ドローンの飛行許可を取る方法は?申請先や期間などをわかりやすく解説!

更新日: 2021.11.22 公開日: 2018.12.25
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近年ではドローンを使って空撮を楽しんだり、測量や農薬散布など産業活用をしたりすることが多くなっています。しかし、ドローンは飛ばす場所や方法によって、許可を取らなければいけません。
規則を守って、安全にドローンを活用するには、まずどんなケースで許可が必要なのかを把握しなければいけません。それぞれのケースによって、許可を申請する先も異なります。ドローンを飛ばすための許可申請の方法、許可を得るまでの期間を確認しておきましょう。

目次

ドローンの飛行許可が必要になるケースとは?

ドローンは「航空法」を守らなければいけません。航空法ではドローンの飛行に関して、3つの空域と6つの飛行方法に、許可および承認を定めています。

許可が必要な3つの空域は以下です。

空港周辺

ドローンと航空機の衝突を避けるため、ヘリポートを含むすべての空港上空は許可がないと飛行できません。

150m以上の高度

高さがあるほどドローンが操縦不能になる可能性が高まります。また、操縦テクニックも求められるため、許可が必要です。

人口集中地域

ドローンが墜落した時の危険性から制限されています。国土地理院のホームページにて、どこが人口集中地域に当てはまるのかを確認できます。

許可が必要な6つの飛行方法は以下です。

・夜間の飛行
・物の投下
・イベント会場上空の飛行
・ドローンを目視で確認できない距離での目視外飛行
・危険物の輸送
・人や物の距離が30m未満の近距離での飛行

特にイベントの撮影や測量、農薬散布など産業活用をする際に、これらの飛行方法に引っかかることが多くなります。

例えば、催し物の空撮を計画していた場合は「イベント会場上空での飛行」「人と物の距離が30m未満」の2つに対して、許可をもらわなければいけません。

 

ドローンの飛行許可を得る際の申請先と方法とは?

これらの許可を得るには、空港事務所もしくは国土交通省の地方航空局で申請をします。なお、許可内容によって窓口が異なりますので注意が必要です。

空港周辺、150m以上の上空

事前に対象空域の管理者、もしくは管理機関との調整および了承を得てから、空港事務所へ申請をします。

それ以外の航空法の規制に対する許可

国土交通省の地方航空局へ行ないます。静岡県、長野県、新潟県から北は東京航空局へ申請します。愛知県、岐阜県、富山県から西は大阪航空局です。

申請方法は郵送、持参、オンラインの3つがあります。申請書類と必要な書類を上記の3つのうちいずれかの方法で提出します。必要書類は国土交通省のホームページより確認できます。

許可、承認手続きについて

オンラインでの申請だと、指示に従って進んでいけば、許可に必要な書類を簡単に作成できます。記入不備などを防げ、いつでも申請を電子提出できるので便利です。

オンライン申請システム

※なお、許可を申請するには最低でも10時間以上ドローンの飛ばしたことがあるという飛行実績がなければいけません。許可を取る飛行方法に関して、訓練期間が0時間という状態では申請できないので注意しましょう。

 

ドローンの飛行許可がおりるまでにかかる期間はどのくらい?

ドローンの飛行許可申請は、許可をもらうまでにある程度の期間が必要です。国土交通省ホームページでは、少なくてもドローンを飛ばす予定の10開庁日前に申請をするよう述べられています。

これは、申請書が窓口で受理されてからの期間なので、郵送であれば到着するまでの期間も考慮しなければいけません。

また、この期間は通常の処理期間の目安です。許可内容によっては、許可が出るまでさらに期間がかかることがあります。提出しても、書類に不備があれば訂正して申請しなおさなければいけません。

書類の作成や準備に思ったより時間がかかることもあります。空港周辺、または150m以上の空域の飛行許可だと、申請提出前に空港事務所と事前に調整する期間がかかります。

そのため、ドローンのフライトの日にちや期間が決まっている場合は、準備期間に余裕を持ち、前もって申請しましょう。

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