ドローンの重さで分かれる規制、分かれない規制、ちゃんと把握していますか?

更新日: 2021.11.19 公開日: 2018.06.11
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ドローンの規制の中には、ドローンの重さによって対象および非対象となる規制もあれば、重さに関わらずすべてのドローンが対象となる規制もあります。ドローンを安全に飛行させるためにも、基本的な部分を把握しておくことが大切です。

目次

ドローンの重さによって対象、非対象が変わる規制

ドローンの重さによって対象、非対象が変わってくるのは改正航空法です。

ドローン本体とバッテリーの重さの合計が200gを超えるドローンは、次のケースで規制対象となります。

※空港周辺でドローンを飛ばす場合
※150m以上の上空でドローンを飛ばす場合
※人口集中地区の上空でドローンを飛ばす場合

重さが200gを超えるドローンは、上記に該当する場合、国土交通省や管轄の空港事務所の許可が必要になりますので覚えておきましょう。

なお、ドローン本体とバッテリーの重さの合計が200g未満のドローンは規制対象外ですが、安全上や倫理上の観点からも、できれば控えた方が良いでしょう。

 

ドローンの重さによらず対象となる規制

「重さ200g未満のドローンは規制対象にならない」という言葉が一人歩きして「自分のドローンは200g未満だからどんな場所、条件で飛ばしても大丈夫」と勘違いしている方も少なくありません。

しかしながら、200g未満のドローンも対象となる規制は多数存在しますので、正しく把握しておくことが大切です。

国土交通省はドローンの重さや飛行させる場所を問わず、以下のルールを守るよう定めています。

※無人航空機の飛行の方法

1 夜間飛行をしない

ドローンを飛ばせるのは、重さに関わらず日の出から日没までとしています。

2 目視外飛行をしない

ドローンの重さに関わらず、肉眼で直接確認できる範囲内で飛ばすこと、ドローンとその周辺を常に監視しながら飛ばすこととしています。

3 第三者や物件との距離を保つ

第三者および第三者の車や建物などの物件から、30m以上の距離を保つこととしています。

4 人が集まる上空で飛ばさない

イベントなどの催し物で人が多く集まる場所では、ドローンの重さに関わらず飛ばしてはならないとしています。

5 危険物を輸送しない

ドローンの重さに関係なく、爆発物などの危険物を輸送することを禁止しています。

6 物件を投下しない

ドローンから物を落下させないよう定めています。こちらのルールは、もちろんドローンの重さは関係ありません。

また、次のような法規もドローンの重さに関係なく規制対象となります。

※小型無人機等飛行禁止法

国会議事堂、総理官邸、最高裁判所、原子力事業所など、国が指定する重要施設周辺ではドローンの重さに関係なく規制対象となります。

※電波法

日本ではドローンに使用できる周波数が電波法で決められています。違反となる周波数を使用する海外製ドローンを購入してしまうと、重さに関わらず規制対象になりますので注意が必要です。

※自治体の条例

東京都では都立公園でドローンを飛ばせないなど、自治体ごとに規制を設けています。もちろんドローンの重さに関わらず、事前に確認しておく必要があります。

このほか、道路交通法、個人情報保護法、民法、軽犯罪法、河川法など、ドローンが対象となるさまざまな法規が存在します。

 

ドローンを安全に飛行させるために重さや規制を把握しておこう

今回、ご紹介した規制は一部にすぎません。この他にもドローンの重さに関わらず、規制対象となるさまざまな法規があります。ドローン関連の事故が相次ぐ中、より安全で健全な飛行が求められています。

自分はもちろん、第三者や第三者の財産を守るためにも、自分が所有しているドローンの重さを知ると同時に、規制を正しく把握し、見本となるようなドローンパイロットを目指しましょう。

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