内でも、航空法で定めるドローンの飛行方法を守る必要があります。航空法で定めるドローンの飛行方法は、次の6つです。

ドローン飛行は日中限定

ドローンは国立天文台が発表する日の出から日没までの日中のみ飛行可能で、夜間飛行には許可が必要です。日中は季節や場所で異なります。

ドローン飛行は目視できる範囲限定

ドローンやドローンの周囲を、操縦者が直接目視確認できる範囲内でのみ飛行可能で、範囲外の飛行には許可が必要です。モニター、双眼鏡、監視者での監視は目視として認められません。

催し場所でのドローン飛行禁止

祭事や運動会など、不特定多数が集まる会場が催し場所で、会場での飛行には許可が必要ですが、催し場所の指定は、人数、規模、開催場所や主催者の意図などで判断されます。

ドローンでの爆発物や危険物輸送の禁止

飛行や撮影機材用の燃料、バッテリー以外の火薬や高圧ガス、消防法で定める引火性液体や、可燃性物質類などの危険物、毒物や劇物をドローンで輸送することはできません。規制を受ける物の輸送には許可が必要です。

ドローンからの物件投下の禁止

飛行中のドローンから液体を含む物の投下は行えず、投下する場合は許可が必要です。

人や自動車、第三者所有建造物からの離隔距離の確保

ドローンは人や自動車、第三者の所有管理する建造物から30m以上離れて飛行する必要があるため、接近飛行するためには許可を取らなければなりません。

 

ドローンを飛ばせる公園や許可の有無をご紹介

東京都内や大阪府内の公園ではほとんどの公園でドローン飛行が禁止されています。しかし、人口集中地区を離れればドローン飛行を楽しめる公園も存在します。

千葉県内の県立公園内ではドローンの飛行が禁止されていますが、埼玉県では、次に挙げる場所でドローン飛行を楽しむことができます。

・彩湖”戸田市大字重瀬”
・芝川第一調整池”さいたま市緑区”
・狭山湖”所沢市勝楽寺”

ただし、隣接する公園内ではドローンの飛行が禁止されていますので、公園内でドローンを飛ばすことはできません。

茨城県の県営公園では公園内でのドローンの飛行は原則禁止となりますが、公園管理事務所の許可を得れば、時間や場所は規制されるものの、ドローンを飛ばすことができます。しかし、飛行許可は公園の管理事務所の判断で下されますので、事前に管理事務所に確認し、許可を得る必要があります。

公園管理者の許可を得た場合でも、ドローン飛行が「迷惑行為」と受け止められる可能性があります。トラブルにならないように、公園内でのドローン飛行は管理事務所に確認するが一番確かだと言えるでしょう。

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